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ストレスチェック高ストレス者への対応!面談についても解説

ストレスチェック高ストレス者への対応!面談についても解説

ストレスチェックで高ストレス判定が出た人への対応に悩んでいませんか。会社の経営リスクを軽減するためにも重要なポイントですよね。

そこで今回は、ストレスチェックの高ストレス判定について解説し、高ストレス者への対応方法と面接指導の手順を紹介します。自社で取り組む際の参考にしてください。

この記事は2022年2月時点の情報に基づいて編集しています。
目次

    ストレスチェックの「高ストレス判定」とは

    ストレスチェックにおける高ストレスの判定方法、基準や割合などを解説します。

    質問項目に回答して判定

    ストレスチェックは、選択式の質問票に回答しストレスの高さを評価します。高ストレス判定は、「合計点数を使う方法」あるいは「素点換算表を使う方法」で行います。合計点数を使う方法の判定基準は以下の3つです。

    • ・心身のストレス反応
    • ・仕事のストレス要因
    • ・周囲のサポート

    合計点数が高いほど高ストレスです。この方法は計算が簡便で分かりやすいです。一方、平均化されやすく高ストレス者を抽出しにくいデメリットもあります。

    素点換算表を使う方法は、上記3つの基準以外に、疲労感・不安感や心理的負担など18の尺度があります。尺度ごとに点数を算出し、素点換算表に当てはめて5段階で評価し、ストレスが高いほど合計点が低くなるのが特徴です。 この方法はストレスの状況を詳細に把握できます。しかし、計算方法は複雑で分かりづらいです。

    参考:職業性ストレス簡易調査票|厚生労働省

    判定基準や割合

    厚生労働省のストレス制度実施マニュアルは、ストレスチェックを受けた労働者の上位およそ10%が高ストレス者として判定する設計です。しかし、業種・職種によってその数値は異なることが多いです。そのため10%はあくまで目安とし、事業場は独自に判定基準を設けることが望まれます。事業場内の衛生委員会が、ストレスチェックの結果を勘案し、産業医の意見をもとに判定基準を設けます。

    参考:厚生労働省のストレス制度実施マニュアル|厚生労働省 メンタルヘルスシステム紹介ページ遷移画像

    高ストレス者への対応

    ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者への対応方法を紹介します。

    高ストレス者へ通知

    高ストレス者への通知は、ストレスチェック実施者が遅延なく個別に封書又はメールで行います。全ての受検者に同様の体裁で通知します。ストレスチェックの結果は、本人の同意なしに事業者や会社に開示されることはありません。 通知文の内容は以下の3項目が必須です。

    • ・個人のストレスプロフィール
    • ・ストレスの程度
    • ・面接指導の対象者か否かの判定結果

    上記とあわせて以下3項目も通知することが望まれます。

    • ・セルフケアのためのアドバイス
    • ・事業者への面接指導の申出方法と窓口
    • ・面接指導の申出窓口以外の相談できる窓口

    高ストレス者が希望した場合は面談を実施

    高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、産業医などの医師が面接指導を行います。面接指導の実施は事業者の義務です。労働者自身がセルフケアの必要性に気付くきっかけとなるでしょう。

    医師・産業医による面談(面接指導)

    面接指導の方法と内容、面接指導後の事業者への情報提供、職場改善活動を紹介します。

    対面またはオンラインで面談(面接指導)をする

    面接指導は、対面またはオンラインで行われます。2020年11月に労働安全衛生法が改正されオンラインも認められました。面接指導の中で、医師はストレスチェックの結果に加え、主に以下の3点について確認します。

    • ・当該労働者の勤務状況:労働時間や内容、職場環境や人間関係など、ストレス要因となりうるもの
    • ・当該労働者の心理的な負担状況:抑うつ症状など心身の自覚症状
    • ・その他の心身の状況:健康診断結果や生活習慣環境など

    医師は労働者へ、ストレスへの対処術やセルフケアなどの医学的な指導を行い、必要に応じて、専門機関の受診を勧めることもあります。

    医師から事業主へ意見提出する場合がある

    医師は面接指導後、労働者の安全や健康確保のため、必要な情報を事業者へ提供します。その際は、本人の意向に十分な配慮が必要で、事前に本人に説明し了解を得ることが望まれます。事業者は、面接指導1か月以内に医師から必要な情報を聞き、速やかに職場改善活動を行わなければなりません。具体的には、労働時間短縮や休職、勤務場所・環境の変更などです。 職場改善活動の進め方として、3ステップで行った例を以下で紹介します。

    【ステップ1:事務局報告会】
    経営層・管理職向け報告会の準備として、職場改善活動の大枠を議論し、施策を検討
    【ステップ2:経営層・管理職への報告会】
    経営層の理解を得て職場改善活動の後ろ盾となる効果を期待、管理職向け報告会を実施し現場で推進力を高める
    【ステップ3:個別・組織的アプローチ】
    個別には相談窓口の設置などのアプローチ、組織的には集合研修や現場ヒアリングなど

    高ストレス者に対応しないデメリット

    高ストレス者は面接指導を受けることが望まれますが、義務ではありません。それに対し事業者は、高ストレス者に適切な対応を行わなければ、労働契約法に定める安全配慮義務違反とみなされることがあります。また、事業者が高ストレス者を放置して、民事訴訟に発展するなど企業経営のリスクになることも考えられます。

    高ストレス者が面談(面接指導)を受けやすくするために

    面接指導に消極的な高ストレス者がいます。「話したくないことを根掘り葉掘り聞かれる」、「プライベートなことは話したくない」、「個人情報が洩れる」など理由はさまざまです。そのため、面接指導にどのようなメリットがあるか具体的に伝えることが大事です。メリットの例を紹介します。

    • ・面接指導をメンタルヘルスの専門家が行うため客観的に自分の状況が分かる
    • ・自分の悩みや心身の状況が把握できセルフケアにつながる
    • ・自分が自覚していないストレス要因がわかる

    面接指導には多くのメリットがあり、本人に不利益が決してないことを伝えましょう。

    高ストレス者への対応を理解し正しく実施しよう

    ストレスチェックの高ストレス判定は次の2項目で行われます。

    • ・質問項目に回答して判定
    • ・判定基準や割合

    高ストレス者への対応は以下の2点です。

    • ・高ストレス者へ通知
    • ・高ストレス者が希望した場合は面談を実施

    高ストレス者に対応しなければ、さまざまなデメリットがあります。事業者は高ストレス者が面接指導を受けやすい環境作りを迅速に進めましょう。

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