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軽減税率とは?事業者のメリットと注意点について解説

軽減税率とは?事業者のメリットと注意点について解説

2019年10月1日、いよいよ消費税が8%から10%に増税され、軽減税率制度がスタートしました。事象者にとっては事務負担の増加につながるため、面倒に感じている方も少なくないでしょう。しかし、軽減税率制度や消費税の増税をうまく活用すれば、新規顧客の獲得や顧客との関係性強化にもつながります。軽減税率制度は、ビジネスチャンスと捉えることで、事業者が収益力を向上させることができる機会となるのです。本記事では、軽減税率制度の概要とメリットについて解説します。

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目次
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    軽減税率制度とは

    軽減税率制度とは、「酒類・外食を除く飲食料品」と、「週2回以上発行かつ定期購読される新聞」について、消費税が8%に据え置かれる制度のことをいいます。軽減税率制度が導入されるまでは、消費税は商品やサービスに関係なく8%に固定されていました。しかし、2019年10月1日の消費税増税により8%と10%という異なる税率が混在することとなりました。

    その背景にあるのは、低所得者層の税負担の緩和です。軽減税率制度は、2019年10月1日よりすでにスタートしていますが、今のところ大きな混乱は起きていないようです。それでは、あらためて軽減税率制度の対象となる品目がなんなのか、確認していきましょう。

    飲食料品の定義

    軽減税率の対象となる品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と、「週2回以上発行かつ定期購読される新聞」です。新聞については、定期購読している場合に対象になると考えてよいでしょう。ここでは、「酒類・外食を除く飲食料品」について、掘り下げて確認するために、まずは「飲食料品」について理解を深めておきましょう。

    軽減税率制度における「飲食料品」とは、食品表示法で規定する食品(酒類を除く)とされています。しかし、飲食料といっても、ペットフードや医薬品など、判断に迷うものもあります。以下の表も参考にしながら、大枠について押さえておけばよいでしょう。

    飲食料品の定義

    酒類の定義

    軽減税率の対象となる「酒類・外食を除く飲食料品」ですが、それでは、「酒類」とは具体的にどのように定義されるのでしょうか。「酒類」とは、酒税法に規定するアルコール度数1度以上の飲料のことです。アルコール度数が1度以上であれば、みりんや料理酒も「酒類」に分類され、標準税率10%が適用されるので注意してください。

    酒類の定義

    外食の定義

    最後に、「外食」についても押さえておきましょう。飲食店などを営む者が、テーブル・椅子・カウンターなどの設備がある場所で飲食料品を提供する場合、外食に定義されます。テーブルや椅子がある屋台は外食になりますが、それらがない屋台は外食に該当しません。判断が難しい場合は、下記の表や国税庁に問い合わせするのがよいでしょう。

    外食の定義

    軽減税率制度の導入で変更となる事務処理のポイント

    軽減税率制度は、品目ごとに税率が異なるため、飲食料品と酒類を販売している小売店などは、事務処理が複雑になります。たとえ軽減税率対象品目を取り扱っていない製造業者や建設業者であっても、食堂や弁当を支給していたり、会議費として茶菓子などを仕入れたりしている場合は、軽減税率制度に基づき適切に納税額を算出しなければなりません。それでは、具体的に軽減税率制度の導入で、事務処理はどのように変更されるのでしょうか。

    消費税額の計算方法について

    まずは消費税の納税方法について確認しておきましょう。小売店を営む事業者が、50円で仕入れた100円の商品を、消費税込110円で販売した場合、消費税の納税額はいくらか分かりますか。直感的に10円と感じるかもしれませんが、そうではありません。なぜなら、事業者は、50円で仕入れたときに、すでに消費税を支払っているからです。50円に対して5円の消費税を払っているのであれば、納税額は、10円から5円を差し引いて、5円となります。つまり、消費税は、販売の際に預かった消費税額から、仕入れの際に支払った消費税額を控除して納税額が計算されるのです。

    仕入れの場合に変更となる事務処理

    消費税額の計算は、仕入と売上に分けて算出しなければなりません。このため、仕入の際には、納品書や請求書の品目ごとに、軽減税率制度に基づく税率が適用されているかを確認するようにしてください。税率が分からない場合は、仕入れ先に確認のうえ、税率を自社で算出して手書きで税率や税額を記載しても問題ありません。仕入れを8%と10%で区別することが困難な事業者に対しては、「仕入税額の計算特例」が認められていますが、2020年9月末までの経過措置なので注意してください。

    販売の場合に変更となる事務処理

    販売の場合の税額を計算する場合にも注意点があります。特に軽減税率対象品目を扱う事業者は、異なる税率を適用した販売を適切におこなう必要があります。飲食店であれば、同じ商品でも、店内で飲食する場合と持ち帰る場合で税率を変える必要があります。レジにおける業務が複雑化するため、複数税率に対応したレジ導入も検討してください。スマホやタブレットを軽減税率対応のレジとして活用することもできます。請求書や領収書も、品目ごとに異なる税率表記にすることも求められます。

    軽減税率制度の導入を機会と捉え、成長戦略につなげるために

    このように軽減税率制度を伴う消費税の増税により、事業者の事務負担は増加します。しかし、導入が決まった軽減税率制度を嘆いていても、何も改善できません。むしろ、制度の導入を機会ととらえ、積極的なプロモーションや投資をおこなうことで、新規顧客の獲得や業務効率の向上につなげることができます。ここでは、軽減税率制度の導入を機会と捉え、成長戦略につなげるための施策について解説します。

    キャッシュレス・ポイント還元事業を活用する

    消費税増税をきっかけに、景気の冷え込みを防ぎながら、キャッシュレスを普及させることを目的とした事業です。事業者が、本事業に基づく決済事業者と契約してキャッシュレス決済に対応することで、消費者がポイント還元を受けることができる制度です。ポイントの還元率は、中小事業者であれば5%、大企業でも2%となっているため、増税した消費税以上のポイントが還元されることになります。

    消費者の側に立つと、消費税増税負担を軽減するために、キャッシュレス決済ができるお店を優先的に探して買い物をする可能性があります。これを逆手に取り、事業者はキャッシュレス決済に対応することで、新規顧客獲得や既存顧客との関係性強化を実現できる機会となるのです。まだ対応していない事業者であれば、是非とも対応したい制度です。

    メリハリある値付けで実質値上げを

    消費税が増税したからといって、商品を一律値上げすることは得策であるとはいえません。消費者に一杯500円が認知されているようなラーメン店などでは、単純な値上げは顧客の離反を招きかねないからです。このため、消費税の増税に伴う値付けは、ラーメンのような定番商品は値段を据え置き、トッピングやサイドメニューの値付けを税率以上にするなど、メリハリのある価格設定をすることが望ましいといえます。

    うまく値段を設定できれば、消費税増税をきっかけに、やりたくてもできなかった値上げにも対応できるかもしれません。先に挙げたキャッシュレス・ポイント還元事業と組み合わせれば、顧客に値上げを意識させずに、実質的な値上げを実現することもできるでしょう。

    軽減税率対策補助金を使うことを検討する

    小規模の小売店にとって、レジの導入は投資負担が大きく、導入したくても導入ができない事業者も少なくはないでしょう。軽減税率対象品目を取り扱う中小企業であれば、軽減税率対策補助金を使うことを検討してみてください。スマホやタブレットを使ったモバイル補助システムも、3/4といった高い補助率で補助を受けることができます。レジ周りの業務や、店舗閉店後の締め処理を効率化できるため、対象となる事業者であれば検討したい補助金であるといえます。

    軽減税率策補助金は、2019年度はすでに申し込みが締め切られました。来年度も同じ補助金が公募されるかどうかはわかりませんが、小規模の小売店にとっては効果は高いため、今後の動向にも注意しておきたい補助金です。

    軽減税率制度と消費税増税をビジネスチャンスに変えるために

    軽減税率導入を伴う消費税の増税は、一見すると事務処理負担を増加させ、消費者の消費意欲の低下にしかつながらないと思われるかもしれません。しかし、補助金をうまく使ったり、消費者心理を逆手に取ったりすることで、軽減税率制度導入も消費税増税もビジネスチャンスになり得ます。軽減税率制度に対する理解を深め、適切な対応をとることで企業の成長につなげるようにしてください。

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