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2024年08月27日 13:40
掲載
消費者信頼を築く飲食店広告戦略【景表法違反を避けるためのポイント】
景品表示法が禁止している不当な表示は、ホテルや百貨店、レストラン等が提供するメニュー・料理等の表示は全て、同法の対象です。
今回は景品表示法の飲食事業者に関わる一部抜粋(対象となる表示の具体例や、不当表示とはどのようなものか)についてご紹介いたします。
【飲食事業者と景品表⽰法】
景品表示法が禁止している不当な表示は、事業者が自己の供給する商品・役務の取引について、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある表示であり、その対象範囲は幅広い。また、景品表示法は、特定の事項の表示を義務付けて、それに反する表示を禁止するものではなく、対象とする商品・役務の範囲を限定していないため、ホテルや百貨店、レストラン等が提供するメニュー・料理等の表示は全て、同法の対象です。
【対象となる表示の具体例】
・ 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付したものによる広告その他の表示
・ 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示及び口頭による
広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)(電話によるものを含む。)
・ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、
ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
・ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇又は電光による広告
・ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
【不当な表示とは?】
商品・役務の広告等に記載される品質や価格についての情報は、一般消費者が商品・役務を選択する際の重要な判断材料であり、一般消費者に正しく伝わる必要がある。 しかし、商品・役務の品質や価格について、実際よりも著しく優良であると示す又は有利であると誤認される表示が行われると、一般消費者の適正な商品・役務の選択が妨げられることになる。 このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(景品表示法第5条)。
メニュー・料理等の表示に関して、景品表示法上問題となるのは、
通常、自己が供給する商品・役務(料理等)について、一般消費者に対して
実際のものよりも著しく優良であると示す表示、つまり
優良誤認表示に当たる場合である。
【優良誤認表示とは…】
一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すこと、
又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示「実際のものよりも著しく優良であると示す」又は「事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す」表示とは、
一般消費者に対して、社会一般に許容される誇張の程度を超えて、
商品・役務の内容が、実際のもの等よりも著しく優良であると示す表示である。
ダウンロード資料では、専門知識がなくても景品表示法に抵触する恐れのあるキーワードを洗い出したり代替案をチェックすることのできるツールについてもご紹介しておりますので是非最後までご一読ください。
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