年末調整とはどのようなもの
企業にとって年末の恒例行事となる年末調整。勤務先から年末調整のための書類の提出を求められる方も多いと思います。このページでは、年末調整とはどういったものなのかを解説していきます。担当者の方は、年末調整を行う際の注意点や控除の種類について確認をしてみてください。
年末調整の概要
年末調整とは、簡単に言うと年末に行う所得税納付に関する手続きのことです。
会社は、社員の所得税を支払う給与や賞与から徴収して、納税を代行しています。
所得税の税額計算は一年間の所得を合算して、そこから控除額などの調整を経て最終的な税額が決められることになります。
源泉徴収
源泉徴収とは、給与明細や賞与明細の項目には、所得税の名目で天引きされているもののことです。会社は翌月の10日までにこの天引きした所得税を国に納めることになります。
所得税は給与や賞与から自動的に天引きされていますが、所得税は扶養家族のほかに様々な要因によって税額が決められるため、税額を正確に決めるために「年末調整」というプログラムが必要となります。
年間収入・控除
12月の給与(賞与含む)支払いが終わった段階で年間収入が決まりますが、それと同時に扶養家族の人数や支払った保険料などを考慮して、個々の控除額も計算する必要があります。それらの最終的な税額計算が、会社が行う年末調整となります。
最終的な税額と、源泉徴収として毎払いされた額の精算をして、正式な税額よりも源泉徴収額が多かった場合は税金が戻り、逆に少なかった場合は更に税金を納めることとなります。
年末調整をおこなう上での注意点
年末調整を行う上では以下の点に注意しなければいけません。
書類提出前:配偶者控除や配偶者特別控除の適用漏れがないか?
通常年よりも年収が極端に少なくなっている場合(育児休業など)には配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる場合があります。
書類提出後
書類提出後:扶養家族の適用漏れがないか?
通常の年末調整スケジュールは、10月下旬~11月中旬に扶養控除等(異動)申告等の書類を配布し、11月中旬~12月上旬に配布書類を勤務先が回収・処理します。
年末調整の書類を提出した後に扶養家族が増えた従業員が発生した場合、年末調整の再調整を行うことができます。
年末調整では処理できない項目
以下の項目は年末調整では処理できないため、確定申告で対応する必要があります。
- 医療控除
- 雑損控除
- 寄付金控除
- 住宅ローン控除(1回目)
年末調整の対象者対象者
年末調整は社員全員が対象となるわけではありません。対象者の把握はスムーズな年末調整業務につながります。
年末調整の対象となる人
- ・1年を通じて勤務しているかつ年収が2,000万円未満の人
- ・年の途中で採用され、年末まで勤務している人
下記の対象の人は年の途中でも年末調整を行う必要があります。
- ・特別な事情で年末まで在職出来なかった人
- 例):死亡または著しい心身障害のために退職し、本年中に再就職ができない
- ・本年中の給与の総額が103万円以下である人
- ・年の中途で海外転勤を命じられ、非居住者となった人
年末調整の対象にならない人
- ・給与の総額が2,000万円を超える人
- ・扶養控除等異動申告書を提出していない人
- ・2箇所以上から給与の支払いを受けていて、他の給与支払者に扶養控除等異動申告書を提出している人
源泉徴収票が作成されるタイミング
- 従業員の退職時
- 従業員が退職したときに1月1日~退職時点までの給与に基づいた源泉徴収票を発行する【義務】があります。この源泉徴収票は、本人の確定申告や、次の職場での年末調整に使用されます。
- 年末調整の計算後
- 年末調整の計算後、源泉徴収票を発行する必要があります。年末調整の「最終報告書」として作成します。従業員と税務署にそれぞれ1部ずつ、市町村に2部提出されるので、会社は従業員一人あたり4枚の源泉徴収票を作成する必要があります。
源泉徴収票は従業員ごとに作成され、上記のタイミングの際に発行します。
源泉徴収票と給与支払い報告書の違い
源泉徴収票のうち、市町村に提出する2枚のことを「給与支払い報告書」とよびます。内容は源泉徴収票とほぼ同じになりますが、「普通徴収か特別徴収か」を選ぶ項目がある点が異なります。
そして、住民税は、この給与支払報告書に基づいて計算される事になります。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、その年の所得を計算し、所得税を収めるものになります。この2つの違いは、誰が申告・納税をおこなうかということになります。
確定申告は納税者自身が1年間の所得を計算し、税務署へ税額を申告・納税をおこないます。一方で、企業の従業員は、会社が故事の代わりに税務署へ納税をおこないます。したがって、年末調整は企業がおこなう従業員の確定申告代行ということになります。
年末調整は、基本的に雇用主の義務となります。行わなかった場合罰則に問われることがありますので、注意しましょう。
控除について
年末調整では、控除されないものがあります。
年末調整では考慮されない3つの控除
年末調整では考慮されないのは雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3つです。つまり、雑損控除・医療費控除・寄附金控除以外の全てが年末調整で控除されることになります。
これらは手続きをする上で、保険料の控除証明書を提出したり、扶養親族の名前や生年月日を記入するだけであったりと、比較的手続きが簡単であると言えるでしょう。
しかし、雑損控除や医療費控除、寄附金控除は手続きもやや複雑で、年末調整で作業する場合には災害や盗難の被害の有無、病気の治療歴などの情報を勤務先に知らせる必要があります。
つまり、勤務先の事務作業の軽減と他人に知られたくないような情報が関係してくる所得控除が雑損控除・医療費控除・寄附金控除であると言えます。それではこれらの所得控除を順に見ていきましょう。
①雑損控除
雑損控除とは現金や家・家財等の生活に必要なものが災害や盗難、横領等の被害を受けた場合に受けることができる所得控除です。雑損控除はあらゆる所得控除の中でも最優先される所得控除となります。
例えば、火事に遭い家が焼失してしまったような場合では、その人の1年間の所得金額から差し引きできないような損失は、翌年以降3年間その損失を持ち越して翌年や翌々年の所得控除として再利用することが可能となります。
この仕組みを繰越控除と言い、所得控除の中でこの仕組みを持つのは雑損控除だけとなっています。そのため、あらゆる所得控除の中でも、雑損控除が最優先される所得控除となっています。
②医療費控除
医療費控除についてよくあげられる話題として、確定申告時に医療費控除の対象になるものとならないものという基準がどういったものなのかということがあります。
基本的に、治療や診察のための通院や薬の購入であれば医療費控除の対象になり、同じ通院でも美容のための通院や人間ドックの受診のための通院だけでは医療費控除の対象になりません。(ただし、人間ドックを受診した結果、重大な疾病が発見されて治療を行った場合にはその人間ドックの部分も控除の対象となります)
しかし、近年はいわゆるメタボ検診後に一定の積極的支援を受けた場合や骨髄移植や臓器移植の斡旋にかかる一定の患者負担金などが医療費控除の対象とされるなど、医療費控除の対象範囲も少しずつ拡大中であると言えます。
③寄附金控除
寄付金控除とは、国や地方公務員などの特定の団体に寄付(特定寄附金)をした場合に所得控除を受けることができるというものです。
ふるさと納税もこの寄付金控除の仕組みを活用しています。ふるさと納税は住民税の納付先を自由に選べるといった趣旨にではなく援助したいと思う地方公共団体に寄附することで、所得控除の仕組みを通してその年の所得税と翌年の住民税の軽減がはかられるというものです。
平成22年の税制改正により、特定寄附金からの控除額が従来の5000円から2000円と低くなり、より控除のメリットが受けやすくなったと言えるでしょう。
給与計算アウトソーシングのサービス比較は下記のサイトから参照ください。
※法人向けサービス比較、資料請求サイト「Bizトレンド」へ移動します。
https://biz-trend.jp/kyuyo/outsourcing/