給与計算における所得税を解説!所得税計算のポイントとは?
給与計算における所得税は、どのように計算すればよいのでしょうか。給与額をいくつかの計算式で処理して算出しなければならないので、よく分からず困っていませんか。また、所得税と源泉徴収税の違いが分からない人も多いでしょう。
この記事では、所得税の基本から算出方法、計算時の注意点まで解説します。ぜひ、適切な所得税計算に役立ててください。
給与計算における所得税とは
給与計算における所得税とは、事業主が従業員の給与から差し引き、納付する税金です。毎月の給与から差し引いて、翌月の10日までに納付する必要があります。ただし、毎月差し引く額は概算なので、年末調整で調節しなければなりません。
この納税のために所得税を差し引くのが源泉徴収です。本来所得税は国民一人ひとりが自分で納付するものですが、それを事業主が代理で行うために源泉徴収します。また、代理で毎月納付する所得税を源泉徴収税と呼びます。
給与と所得の違い
給与と所得は混同されがちですが、意味が異なります。給与とは会社からの賃金、個人事業主の売上になります。そして所得とは、これらのお金から必要経費を差し引いたものになります。住民税の計算はこの所得に基づいておこなうことになります。
所得税とは
所得税は累進課税制度が採用されている税金になります。所得が増えればその分税率も上昇し、多く稼ぐほど負担額も増える仕組みになっています。
所得税の税率は下記のようになっています。
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
参照:No.2260 所得税の税率 国税庁
給与計算における所得税の計算方法
給与計算における所得税の計算方法を解説します。
1.課税所得を計算する
課税所得は以下の式で算出します。
・総支給額-非課税手当-所得控除
そのため、課税所得を計算するには、非課税手当と所得控除を算出する必要があります。
(1)非課税の諸手当を計算する
非課税には以下のようなものがあります。
- 通勤手当
- 出張手当(旅費)
- 宿直手当
- 日直手当
- 資格取得費用に対する手当(学資金)
- 職務上必要な衣類の購入に対する手当
- 研修を受けるための手当
- 職務上必要な接待に対する手当
このように、職務上必要な費用に対する手当が非課税の対象となります。ただし、一定額を超えると課税となるケースがあります。たとえば、通勤手当は15万円を超えると課税対象になるので気を付けましょう。
(2)所得控除を計算する
所得控除には以下のようなものがあります。
- 基礎控除:すべての課税者に適用
- 社会保険料控除:健康保険料、雇用保険料
- 寡婦(夫)控除:配偶者と離婚・死別し、子供がいる場合に適用
- 扶養控除:扶養対象がいる場合に適用
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者の収入が一定以下の場合に適用
- 雑損控除:災害や盗難にあった場合に適用
- 医療費控除:入院や介護の費用に対する控除
- 障害者控除:自身あるいは家族に障害者がいる場合に適用
- 寄附金控除:義援金などの寄付をした金額に対する控除
- 勤労学生控除:一定以下の収入の学生に適用
2.税額表で源泉所得税を求める
算出した課税所得を税額表に当てはめることで、源泉徴収税を算出可能です。税額表は国税庁が公表しています。
税額表の行はその月の課税所得、列は扶養親族の人数を示します。この2つの情報から、その従業員の源泉徴収額を求めることが可能です。
そのため、課税所得さえ算出してしまえば源泉徴収税を計算する必要はありません。表を見るだけで徴収すべき金額が分かります。
給与計算における所得税計算時の注意点
給与計算における所得税計算時には、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。
所得控除と税額控除を混同しないようにする
所得控除は、総支給額から差し引く数値です。実際の税額は、所得控除が差し引かれた後の数値から求められます。
一方、税額控除は税額から直接差し引く数値です。税額を求めた後に差し引くため、所得控除よりも数値の変動が大きくなります。
税額控除には、以下のようなものがあります。
- 配当控除:国内企業の株式から配当を得た場合
- 外国税額控除:外国企業からの収入で、すでに税を払っている場合
- 住宅借入金等特別控除:国内で住宅ローンを利用した場合
- 住宅特定改修特別税額控除:住居にバリアフリーなどの改修をした場合
賞与の源泉所得税の計算方法は異なる
利用する税額表が違うため、賞与は源泉徴収税額の算出方法が異なります。
通常の給与の場合は、扶養人数とその月の課税所得を基に、源泉徴収額を求める表を用います。しかし、賞与の場合は扶養人数と賞与額から税率を求めるという方法です。その税率を賞与の額にかけて、源泉徴収額を求めましょう。
電子計算機を利用した場合も計算方法が異なる
電子計算機を利用した場合については、国税庁が課税所得額に応じて以下のような計算式を公表しています。
・162,500円以下:課税所得額×5.105%
・162,501円以上275,000円以下:課税所得額×10.210%-8,296 円
このように段階に応じて計算式が用意してあります。通常の税額表を用いた方法とは算出される数値が異なるので気を付けましょう。
ただし、年末調整でその誤差は精算されるため、最終的に支払う税額は同じです。
復興特別所得税に注意する
復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日までかかる所得税です。東日本大震災の復興のために納付しなければなりません。
税額は所得税額の2.1%です。課税所得の2.1%ではないので気を付けましょう。たとえば通常の所得税率が10%である場合、この10%に2.1%を掛けた10.21%が復興特別所得税の税率です。つまり、合計で課税所得の10.21%を納付する必要があります。
所得税の計算方法を理解して、給与計算を正確に行おう!
給与計算における源泉徴収税とは、従業員が支払うべき所得税を事業主が代理で納付する税金です。
所得税を算出する手順は以下のとおり。
- 非課税手当を算出
- 所得控除を算出
- 所得から上記の2つを差し引く
- 税額表に当てはめて所得税を算出
計算時には以下の点に注意しましょう。
- 所得控除と税額控除を区分
- 賞与の計算方法は別
- 電子計算機による計算方法も別
- 復興特別所得税を加算