電子記録債権とは
電子記録債権とは、手形や振込に代わる新たな金銭債権のことで、手形債権や指名債権が抱える問題を克服しています。これは電子債権記録機関の記録原簿に、電子的な記録を行うことで、債権の権利内容が定められる仕組みです。
平成20年12月1日に施行された法律
平成20年12月1日施行の電子記録債権法のもとで創設された新しい金銭債権です。手形と同様に、電子記録債権の譲渡には善意取得や人的抗弁の切断効力などの、取引の安全を確保する措置が講じられています。事業者は企業間取引などで発生した債権の支払に対して、電子記録することで、安全に電子記録債権の発生・譲渡等を行えます。
企業の資金調達を円滑にすることが目的
電子記録債権は、指名債権や手形債権とも異なる新たな金銭債権を創設し、取引の安全性・流動性確保することを目的としています。債権の譲渡・質入れについては、譲渡等の対象である債権の存在やそれが誰に帰属しているのかの確認に手間とコストを要する上、二重譲渡リスクの問題がありました。しかし、電子記録債権は指名債権や手形債権が抱える問題を克服し、事業者の資金調達の円滑化を図ります。
電子記録債権のメリット
電子記録債権のメリットは何があるでしょうか。電子記録債権を利用することで業務が改善されます。
事務負担を軽減できる
電子記録債権のメリットには、支払いにかかる事務負担が減ることを挙げられます。手形を利用している場合、手形の発行や金額の記入・印紙の貼り付け・押印など多くの手間がかかります。電子記録債権であれば、譲渡記録をWeb上で行っておけば、支払日に自動的に振込が行われるので、事務負担を大幅に減らすことが可能です。
印紙税や郵送コストをカットできる
電子記録債権の場合、手形帳代や領収書に貼り付ける印紙代や領収書を郵送するときの料金を削減できます。従来の手形取引の場合には印紙税や郵送コストがかかります。電子記録債権の場合でも発行手数料はかかりますが、大半の場合は電子記録債権がコストをカットできるでしょう。
電子記録債権のデメリット
電子記録債権のデメリットを2つ紹介します。
会計処理を変更する手間が発生する
電子記録債権に支払い手段を変更すると、会計処理を変更する手間が発生します。利用中の会計システムが電子記録債権に対応しているかどうかの確認も必要です。また、会計処理の作業フローも変更になるため、担当者に対して勉強会を実施したり、マニュアルを作成したりする必要もあるでしょう。
取引先も加入していないと利用できない
電子記録債権は取引先も利用していないと利用できません。つまり債権者や債務者が一方的に利用しているだけでは使えないことがデメリットといえます。電子記録債権の利用を開始するには、取引先が利用しているのか、利用していなければ利用を促す取り組みが必要になるでしょう。
電子記録債権のメリット・デメリットを踏まえて導入しよう!
電子記録債権とはどんなものなのか、概要やその目的について解説しました。
電子記録債権のメリットは下記の2つです。