ストレスチェック制度の義務化
なぜ常時50人以上の労働者を雇用している事業場では、年1回のストレスチェックを実施しなければならないのでしょうか。その理由や実施しない場合の罰則について解説します。
義務化の目的
ストレスチェックが義務化されたのは、10年ほど前からメンタル不調を理由とした労災件数が増加したためです。厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」によると、令和2年度のメンタル不調を理由とした労災の件数は、608件と過去最高を記録しました。また、同省が同年度に発行した労働安全衛生調査レポートによると、50%以上の労働者が仕事や職場環境に大きなストレスを感じていたそうです。
このような背景から、労働者のメンタル不調を未然に防止するための仕組みとして、ストレスチェックが義務化されました。
実施しない際の罰則
ストレスチェックの義務者が同検査を実施しなくても、罰則が適用されることはありません。ただしストレスチェックの実施状況や結果を労働基準監督署に報告しない場合は、50万円以下の罰金刑が適用されます。ストレスチェックを実施しなくても、労働基準監督署への報告義務は必ず発生するので注意しましょう。
常時50人未満の労働者を雇っている企業は、ストレスチェックの実施義務も労働基準監督署への報告義務もありません。

ストレスチェック実施の注意点
ストレスチェックを導入するにあたり、注意した方がよいポイントについて解説します。
従業員のプライバシーを保護する
ストレスチェックの結果は重大な個人情報となりますので、外部に漏洩しないようしっかりと保護する必要があります。事業者は、ストレスチェックの結果や受検者の個人情報を不正に取得してはなりません。業務上必要な範囲を超えて、受検者の上司や同僚にストレスチェックの結果を共有することも禁止されています。
また、ストレスチェックを行う際は、質問票を配布したり回収したりする担当者もしっかりと決めましょう。実施者は医師や保健師などでなくてはいけません。 事業主や役員などはストレスチェックの実施者にはなれません。結果をもとに労働者へ不利益な扱いを行える立場にあるためです。
高ストレス者へ面接指導をする
高ストレス者がメンタル改善の申し出をした場合は、医師による面接指導を行いましょう。そして、労働者のストレス要因を少なくするために必要な措置を実施しなければなりません。ストレスチェックの結果と医師の見解をもとに、労働時間を短縮したり、割り振る業務の量を変更したりするなどして、従業員のメンタル不調を未然に防止しましょう。
ストレスチェック実施の手順
ストレスチェックの注意点を踏まえた実施手順は、以下の通りです。
- 1.ストレスチェックの実施方法やスケジュールを決める
- 2.質問票を受検者に配布してストレスチェックを実施する
- 3.ストレスチェックの結果を集計し、医師が高ストレス者を選定する
- 4.受検者にストレスチェックの結果を通知する(面接指導を促す内容も含める)
- 5.希望者に対し、医師が面接指導を実施する
- 6.ストレスチェックの実施状況や結果を労働基準監督署に報告する
- 7.ストレスチェックの結果をもとに集団分析を行い職場環境を改善する(努力義務)
ストレスチェックは自社で行うか外部委託か
ストレスチェックを自社で行う場合と外部委託する場合について、それぞれ適したケースを解説します。
社内に産業医がいる場合は自社で実施
社内に産業医がいる場合は、実施方法やスケジュールなどを自由に決め、自社でストレスチェックを実施できます。ただし、担当者の残業が増える可能性があります。そのため、通常の業務量を減らすなどして、負担が大きくならないよう注意しましょう。
厚生労働省が提供する実施マニュアルや職業性ストレス簡易調査票などは、円滑にストレスチェックを行う際に役立ちます。積極的に活用しましょう。特にストレスチェック実施プログラムは、管理画面上で受注管理や集団分析などができ、インターネット上でストレスチェックを実施する際におすすめです。厚生労働省が管轄の独立行政法人や労働者健康安全機構では、ストレスチェックに関するサポートダイヤルも開設しています。
50人未満の労働者を雇用している事業者は、自社が助成金の対象になっているかも確認しましょう。
通常業務に支障が出る場合は外部委託
通常業務を減らせない企業や、産業医などの適切な人材を確保できない企業は、外部委託することをおすすめします。
その際、具体的にどのくらいの範囲まで業務を代行してもらうのか明確にしましょう。ストレスチェックに関する全業務を外部委託する場合は、ストレスチェック後の職場改善策まで代行してもらうとよいでしょう。社内で実施できる業務がある場合は、必要に応じて一部の業務だけ外部委託するのもおすすめです。
また、ストレスチェックを外部委託すると、想定以上のコストがかかることも多いです。そのため、質問票の管理や集団分析などにどのくらいの費用がかかるのか事前に確認しておきましょう。
ストレスチェックの注意点を理解して実施しよう
ストレスチェックは、メンタル不調が原因の労災件数が増加したことで義務化されました。対象の事業場が報告義務に違反した場合、最大50万円の罰金刑が科されます。
実施の際は、従業員のプライバシー保護と、高ストレス者への面接指導が大切です。産業医の有無や通常業務量などを考慮して、自社で行うか外部委託するか決めましょう。 上記の注意点をしっかりと理解して、従業員のメンタル不調を防止してください。
