ストレスチェックとは?
ストレスチェックとは、調査票を用いてストレス要因、心理的負担や心身の症状などのストレス反応、職場における周囲のサポートの3つの領域について検査を行い、職場に高ストレス者がいないかどうかを確認するものです。
ストレスチェックでは、労働者のストレスを点数化して評価します。その評価結果をもとに、医師による面接指導が必要かどうかを職場と労働者が判断するのです。
ストレスチェックは義務?
ストレスチェックは、法律によって制度化され、企業における義務とされているのです。
常時50人以上の労働者がいる事業場では義務
過労死や長時間労働を抑制する世論の高まりから、メンタルヘルス対策の充実と強化を目的として2014年に労働安全衛生法が改正されました。そして2015年12月1日から、ストレスチェック制度が導入されたのです。この制度により、常時50人以上の労働者がいる事業場はストレスチェックを実施する義務が定められました。
実施の頻度は1年以内ごとに1回、定期的に行うことが定められています。また、50人未満の事業場でもなるべく実施するように努める努力義務が課せらました。さらには派遣社員に対しては、派遣元の事業上に実施する義務が定められたのです。ちなみに労働者自身には、ストレスチェックの受検義務は定められていません。
ストレスチェックが義務化された背景
ストレスチェック制度は、労働者のストレスレベルを把握して労働者自身にストレスへの気づきを促すとともに、働きやすい職場づくりを進め、メンタル不調者を未然に防ぐことを目的としています。
その背景には安倍政権における働き方改革や、減り続ける日本の労働生産性人口、さらには日本の労働制度に対する国際的な批判の高まりがありました。高ストレス者は生産性が低下することが研究で判明しています。つまり、ストレスを軽減させることで労働生産性を上げることが国の狙いであると考えられます。
労働施策総合推進法|電子政府の総合窓口(e-Gov)
ストレスチェックの実施担当は誰に任せるのか?
ストレスチェックが義務化されたものの、とりあえず実施すればよいというものではありません。実施の担当者は誰に任せればよいのでしょうか。
誰もが担当者になれるわけではない
まず、ストレスチェックの実施体制は明確に定められています。実施者は医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士などに限られます。実施者は調査票の選定や、ストレスチェック実施の企画、結果の評価を行います。
一方で実施者を補助する事務担当者については、特に資格は不要です。しかし、労働者の人事権をもつ管理職や一部の人事担当者は事務担当者になることができません。
社内に担当者がいない場合の対応
そもそも常時50人以上の労働者がいる事業場では産業医を選任しなければなりません。注意すべき点は会社単位ではなく、事業場単位で必要なことです。事業場の人数が増えてきたら、ストレスチェック実施と産業医選任を検討しましょう。
もし産業医を雇うことが難しい場合や、50人未満の事業場で社内に担当者がいない場合は、外部委託する方法もあります。いずれにしても、義務化されたストレスチェックを実施できるように早めに準備を進めておきましょう。
ストレスチェックの実施方法とその流れ
ストレスチェックはどのような方法で実施してもよいわけではありません。どのように実施すればよいのでしょうか。
1.調査票の配布
調査票の種類は、実施者である医師などの意見と職場の衛生委員会での審議をもとに選べることになっています。しかしストレスチェック制度では、57項目の「職業性ストレス簡易調査票」を使用することが推奨されています。使用する調査票は、紙で配布してもよいですが、個人情報流出防止の観点からオンラインで行うのがよいでしょう。
2.労働者による回答
調査票を配布したら、回答期間を決めて労働者に回答してもらいます。ちなみに厚労省では、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料配布しています。こうしたWebツールを使うことで事務作業を簡素化することができます。
参考:「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト|厚生労働省
3.調査票の回収
紙で調査票を配布した場合は、調査票の回収が必要になります。紛失を防止するために、なるべく1か所に集めるようにしましょう。
4.実施者による評価結果の分析
ストレスチェックの結果が出たら、医師や保健師などの実施者が分析を行い、衛生委員会などで提案や助言を行います。また、個々の結果についても実施者が評価を行って高ストレス者を特定します。
5.高ストレス者への面接指導
万が一、高ストレス者が発見された場合は事業者が該当者に対して面接指導の勧奨を行うことができます。反対に、本人が面接指導を希望した場合は、事業者は医師による面接指導を行う義務があります。
また面接指導は、申出から1か月以内に行います。そして面接指導の記録を作成し、5年間保存する必要があります。
6.面談希望者への対応
高ストレス者だけではなく、事業者は面談希望者に対しても医師との面談指導を実施しなければなりません。
7.職場環境改善の検討
高ストレス者に対して面接指導を行った医師は、職場環境の改善について提言することが定められています。事業者は医師から受け取った提言をもとに職場環境改善を検討します。ストレスの高い職場環境を放置すると組織の生産性も低下するため、早めに対策を検討しましょう。
まとめ
ベンチャー企業や事業成長を続ける中小企業では、気づいたら事業場の人数が50名を超えそうということがよくあるのではないでしょうか。また、大企業でも事業場の整理や部署統合を行った結果、50名以上の事業場ができることもよくあります。
ストレスチェックの対応をはじめ、労務管理の問題は事業の問題と比べるとつい優先順位が下がりがちです。一方でメンタルヘルスケアをなおざりにすると生産性低下や離職の増加につながる場合もあります。ストレスチェックを単に義務と捉えるのではなく、事業運営上、大切な人的資源を守るための取り組みとして取り組みましょう。