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36協定とは?違反した場合の罰則について詳しく解説!

2022年07月29日 最終更新
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ITトレンド 編集部

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36協定とは?違反した場合の罰則について詳しく解説!

36協定とはどのような協定なのでしょうか。違反すると厳しい罰則を科せられるおそれがあるため、総務部の担当者はしっかりと理解しておく必要があります。 この記事では、36協定の概要・違反時の罰則・罰則を防ぐ方法について解説します。法律に則って安全な勤怠管理を行う参考にしてください。

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36協定とは

36協定とは何を意味するのでしょうか。

法定労働時間を超過する場合に締結しなければならない

36協定とは、労使の間で締結される協定の1つです。労働基準法第36条にもとづいて書面で協定を結び、それを所轄労働基準監督署長へ提出します。 提出が必要になるのは、法定労働時間を超過する場合です。労働基準法では法定労働時間が「1日8時間以内」かつ「1週あたり40時間以内」と定められており、これを超えて残業させる場合には届出を行わなければなりません。

以前は、労使間の同意があれば労働時間を際限なく延長することが可能でした。しかし、現在は労働基準法が改正され、時間外労働の上限が定められています。違反すると厳しい罰則の対象となるため、労働時間を厳重に管理しなければなりません。

派遣やアルバイトなどを含む労働者が対象となる

36協定は正社員にのみ適用されるわけではありません。派遣社員や契約社員、パート・アルバイトなど、雇用主に使用されるすべての労働者が含まれます。 派遣社員の場合は、その社員を雇用しているのは実際に労働をする会社ではなく、派遣元企業です。したがって、派遣社員は派遣元企業と36協定を締結することにより、派遣先企業で残業できるようになります。

一方、使用者は36協定の対象に含まれません。ここでいう使用者には、事業主はもちろん、事業主から一定の権限を付与されて指揮命令する立場の人物を含みます。したがって、課長や部長といった管理職は、与えられた権限次第で使用者に含まれることがあります。

一部の業種は適用が除外・猶予されている

36協定は、一部の業種において適用が除外あるいは猶予されています。

◇適用除外
新技術や新商品の研究開発に携わる業務は残業の上限時間が適用されません。
◇適用猶予
・建設事業
・自動車運転者
・医業に従事する医師の業務
・鹿児島県および沖縄県における砂糖製造事業

上記の事業・業務は残業時間の上限適用が猶予されています。それぞれについて、個別に猶予期間や上限値が定められています。

ただし、上記に該当する事業・業務であっても、法定時間外労働は最小限に抑えなければなりません。法定時間外労働が一般労働者の場合は月80時間、研究職など一部の例外は月100時間を超過した場合、罰則付きで医師による面接指導を受けなければなりません。

法定時間外労働の上限が定められている

36協定を締結すれば法定労働時間の超過が許されます。しかし、協定を結んでも際限なく働かせられるわけではありません。原則として、時間外労働は「45時間/月」かつ「360時間/年」に抑える必要があります。

ただし、特別な事情がある場合に限り、臨時的に上記の上限を超過させることも可能です。この場合に締結する36協定を「特別条項付き36協定」と呼びます。 ここでいう「特別な事情」には、予見が困難な大量の業務が臨時的に発生した場合が該当します。唐突な納期変更による作業量の急増や、製品の不具合による突発的なリコールなどが代表例です。ただし、「特別条項付き36協定」も完全な青天井ではありません。以下の条項を守る必要があります。

  • ・時間外労働が「720時間/年」以内
  • ・時間外労働と休日労働の合計時間が「100時間/月」未満
  • ・時間外労働と休日労働の合計時間が、2~6か月の平均で「80時間/月」以内
  • ・時間外労働が「45時間/月」を超えてよいのは1年あたり6か月まで

36協定の上限を超えた際の罰則

労働基準法に違反すると厳しい罰則が与えられます。まず、36協定の締結と届け出をせずに法定労働時間を超えた残業や休日出勤をさせた場合、「6か月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」が科されます。

また、2019年に施行された働き方改革関連法により、36協定を締結した場合も上限を超過した際には、同様の罰則が科されるようになりました。「特別条項付き36協定」を締結した場合も、先述した4つの条項に違反すると罰則の対象となります。 違反した場合に罰則を受けるのは法人だけではありません。社長や取締役などの経営者に加え、会社から権限を与えられて指揮命令する立場にある管理職が対象になります。

36協定の違反を防ぐ方法

罰則を受けないためには、労働者の勤怠状況を厳重に管理する必要があります。リアルタイムに把握しなければ、「気づいたら上限を超えていた……」となりかねません。

従来は、Excelなどを用いて手作業で管理するのが一般的でした。しかし、これでは状況がデータへ反映されるまでにタイムラグが発生し、リアルタイムな把握が困難です。また、打刻漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのおそれもあります。

そこで、近年は勤怠管理システムの導入が進んでいます。これは、その名のとおり勤怠管理に特化したITシステムのことです。ICカードやスマートフォン・生体情報などを用いて簡単に打刻し、それをシステム上の記録へ即時反映できます。労働基準法違反の兆しが見られたらアラートを出すシステムもあり、効率的かつ安全な勤怠管理が実現します。

36協定の内容を理解して、働きやすい環境を整えよう!

36協定とは、労働基準法第36条にもとづいて労使間で結ぶ協定です。使用者は労働者に法定労働時間を超えた労働をさせる場合、36協定を締結して労働基準監督署長へ届け出る必要があります。届け出を怠ったり届け出内容に違反したりすると、法人と使用者は厳しい罰則を科せられます。

違反を防ぐには適正な勤怠管理が欠かせません。この機会に勤怠管理システムの導入を検討してはいかがでしょうか。

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