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企業向け!健康診断の義務と最低限の基礎知識を学ぼう

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2020年08月04日 最終更新
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企業向け!健康診断の義務と最低限の基礎知識を学ぼう

企業が健康診断を実施する際、どのようなことを知っておかねばならないのでしょうか。担当者を務めるにあたり、不安を感じている人も多いでしょう。

この記事では、健康診断に関して企業が負う義務から診断の種類、実施する方法や時期まで幅広く解説します。いつ誰にどの診断を受けさせれば良いのか、しっかり把握しておきましょう。

この記事は2020年7月時点の情報に基づいて編集しています。

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健康診断の担当者が知っておくべき3つの義務

企業が健康診断を実施するにあたり、知っておくべき3つの義務を紹介します。

1.健康診断の実施と費用負担は企業の責務

第一に、企業が従業員に健康診断を受けさせること自体が義務だと知っておかねばなりません。これは労働安全衛生法第66条で定められています。正社員は全員が診断対象で、それ以外の従業員も労働時間によって該当する可能性があります。対象者に健康診断を受けさせなかった場合、企業には50万円以下の罰金が課されるため注意しましょう。

また、健康診断の実施が企業の義務であると同時に、対象者もそれを受ける義務があります。受診を拒む対象者には、懲戒処分を与えることも可能です。

さらに、健康診断に要する費用は企業側が負担する点にも留意しましょう。人間ドックなどの高額な診断は一部負担のみで良いなど例外はありますが、基本的には企業が全額負担します。

ただし、現在新型コロナウイルスの影響により、健康診断の実施が困難なケースがあります。延期などの対応については厚生労働省HPにて情報が提供されているため、確認しておきましょう。

参考:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省

2.労働者への結果通知と所轄労基署への報告

常時50人以上の労働者を使用する企業は、定期に行う健康診断の結果を労働者に通知するだけでなく、所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。逆に、50人未満ならば労働基準監督署への報告は不要です。

ただし、これは定期の一般健康診断にのみ当てはまる点であることに留意しましょう。主に、後述する一般健康診断の「定期健康診断」と「特定業務従事者の健康診断」が対象です。この2つ以外の一般健康診断は、使用する労働者数に関係なく報告不要です。逆に、特殊健康診断の結果は、必ず労働基準監督署に報告しなければなりません。

分かりやすくまとめると以下のようになります。

定期の一般健康診断
常時使用する労働者数が50人以上なら報告、50人未満なら報告不要
定期でない一般健康診断
報告不要
特殊健康診断
必ず報告が必要

健康診断の種類についての詳細は後述します。

3.健康診断の結果は定められた期間保管する必要あり

健康診断の結果は企業が一定期間保管しなければなりません。必要になった際に、速やかに適切な保険指導や健康診断を実施するためです。

具体的には、健康診断の結果を基に個人票を作成し、それを保管します。本人の承諾を得てから作成・保管しましょう。病院から本人用と企業保管用の結果が送られてくることもあるため、この場合は後者を保管すれば問題ありません。

保管期間は健康診断の種類によって異なります。代表的な定期健康診断の保管期間は5年です。特殊健康診断を実施する場合は、診断内容によって保管期間が個別に定められているため注意しましょう。

ちなみに、派遣労働者の場合は、派遣元の企業が健康診断の結果を管理します。本人の承諾を得ることなく派遣先に健康診断結果を提供するのは禁止されています。

健康診断の種類

一口に健康診断といってもいくつかの種類があります。種類によって企業が負う義務も異なるため、それぞれ見ていきましょう。

すべての企業が対象となる「一般健康診断」

一般健康診断とは、あらゆる企業が実施しなければならない健康診断です。以下の5つがあります。

雇入時の健康診断
常時使用する労働者に対し、雇入時にのみ実施する。
定期健康診断
常時使用する労働者の内、次の「特定業務従事者」に該当しない者が対象。1年に1度の定期で実施する。
特定業務従事者の健康診断
労働安全衛生規則第13条第1項第2号にて指定されている業務に、常時従事する労働者が対象。当該業務に配置換えされた際と、6月以内ごとに1度の定期で実施する。
海外派遣労働者の健康診断
海外に6ヶ月以上派遣する労働者が対象。帰国後、国内の業務に従事させる際に実施する。
給食従業員の検便
企業の食堂や炊事場にて給食業務に従事する労働者が対象。雇入時と配置替え時に実施する。

この中で特に重要度が高いのが上の2つです。それぞれ詳しく解説します。

雇入時の健康診断

雇入時の健康診断は新規雇用する従業員に対して実施しなければなりません。正社員だけでなく、労働時間などの条件を満たした非正規労働者も対象です。

労働安全衛生規則にて、検査項目は以下の11個が定められています。

  • ■既往歴及び業務歴の調査
  • ■自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • ■身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  • ■胸部エックス線検査
  • ■血圧の測定
  • ■貧血検査
  • ■肝機能検査
  • ■血中脂質検査
  • ■血糖検査
  • ■尿検査
  • ■心電図検査

この検査は、対象者が業務時に従事し始める直前、あるいは直後に実施する必要があります。ただし、対象者が3ヶ月以内に健康診断を受診しており、健康診断書を提出できる場合は、雇入時の健康診断が免除されます。

定期健康診断

定期健康診断とは、企業が常時使用する労働者に対して1年に1度実施する健康診断のことです。検査項目は以下の11個が定められています。

  • ■既往歴及び業務歴の調査
  • ■自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • ■身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  • ■胸部エックス線検査・喀痰検査
  • ■血圧の測定
  • ■貧血検査
  • ■肝機能検査
  • ■血中脂質検査
  • ■血糖検査
  • ■尿検査
  • ■心電図検査

一部の項目については検査を省略することもできます。ただし、管理が複雑になることからあまり省略しないのが一般的です。

有害業務従事者が対象となる「特殊健康診断」

特殊健康診断は、労働安全衛生法で定められている一部の業務に従事する従業員が対象となる健康診断です。一般健康診断と違い、すべての企業が実施するものではありません。業種によってはまったく関係がない健康診断です。

主に以下の業務従事者が対象となります。

  • ■有機溶剤を扱う業務
  • ■鉛業務
  • ■四アルキル鉛業務
  • ■特定化学物質を扱う業務
  • ■高圧室内業務または潜水業務
  • ■管理区域に立ち入る放射線業務
  • ■除染業務
  • ■石綿を扱う業務

健康診断の実施方法や実施時期

企業が健康診断を実施する際、その方法には以下の3種類があります。

  • ■企業で集団検診する
  • ■企業が病院を指定し、従業員がそこに行って受診する
  • ■従業員がそれぞれ任意の病院で受診する

どれが適しているかは企業によりさまざまです。たとえば、製造業企業では従業員の稼働時間を少しでも確保するため、事業所の敷地内で集団検診することが多いです。自社の業種や負担を踏まえて決めましょう。

また、実施時期も企業によって異なります。雇入時の健康診断は「雇入時」という制約がありますが、具体的な時期は決められていません。ただし、できるだけ雇入れから早いうちにしておきましょう。一方、定期健康診断は1年以内に1度ならば時期は自由です(1年以内に1度というのは、前の健康診断から1年以上の期間を空けないという意味です)。

これで基本はOK!自社にあった健康診断の準備を始めよう

健康診断を実施する際、以下の義務を把握しておく必要があります。

  • ■健康診断の実施や費用負担は企業の義務
  • ■労働者への結果通知と労働基準監督署への報告が必要
  • ■健康診断結果は指定の期間保管する

また、健康診断の種類も把握しておきましょう。

一般健康診断
全企業が実施
特殊健康診断
一部の有害業務に携わる従業員のいる企業が実施

実施方法や時期は企業が決定できます。以上を踏まえ、適切に健康診断を実施しましょう。

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