給与所得とは
給与所得とはどのようなものなのでしょうか。
給与収入額から給与所得控除額を差し引いたもの
給与所得とは、給与収入額から給与所得控除額を差し引いた金額のことです。
給与収入額とは、会社から支給された収入・ボーナスから社会保険料や税金などを差し引く前の金額を指します。
給与所得控除額とは、会社で働く際に発生した経費のことです。本来サラリーマンは個人事業主などのように支出を経費として処理できませんが、それに近いものとして毎月の給料から給与所得控除額が天引きされています。
給与所得控除額は、給与収入額をもとに金額が計算されます。計算方法は以下のとおりです。
- ・162.5万円まで:55万円
- ・162.5万円超~180万円以下:給与年収×40%-10万円
- ・180万円超~360万円以下:給与年収×30%+8万円
- ・360万円超~660万円以下:給与年収×20%+44万円
- ・660万円超~850万円以下:給与年収×10%+110万円
- ・850万円超~:195万円
参考:国税庁 No.1410 給与所得控除|提供元
基本給・残業手当などが対象となる
年末調整における給与所得は、基本的に1年間で支払われた給料や残業手当などが対象です。しかし以下のようなケースでは、直接金銭を受け取らなくても、給与所得とみなされる場合があります。
- ・会社の商品を無料もしくは相場より安い価格で手に入れた
- ・会社の土地や建物を無料もしくは相場より安い価格で借りた
- ・会社から無料もしくは相場より低い利率で融資してもらった
- ・無料もしくは相場より低い価格で会社の福利厚生施設を利用できた
- ・会社が個人債務を免除もしくは負担してくれた
なお、以下のようなケースは給与所得の対象となりません。
- ・月額10万円以下の通勤手当
- ・会社員として支出した一般経費 (転勤の旅費など)
- ・一定金額以下の宿直手当、日直手当
年末調整における基礎控除申告書の記入方法
年末調整における基礎控除申告書の記入方法について詳しく解説します。
合計所得金額の見積額を記入する
合計所得金額の見積額を算出するには、まず収入金額と所得金額を計算して記入する必要があります。収入金額は、年度内に会社から支払われた給料やボーナスの総額です。所得金額は、収入金額を速算表にあてはめれば簡単に計算できます。所得金額調整控除が適用されている場合は、所得金額から所得金額調整控除も差し引きます。
給与所得以外の所得がある場合は、それぞれの金額を計算し合計額を記入しましょう。基本的に給与所得以外の雑所得などは年末調整ではなく、確定申告の対象となります。
「所得金額」と「給与所得以外の所得の合計額」を合計したものが、合計所得金額の見積額です。
控除額を計算する
申告書内にある控除額の計算表から、基礎控除額を計算できます。やり方は簡単で、該当する合計所得金額の見積額の欄にチェックを入れるだけです。「区分Ⅰ」の欄には、以下を参考に、合計所得金額の見積額に該当するアルファベットを記入します。
- ・~900万円:(A)
- ・900万円超~950万円:(B)
- ・950万円超~1,000万円:(C)
- ・1,000万円超~:記入の必要なし
年末調整において基礎控除申告書を正確に記入するポイント
続いて、基礎控除申告書の記入ミスを減らすポイントを解説します。
二重チェック
年末調整のミスは、翌年の1月31日まで修正できます。金額の計算ミスは、修正部分に二重線を引いた後、重なるように訂正印を押すことで再計算できます。修正液は使用できません。扶養親族の人数や保険料などの入力ミスは、従業員に真偽を確かめた後、証拠となる添付書類を確認して再入力します。
令和3年4月1日からは、税務署に提出する各種書類に捺印する必要がなくなりました。そのため計算ミスを修正する場合も捺印しなくてよいと考えるかもしれません。しかし後々指摘される可能性もあるため、国税庁から明確な指示がない限りは捺印をしておいた方がよいでしょう。
このようなミスを防止するには、チェック担当者を二人配置するのが有効です。一人では見落としてしまいがちなミスを二人めが掬い上げることで、より正確な業務が可能です。
年末調整システムの導入
年末調整システムとは、年末調整に関わるさまざまな業務を効率化できるツールのことです。管理者の質問に答えるだけで申告書のデータを作成したり、提出漏れのある従業員に催促メールを一斉送信したりできます。各申告書や添付書類が電子化されるため、税務書類の保管スペースを節約したいときにもおすすめです。自動計算機能があり、上記のような人的ミスの削減にも寄与します。
年末調整業務をWeb上で行いたい企業はぜひ導入しましょう。
特例の「特定支出控除」とは
年末調整では特例として「特定支出控除」を受けられる場合があります。どのような控除なのでしょうか。
仕事に必要な経費が対象となる
特定支出控除とは、給与所得控除額に対して半分以上の支出がある場合に適用される控除のことです。以下のような支出が、特定支出控除の対象となる特定支出の可能性があります。
- ・通勤費
- ・転勤に伴う引越し費用
- ・単身赴任の帰宅費用
- ・業務に必要な資格の取得費用
- ・業務に必要な研修費用
- ・業務に必要な交際費
- ・業務に必要な書籍の代金
- ・業務に必要な衣類の代金
上記に該当する場合は、支出のうち給与所得控除額の半分を超えた部分が特定支出控除額となります。例えば給与所得控除額が144万円で特定支出額が96万円の場合は、72万円を超える24万円分が特定支出控除額です。
必要書類がないと認められない場合もあり
特定支出控除は、お店の領収書や会社から発行される支出証明書を申告書と一緒に提出しないと受理されない可能性があります。支出の種類に応じた証明書をすべて用意しましょう。
参考:国税庁No.1415 給与所得者の特定支出控除|提供元
年末調整における給与所得控除を理解して正確な計算をしよう
年末調整の給与所得とは、給与収入額から給与所得控除額を差し引いた金額です。基本給や残業手当などが対象になります。また、給与所得控除額の半分以上の支出がある場合は、特定支出控除を受けられる可能性があります。
年末調整では、二重チェックなどを実施して計算ミスを防ぎましょう。効率的に進めたい場合は年末調整システムの導入がおすすめです。給与所得控除を理解して、正確な計算を心掛けましょう。