ファイナンスリースとオペレーティングリースの違い
リース取引は、会計上の性質によって大きく2種類に分かれます。まずは両者の考え方と、似た契約形態であるレンタルとの違いを押さえておきましょう。
ファイナンスリースは「実質的な購入」とみなす取引
ファイナンスリースとは、形式は物件の貸し借りでも、中身は借手が物件を購入したのと変わらない取引を指します。物件の選定は借手が行い、リース会社が代わりに物件を購入し、借手は代金に金利や手数料を上乗せしたリース料を分割で支払います。そのため、お金を借りて設備を買う取引に近いものと考えられています。
複合機やサーバー、生産設備などを数年単位で導入する一般的なリース契約の多くは、この区分に当たるといわれます。借手は契約期間中に解約できず、物件の保守や故障時の修理も自社で負担するのが通例です。所有権はリース会社に残りますが、経済的には自社の資産と同じように使い続ける点が特徴です。月々の支払額が一定で、予算を立てやすい点も選ばれる理由の一つです。
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オペレーティングリースは「賃貸借」に近い取引
オペレーティングリースは、ファイナンスリースの要件を満たさないリース取引の総称です。契約終了時に物件の残存価値が相当程度残ることを前提に、リース料が物件価格の一部にとどまるケースが典型です。航空機や船、大型の建設機械など、中古市場で再び価値を持つ物件でよく用いられます。貸手は物件の中古売却や再リースによって、投資を回収する仕組みです。
なお、レンタルは不特定多数の利用者に短期間貸し出す契約で、途中解約ができ、保守も貸主が担うのが一般的です。オペレーティングリースと会計処理が似ていても、契約の目的や期間は異なります。リースは特定の借手と数年単位で結ぶ契約であり、この点がレンタルとの大きな差です。ファイナンスリースとの比較は次の表のとおりです。
| 項目 | ファイナンスリース | オペレーティングリース |
|---|---|---|
| 中途解約 | 原則できない | 契約による |
| 費用負担 | ほぼ全額を借手が負担 | 物件価格の一部 |
| 従来の借手の処理 | 売買に準じて資産計上 | 賃貸借に準じて費用処理 |
ファイナンスリースに当たるかの判定基準
どちらの区分に当たるかは、契約書の名称ではなく取引の実態で判断します。ここでは現行のリース会計基準と適用指針で示されている判定の考え方を紹介します。
中途解約不能とフルペイアウトの2つの要件
現行の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」では、次の2要件を両方満たす取引をファイナンスリースとしています。1つ目は、契約期間の途中で解約できない「中途解約不能(ノンキャンセラブル)」です。解約時に残りのリース料相当の違約金が必要な契約も、事実上解約できないものとして扱います。
2つ目は、借手が物件の経済的利益を実質的に享受し、使用に伴うコストも実質的に負担する「フルペイアウト」です。具体的には、解約不能期間のリース料総額の現在価値が見積現金購入価額のおおむね90%以上か、解約不能期間が経済的耐用年数のおおむね75%以上かで判定します。いずれかを満たせば、この要件に該当します。なお、これらの数値は目安であり、最終的には取引の実態で判断します。
所有権移転外ファイナンスリースとの区分
ファイナンスリースは、さらに「所有権移転ファイナンスリース」と「所有権移転外ファイナンスリース」に分かれます。契約終了時に所有権が借手へ移る条項がある場合や、著しく有利な価格で買い取れる割安購入選択権が付いている場合は前者です。借手専用に作られた特別仕様の物件も、所有権移転に分類されます。いずれも、借手が物件を最終的に取得することが明らかなケースといえます。
これらの条件に当たらないファイナンスリースが、所有権移転外ファイナンスリースです。国内の一般的な設備リースは、契約終了後に物件を返却するか再リースする形が多く、この区分に該当する例が多く見られます。所有権が移るかどうかで、減価償却の方法など後述の処理が変わるため、契約条項を丁寧に確認しましょう。
借手と貸手で異なるリースの会計処理
区分が決まると、借手と貸手それぞれの会計処理が定まります。ここでは現行基準における処理の違いと、実務で使われる簡便的な取扱いを整理します。
借手のファイナンスリースは資産と負債を計上する
借手がファイナンスリースを行った場合は、通常の売買取引に準じて処理します。契約開始時にリース資産とリース債務を貸借対照表に計上し、支払うリース料は債務の返済と利息相当額に分けて扱います。利息相当額は、原則として利息法でリース期間に配分します。リース債務は、1年以内に支払う分を流動負債、それ以外を固定負債に分けて表示します。
リース資産の減価償却は、区分によって方法が異なります。所有権移転ファイナンスリースは、自社で購入した資産と同じ耐用年数で償却します。所有権移転外ファイナンスリースは、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして償却するのが原則です。リース資産の総額に重要性が乏しい場合は、利息相当額を定額法で配分するなどの簡便的な方法も認められています。
借手のオペレーティングリースは費用として処理する
オペレーティングリースは、現行基準では通常の賃貸借取引に準じて処理します。資産や負債は計上せず、毎月の支払リース料をその期の費用とするだけです。そのため、同じ設備を使っていても、ファイナンスリースに比べて貸借対照表の資産や負債は小さく見えます。ただし、解約不能のオペレーティングリースは、重要性が乏しい場合を除き未経過リース料を注記する必要があります。
所有権移転外ファイナンスリースにも、簡便的な扱いが認められています。リース期間が1年以内の取引や、事業内容に照らして重要性が乏しく1契約のリース料総額が300万円以下の取引などは、賃貸借処理が可能です。少額の事務機器リースでは、この扱いを採用する企業も見られます。区分や簡便処理を判断した根拠は、社内で記録しておきましょう。
貸手の会計処理も区分によって変わる
貸手側では、ファイナンスリースを物件の売却に近い取引として処理します。所有権移転ファイナンスリースはリース債権、所有権移転外ファイナンスリースはリース投資資産として計上します。収益の計上方法は、取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法、リース料の受取時に計上する方法、利息相当額を各期に配分する方法の3つから選べます。
一方、貸手のオペレーティングリースは物件を自社の固定資産として持ち続け、減価償却を行います。受け取ったリース料は、各期の収益として計上します。契約終了後は物件を再リースしたり中古市場で売却したりして、投資を回収します。借手と貸手で帳簿に載る資産の中身が異なるため、両方の立場を理解しておくと契約条件の交渉にも役立ちます。
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税務上の扱いと会計処理との関係
会計と税務では、リースの考え方が完全には一致しません。法人税と消費税での取扱いを確認し、会計処理との差が生じる場面を把握しておきましょう。
法人税では所有権移転外リースも売買とみなす
法人税法では、2008年4月1日以後に締結した契約から、所有権移転外を含むリース取引を売買とみなしています。税務上のリース取引も、中途解約の禁止とフルペイアウトの2要件で判定する点は会計とおおむね共通です。税務上は、支払うリース料の合計が物件の取得に通常必要な価額のおおむね90%を超えるかが目安とされます。オペレーティングリースに当たる取引の賃借料は、損金として扱います。
所有権移転外リース取引の減価償却は、リース期間を耐用年数とするリース期間定額法で行います。借手が会計上は賃貸借処理を選び、支払リース料を費用計上した場合でも、その金額は償却費として損金経理したものとして扱われます。そのため、簡便処理を採用しても税務調整が大きく増えにくい仕組みです。
消費税の仕入税額控除と中小企業の処理
消費税では、所有権移転外ファイナンスリースは物件の引渡し時に資産を譲り受けたものとして扱います。そのため、リース料総額にかかる消費税を引渡し時の課税期間に一括で仕入税額控除するのが原則です。ただし、会計上で賃貸借処理をしている場合は、リース料を支払うべき日の課税期間ごとに分割して控除することも認められています。
中小企業については、「中小企業の会計に関する指針」で所有権移転外ファイナンスリースの賃貸借処理が認められています。この場合は、重要性がないリース取引を除き、未経過リース料を注記します。一方、上場企業などは会計基準どおりの処理が求められます。自社がどの基準を適用しているかによって必要な処理が異なるため、顧問税理士などと確認しておくと安心です。
新リース会計基準で借手の区分はどう変わるか
2024年9月、企業会計基準委員会は新しいリース会計基準を公表しました。借手の処理が大きく変わるため、適用対象となる企業は早めの準備が必要です。
借手は区分をなくし原則すべてのリースを計上する
新たに公表された企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」では、借手の処理を単一のモデルに統一しました。借手はファイナンスリースとオペレーティングリースを区別せず、原則すべてのリースで使用権資産とリース負債を計上します。損益計算書では、支払リース料に代わって減価償却費と利息費用が計上されます。これまで費用処理だったオペレーティングリースも、貸借対照表に載る点が大きな変化です。
ただし、リース期間が12か月以内の短期リースや少額のリースには、簡便的な取扱いが設けられています。また、サービス契約などに含まれるリースも識別の対象となるため、対象範囲が広がる可能性があります。なお、貸手はファイナンスリースとオペレーティングリースの区分が基本的に維持されます。
適用時期と今から準備したい契約管理
新基準は、2027年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用されます。2025年4月1日以後に開始する事業年度の期首からの早期適用も可能です。主な対象は上場企業や会社法監査の対象会社とされ、中小企業は中小企業向けの会計指針などに沿った処理を続けられると考えられています。また、令和7年度税制改正で新基準への対応が図られており、会計と税務の差異にも注意が必要です。
適用に向けては、社内のリース契約や賃貸借契約を洗い出し、期間や金額、更新条件を一覧化する作業が欠かせません。契約件数が多い企業では、表計算ソフトでの管理に限界を感じる場面もあるでしょう。リース資産管理システムを活用すると、契約台帳の整備や償却計算、注記資料の作成を効率化できます。
新リース会計基準に対応するリース資産管理システム
リース契約の管理から使用権資産・リース負債の計算までを支援し、新基準への対応を明示しているシステムを紹介します。
Universal Business Cloud リース固定資産
- 新基準対応、使用権資産とリース負債を自動算出
- 契約情報取込から仕訳・帳票出力まで一元化
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multibook リース資産管理システム
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まとめ
ファイナンスリースは中途解約不能とフルペイアウトの2要件を満たす取引で、借手は売買に準じて資産と負債を計上します。オペレーティングリースはそれ以外の取引で、現行基準では賃貸借として費用処理します。税務では所有権移転外リースも売買とみなされます。新リース会計基準では借手の区分がなくなるため、契約の洗い出しと管理体制の整備を早めに進めましょう。

