2社間ファクタリングとは
2社間ファクタリングとは、どんなものなのでしょうか。
納入企業とファクターの2社間で契約・取引を行うこと
2社間ファクタリングとは、ファクタリング事業者と利用者のみで行う、2社間契約のことです。
3社間ファクタリングのように、売掛先へ承諾を得る必要がありません。事業者が売掛先の信用調査を行い、問題がないと判断したら契約が締結されます。売掛金は、売掛先から利用者に渡り、そのまま事業者に支払われます。
「債権譲渡登記制度」の成立に伴い始まった
債権譲渡登記制度とは債権譲渡されたことを公示するために登記する制度で、民法の改正に伴い設立されたものです。
制度設立前は、売掛先の合意を得なければ、債権譲渡の法的根拠を得られませんでした。そのため、売掛先の合意を得る「3社間ファクタリング」が、唯一売掛金を譲渡する手段だったのです。
しかし、債権譲渡登記制度により、登記するだけで債権譲渡の法的根拠、すなわち第三者の対抗要件、を得られるようになりました。万が一、利用者が2つのファクタリング事業者に同じ売掛債権を二重売却する事態が生じた場合、第三者の対抗要件があれば、事業者は回収不能になる危険から逃れられます。
なお、2社間ファクタリングは民法第555条「売買契約」が法的根拠になっており、債権譲渡の対価として金銭を支払うものです。
2社間ファクタリングは売掛先に通知することなく売掛金を現金化できるため、利用者も徐々に広がっています。
参照:動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律|電子政府の総合窓口(e-Gov)
2社間ファクタリングの仕組み
2社間ファクタリングは、ファクタリングの事業者と利用者の2社間で、売掛金を譲渡します。売掛先は、ファクタリングには直接関与しません。
ファクタリング成立までの具体的な手順は、以下の通りです。
- 1.利用者が売掛先に商品・サービスを提供し、代金を請求する
- 2.利用者と事業者間で債権譲渡契約と集金業務委託契約を締結する
- 3.事業者が債権譲渡の登記をする
- 4.事業者が利用者に売掛債権の代金を支払う
- 5.売掛先が利用者に売掛金を支払う
- 6.利用者が事業者に支払われた売掛金を渡す
このように2社間ファクタリングでは、売掛先⇒利用者⇒事業者という順に、売掛金が移動します。利用者から事業者に売掛金が移動する点が、大きなポイントです。
2社間ファクタリングのメリット
2社間ファクタリングには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
売掛先に取引を知られない
2社間ファクタリングは、利用者と事業者間の契約なため、売掛先に取引を知られません。そのため、売掛先との関係をこじらすことなく、売掛債権を譲渡できます。3社間ファクタリングに比べ、現金化しやすいのが特徴です。
3社間ファクタリングは、売掛先の承諾が必要で、かつ売掛先の方が力関係が上の場合、こうはいきません。この場合、むやみにファクタリングを行うと、資金繰りが悪いのではないかという疑念につながり、取引停止になる可能性があります。
現金化までのスピードが早い
2社間ファクタリングは、事業者と利用者の合意のみで進むため、最短即日~2日ほどで現金化できます。3社間ファクタリングのように、売掛先へファクタリングする旨を伝え、承諾書(同意書)を回収する必要もありません。スピード感があるため、とにかく現金を調達したいという方におすすめです。
2社間ファクタリングのデメリット
2社間ファクタリングは、3社間ファクタリングより手数料が高いです。手数料の平均相場は、2社間ファクタリングで10%~40%、3社間ファクタリングで1%~5%ほどになっています。2社間ファクタリングの方が高い手数料になるのは、2社間と3社間で売掛金を回収できる確率が異なるためです。
3社間ファクタリングでは、売掛先から直接、ファクタリング事業者へ売掛金が入金されます。そのため回収不能リスクが少なく、手数料も抑えられるのです。2社間ファクタリングでは、売掛先から利用者にいったん売掛金が渡るため、持ち逃げや使い込みなどで、回収不能リスクがあります。
2社間ファクタリングについて知り、活用を検討しよう!
2社間ファクタリングは、利用者と事業者間でファクタリングを行います。
売掛先を考慮しないため、スピーディに売掛債権を現金化できるのが特徴です。ただし3社間ファクタリングより手数料が高いため、予算と相談して利用しましょう。ちなみに売掛先の信用度が高ければ、2社間ファクタリングでも手数料を抑えられるケースがあります。
急な資金調達が必要になった場合は、2社間ファクタリングの活用を検討しましょう。