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  5. 新型コロナウイルスの労災認定基準・マイナンバーカードの健康保険証利用について【2021年2月労務ニュース】

新型コロナウイルスの労災認定基準・マイナンバーカードの健康保険証利用について【2021年2月労務ニュース】

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2021年02月10日 最終更新
新型コロナウイルスの労災認定基準・マイナンバーカードの健康保険証利用について【2021年2月労務ニュース】

もし、従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したら?今回は、新型コロナウイルス感染症の労災基準について解説します。また、令和3年3月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる予定です。詳細について解説します。

この記事は2021年2月時点の情報に基づいて編集しています。

新型コロナウイルス感染症の労災認定基準

新型コロナウイルス感染症は、令和2年5月の緊急事態宣言発令頃を第1波として、現在第3波が到来しています。最近では変異種の発生や感染者の急増など、いよいよ逼迫した状況で、いつ誰がかかってもおかしくない状態となっています。

今回は、「新型コロナウイルス感染症の労災認定基準」について紹介します。

労災保険とは

「労災保険とは、労働者が業務上、または通勤中に負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは死亡した場合に、労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度」と、厚生労働省で定義されています。保険料は事業主が支払い、給付を受けるためには、労災保険の適用を各地の労働基準監督署に申請します。

参考:労災保険・雇用保険の特徴 | 厚生労働省

労災認定基準

新型コロナウイルス感染症と言っても、そもそも労災ですので、「業務起因性」があることが前提となります。「業務起因性」とは、簡単に言うと「発生した怪我や病気の原因が業務かどうか」という意味です。「業務起因性」の「ある・なし」に対する認定基準が公表されていますので、簡単にまとめました。

  • 1.医師・看護師、介護業務従事者の感染は基本的に労災対象
  • 2. その他の職種は感染経路が業務によることが明らかかどうかで判断をする
  • 3.感染リスクが高い業務に従事していて、そのため感染した可能性が高い場合は対象と判断する
労災認定基準フローチャート

具体的な認定事例(医療従事者以外の場合)

厚生労働省のホームページに記載されている、医療従者以外の方が労災認定をされた具体的な事例を抜粋し、紹介します。

飲食店店員Aさんの場合

飲食店に勤務する店員Aさんは、新型コロナウイルスの感染者が店舗に来店していたことがわかり、PCR検査を受け、陽性と判定された。同時期に複数の同僚も陽性と確認され、クラスターと認定された。感染源が業務と判断され労災認定された。

小売店販売員Bさんの場合

小売店の店頭で接客業を行うBさんは、発熱などの症状がありPCR検査を受けたところ、陽性と判定された。感染経路は特定できなかったが、発症前14日間の業務内容において、日々不特定多数の人に接客をしていたこと、また、私生活では日用品の買い物や散歩など感染リスクの低い行動をとっていたことから、感染は業務に起因すると判断され労災認定された。

以上の具体的な事例を元にすると、感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高いと思われる業務(複数の感染者が確認された、不特定多数の人と接触する機会が多い)に従事し、業務中に感染した可能性が高いと判断される場合は、労災保険給付の対象となると考えてよいでしょう。

詳しくは、厚生労働省のHPを確認してください。また、労災かどうかの判断は社会保険労務士に相談してください。

参考:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例|厚生労働省

マイナンバーカードの健康保険証利用について

2016年の1月、約5年前にスタートしたマイナンバー制度。申請をした希望者にはマイナンバーカードが交付されていますが、全体の交付数はまだまだ普及段階と言える状況です。この、マイナンバーカードが令和3年3月より、健康保険被保険者証として利用できる制度が始まります。詳細を説明します。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードとは、ICチップが内蔵された、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。運転免許証と同様に身分証明書として利用でき、各自治体によってさまざまなサービスを受けることができます。

マイナンバーカードとは

「マイナンバーカード」は、制度が開始された2016年前後に郵送された「通知カード」とは違うものですので、注意が必要です。令和3年3月から健康保険証として利用出来るのは「マイナンバーカード」ですので、まだ取得していない方は住んでいる市区町村の窓口で交付の手続きが必要です。

参考:マイナンバーカードとは | マイナンバーカード総合サイト

マイナンバーカードの健康保険証利用

病院などに設置されたカードリーダーで「マイナンバーカード」のICチップに保存されている情報を読み取り、個人の健康保険の加入状況を照合することで、健康保険証として利用できるようになります。情報確認後、顔写真で本人確認を行うという流れになる予定です。

そのため、「マイナンバーカード」を持っていても、病院にカードリーダーが設置されていない場合は利用できません。その際は、今まで通り健康保険証を提示して受診をすることになります。

マイナンバーカードの健康保険証利用のための手続き

「マイナンバーカード」を健康保険証として利用するためには事前に申込が必要です。申し込みの方法には、マイナポータルからパソコンやスマートフォンで申し込む方法の他に、郵送や各市区町村の行政窓口でも利用申込みが可能です。

参考:マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります | マイナポータル

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

「マイナンバーカード」を健康保険証として使用するメリットを説明します。

メリット1.引越し・転職・就職などの場合に便利

転職や就職をした場合は、被保険者の資格が変更になったり、管轄の保険組合が変わります。また、国民健康保険に加入している人は引っ越しによって管轄が変更となります。この間、新しい健康保険証が手元に届くまでの間に病院に行った場合は、一旦全額を自己負担で支払い、後に還付の手続きをする必要があります。

しかし、「マイナンバーカード」を健康保険証として利用した場合、保険者の手続きが完了次第、新しい健康保険証の発行による空白期間を発生させることなく、医療機関を受診することが可能です。

メリット2.特定健診情報や薬剤情報などを見ることができる

今までは、個人が加入している保険組合から年度末に送付される「医療費のお知らせ」により、医療費情報を確認していました。今後は、令和3年10月を予定として、マイナポータルで自分の医療費情報を確認できるようになります。その他にも特定健診情報や薬剤情報も閲覧できるようになる予定です。

マイナンバーカードの健康保険証利用の注意点

前述しましたが、一度にすべての病院で「マイナンバーカード」が健康保険証として利用できるようになるわけではありません。おおよそ「令和5年3月末」を目標に全ての医療機関への導入を目指しているとされています。3月以降は健康保険証も携帯をして受診しましょう。

参考:よくあるご質問 | マイナポータル

まとめ

「マイナンバーカード」の健康保険証利用について解説をしました。使う人にとって便利になる反面、「マイナンバーカード」は個人でしっかりと管理する必要があります。また、サービス内容の変更などもあるかもしれませんので今後の動きに注意しましょう。

ペンネーム:久米島 晶
ペンネーム:久米島 晶
京都府出身。立命館大学社会学部を卒業後、タウン情報誌で営業と編集を経験、結婚を機に福岡へ。社労士事務所の仕事を在宅で行いながら、2018年からはフリーライターとして活動中。趣味はカメラマンの夫と日本各地に旅行に行くことと、食べ歩き。

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