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消費税増税で導入されるインボイス(適格請求書)制度を理解しよう

消費税増税で導入されるインボイス(適格請求書)制度を理解しよう

消費税の増税に軽減税率制度の開始。事業者の皆さまは、値付けやレジ導入といった対応に追われていることでしょう。でも、忘れてはいけません。消費税の増税をきっかけに、国は消費税の簡易課税制度や免税制度を廃止し、すべての事業者から消費税を的確かつ確実に徴収する方向に舵を切りました。そのための具体的な施策こそが、2023年10月1日から始まるインボイス(適格請求書)制度です。本記事では、知らないでは済まされないインボイス制度について解説します。

目次

    消費税の税率計算方法を再確認

    インボイス制度が何なのかを理解するためには、まずは消費税の税額計算方法を把握する必要があります。インボイス制度には、税額計算の負担を軽減するという目的があるからです。ここでは、消費税の算出方法について解説していきます。

    消費税の算出方法の基本

    55円(税抜き50円)で仕入れた商品を、110円(税抜き100円)で販売した場合、消費税の納税額はいくらになるか分かりますか。10円と答える方も多いかもしれませんが、正しくは5円です。なぜなら、仕入れの際にすでに5円の消費税を払っているため、預かった消費税10円から、すでに支払った消費税5円を控除する必要があるからです。

    消費税が、徴収した消費税から仕入れの際に支払った消費税を控除して計算するという性質を持つ以上、消費税は仕入と販売に分けてそれぞれ算出しなくてはなりません。消費税額の算出方法は、意外と複雑なのです。

    仕入れにかかる消費税額の算出方法

    課税対象となる仕入額に税率を掛けて、仕入れにかかる消費税額を算出します。ここで問題になるのが、軽減税率制度です。一般税率の場合は10%、軽減税率の場合は5%を用いる必要があります。軽減税率制度の導入で、仕入れにかかる消費税額の算出方法はより一層複雑になるのです。

    「うちでは軽減税率の対象品目を扱っていないから関係ない」と考えている事業者も少なくないでしょう。しかし、食堂運営で食材や弁当を仕入れたり、会議費として茶菓子などを購入したりしている場合は、軽減税率が適用されます。仕入れでも軽減税率を考慮に入れる必要がある以上、すべての事業者に軽減税率制度が関係すると考えた方がよさそうです。

    販売の場合に変更となる事務処理

    仕入れと同様に、課税対象となる販売額に税率を掛けて、販売にかかる消費税額を算出します。ここでも、通常税率と軽減税率を正しく区別しなくてはなりません。同じ商品でも、店内飲食と持ち帰りでは、税率が異なります。軽減税率対象品目を扱う小売店では、もはやレジの導入は必須になるかもしれません。

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    消費税の税額計算の負担を緩和するために

    軽減税率制度の導入は、消費税額の算出方法をより一層複雑にします。このため、国は税額計算の負担を軽減するための様々な制度を打ち出しています。しかし、その多くは2023年10月1日に始まるインボイス制度の導入まで。ここでは、インボイス制度が始まるまでの時限措置ともいえる、税額負担を軽減させるための制度や仕組みについて説明します。

    仕入れ税額の計算特例とは

    仕入れにかかる消費税額の計算は、品目ごとに税率を計算する必要があります。大企業であれば、システム化により自動計算できる可能性もありますが、小規模事業者では困難であるといわざるを得ません。このため、仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができます。

    簡易課税制度とは、仕入れ税額の算出を簡素化するために、売上の一定割合(みなし仕入れ率)を仕入税額とするものです。みなし仕入れ率は、業種ごとに異なる割合を使います。仕入れ税額の算出がかなり簡素化されますが、2020年9月末日までの時限措置となりますので注意してください。なお、業種別のみなし仕入れ率は以下の通りです。

    業種仕入率
    卸売業90%
    小売業80%
    製造業等70%
    その他の事業60%
    サービス業等50%
    不動産業40%

    売上税額の計算特例とは

    小売業や卸売業を営む中小事業者であれば、売上税額の算出を簡素化できる特例があります。具体的には、課税売上総額の50%を軽減税率の割合とすることなど、条件に応じていくつかの軽減策が準備されています。しかし、この特例も、2013年9月末までの事前措置となるので注意してください。

    区分記載請求書

    消費税の税額計算をするためには、仕入れや販売する品目ごとに、税率を正しく把握し、消費税額を計算しなければなりません。しかし、仕入れの際に発行される請求書が、一般税率と軽減税率が混在しているようでは、それを受け取った業者は消費税額を正しく算出することは困難です。

    軽減税率制度の導入に伴い、請求書を受け取った業者が税額計算を正確かつ迅速におこなうことを支援するために導入されるのが、区分記載請求書です。区分記載請求書ときくと堅苦しいイメージがありますが、品目ごとに税率をただしく記載した請求書と捉えてよいでしょう。インボイス制度が義務化される2023年9月末までの制度で、法的な拘束力はありません。しかし、取引先から区分記載請求書の発行を要求される可能性は高いといえるでしょう。

    区分記載請求書

    出展:政府広報オンライン

    そして始まるインボイス(適格請求書)制度

    2020年10月1日の消費税増税・軽減税率制度の導入により、3年間の時限措置を経て2023年10月1日から開始されるのがインボイス制度です。この3年間は、インボイス制度に対する準備期間にすぎません。それでは、インボイス制度とはどんな制度で、事業者にどんな影響があるのでしょうか。

    インボイス(適格請求書)とは何か

    インボイス(適格請求書)とは、区分記載請求書の要件を満たすことに加え、請求書を発行する業者の登録番号が記載された請求書のことをいいます。請求書を受ける側の業者にとって、その請求書に登録番号記載されているかどうかは極めて重要です。なぜなら、請求書を受けとる側の業者は、登録番号が記載されている請求書、つまりインボイス(適格請求書)を受け取らないと、仕入れ税額の控除ができないからです。

    先ほど、55円(税抜き50円)で仕入れた商品を、110円(税抜き100円)で販売した場合の消費税額の例を出しました。通常であれば、預かった10円に対し、仕入れの際に支払った5円を控除し、消費税の支払額は5円となります。しかし、インボイスの条件を満たす適格請求書を受け取っていないと、この5円に相当する仕入れ税額の控除を受けることができず、消費税として10円を支払わなければならないのです。

    適格請求書

    出展:政府広報オンライン

    登録番号を受け取ってインボイス(適格請求書)を発行するために

    取引先が確実に仕入れ税額の控除を受けてもらうためには、請求書を発行する側が、税務署で登録し番号の発行を受けなければなりません。ここで注意しなければならいないのが、「消費税の免税事業者は登録ができない」ということです。消費税の免税事業者は、事実上、インボイス(適格請求書)を発行できないのです。

    免税事業者が迫られる選択

    今までは、売上が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税が免除されていました。しかし、2023年10月1日以降は、たとえ免税事業者であっても取引先からインボイス(適格請求書)の発行を要求されるかもしれません。

    そうなると、免税事象者は、消費税を納税してインボイス(適格請求書)を発行するか、取引先との契約解除も覚悟の上、免税事象者になり続けるか、選択を迫られます。前者の場合、納税額は年間数十万円規模になるため、売上1,000万円以下の事業者にとって負担は小さくありません。後者の場合は、事業の存続が危ぶまれ、死活問題となるはずです。

    受け取った消費税は当然納税するべき、という原理原則はあるものの、中小事業者にとっては難しい選択を迫られることになるのです。

    インボイス制度導入の前にやるべきことをやっておく

    中小事業者にとって、免税かインボイス発行かという二者択一を求められるインボイス制度は、大きなインパクトがあります。しかし、ほとんどの事業者は、軽減税率制度に伴う事務負担の軽減や、キャッシュレス対応などに追われて、インボイス制度がもたらすインパクトに気づいていないことも多いでしょう。しかし、導入までの3年間は、時限措置も準備されています。3年後に慌てるのではなく、今できることから少しずつインボイス制度導入への備えをしておく必要があるのです。

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