paperlogic電子契約とは
電子契約では「立会人型(認印相当)」と「当事者型(実印相当)」の両方の電子署名形態へ対応しています。署名の件数は数に限りがなく無料で、従量制料金も発生しません。紙の契約書では実印に印鑑証明を添える契約書がある一方、認印やサインで済ませるものなど、契約の内容、金額や重要度に応じて判子を使い分けていますが、これは電子契約でも同様です。契約に応じて誰の電子署名が必要か使い分けすることで、電子契約を効果的に導入することができます。
paperlogic電子契約でできること
【法廷保存文書のすべてに広く対応】
●法的保存(非改ざん性署名の必要な文書)
税務関連書類
●社内署名(県警者の承認を要する文書)
取締役会議事録、異動辞令給与改定通知書、開発・発明記録、建築図面(10年超の長期保存)。
●電子契約(当事者双方の電子署名で合意を明確化する文書)
契約書(3者以上も可)、雇用契約書
●書類送付
領収書、請求書、注文書請書
●共有フォルダ
製品サービス仕様書、作業マニュアル
【法的保存機能】
タイムスタンプを一括検証する機能、金額や日付などの項目の組み合わせによる検索機能などで、税務対応をスムーズに遂行することができます。スキャンデータと電磁的取引データの一括統合管理も可能です。
【電子角印で取引関連書類を電子化】
企業や組織を証明する法人電子証明書をともなう電子署名が可能です。紙の請求書に社判を押して郵送。電子角印を利用することでその作業を丸ごとデジタルに置き換えることができ、紙媒体にかかっていたコストの節減が期待できます。月末月初に集中する書類もCSVデータによる一括大量作成、自動送信ができるので、作業負担も大幅軽減されます。
【発行者を証明し相手先へ送信する】
取引書類を送付では、発行者を証明して取引先へ送付することが可能。請求書や納品書などが一覧画面に表示されるので、受領の確認もスムーズです。
【社内署名で記録を長期保存】
取締役会議事録など、社内での承認を経て最終文書となるものには電子署名・タイムスタンプが有効です。電子証明書を伴う署名が付与され、全ての回付先承認者の署名が揃った時点でタイムスタンプを付与します。技術開発や発明内容の記録を日時と共に残せます。また、署名の不要な回覧文書や申請・承認書類などに用いることもできます。社内における押印文書を幅広く電子化し、社内回付や通達への電子署名で同意と承認が行えます。
paperlogic電子契約の強み
【紙と電子の統合管理ができる】
紙で受領した納品書などをスキャナでPDF化、電子取引データではアップロードして、どちらも統合管理することが可能になります。電帳法4条3項に対応したスキャナ保存文書と電帳法新7条を完全対応した電子取引データでは、法令にも対応しており、長期保存もできます。
同じ保存領域で法令対応の検索やタイムスタンプの一括検証も可能です。
【フラットな固定料金】
電子署名とタイムスタンプはどちらも使い放題で従量課金がありません。電子署名・タイムスタンプは数がどれだけ増えても価格は変わらず利用ができます。
【電子署名法に準拠】
立会人型と呼ばれる“認印”と当事者型の“実印”の電子署名を使い分けることができ、契約相手も電子署名を取得して利用可能です。