
ストレスチェックとは
そもそも、ストレスチェックとはどのようなものなのでしょうか。概要を詳しく解説します。
従業員のストレス状況を調べる検査
ストレスチェックとは、従業員が仕事や職場環境にどのくらいのストレスを感じているのか把握するために実施する調査のことです。労働安全衛生法における労働者保護を目的とした取り組みのひとつで、2015年から施行されています。
ストレスに関する質問票を労働者に回答してもらい、その結果を集計・分析するのが一連の流れです。こうすることで、従業員それぞれのストレス度合いを客観的かつ簡易的に判断できます。
企業の義務
常時50人以上の労働者を雇用している事業場は、1年に1回ストレスチェックを実施しなければなりません。労働者には、パートやアルバイト、派遣社員など、正社員以外の人も含まれます。
ストレスチェックの実施義務者がストレスチェックを実施しない場合でも、法的な罰則が適用されることはありません。しかし事業場は労働者が健康的に働けるように努める義務があります。そのため、ストレスチェックを実施せず労働者の心身に支障をきたした場合は、労働契約法の違反となる可能性が高いです。特に実施義務者がストレスチェックの結果を労働基準監督署に報告しなかった場合は、労働安全衛生法違反で最大50万円の罰金刑が課されます。
50人未満の労働者を雇用している事業場は、ストレスチェックの実施義務者ではありません。しかし、ストレスチェックを行うと国からの助成金を受け取れる可能性があるため、制度をうまく活用することをおすすめします。
重要な一次予防に該当
企業のメンタルヘルス対策として、以下3つの予防策が知られています。
- ・労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する(1次予防)
- ・労働者のメンタルヘルス不調を早期に発見し対処する(2次予防)
- ・重度のメンタルヘルス不調をもつ労働者を治療し再発防止に努める(3次予防)
ストレスチェックは、上記の1次予防に該当する施策です。この段階で要因を把握し、正しく対処できれば、深刻なメンタルヘルス不調に陥る事態を避けられます。そのため、2次予防や3次予防よりも重要と言われています。
ストレスチェック制度の目的
ストレスチェックには具体的にどのような目的があるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
自身のストレスに気付きセルフケア
ストレスチェックを行うと、従業員自身がどのようなストレスを抱えているのか自覚できるようになり、セルフケアもやりやすくなります。また、面接指導などによって従業員自身が気付いていないストレスが可視化されるため、将来的なメンタルヘルス不調の予防にも効果的です。
職場の環境改善
ストレスチェックの結果を部署や課などの集団ごとに分析することで、職場環境のストレス要因もわかります。浮き彫りになった問題点は把握するだけで終わらせてはいけません。それをもとに対策を考える必要があります。少しずつ改善を重ねていけば、労働者が働きやすい理想の環境に近付くでしょう。
ストレスチェックを実施する際のポイント
ストレスチェック制度を実施する際のポイントについて詳しく解説します。
要件を満たす人以外は実施者にならない
ストレスチェックは、医師や保健師、そのほか厚生労働省が認定した者しか実施できません。一般的に企業の産業医が主体となって行うのが望ましいとされています。厚生労働省が認定した者とは、厚生労働大臣が定める研修を受け、専門的な知識を習得した看護師や精神保健福祉士などのことです。
事業主や役員は企業内で大きな権力をもちますが、ストレスチェックの実施者にはなれません。従業員に対して不利益な扱いをする可能性があるため、同意なしに検査結果を見ることも不可能です。
高ストレス者がいたら医師面談を行う
ストレスチェックによって高ストレス者がでた場合は、該当の従業員に対し医師による面接指導を行います。そして、ストレス軽減に向け必要な措置を実施しなければなりません。人員の配置や労働時間・業務内容などを見直し、従業員にとって働きやすい環境をつくりましょう。
従業員がメンタルヘルス不調で休職・退職になれば、その損失は大きいです。高ストレス者には早い段階で適切に対応しましょう。
メンタルヘルス不調を防止して働きやすい環境をつくろう
ストレスチェックは従業員のストレス状況を把握するために必要な検査で、一次予防に該当します。実施の目的は以下の2つに分けられます。
- ・従業員に自身のストレスを自覚してもらい、セルフケアのサポートをする
- ・集団ごとのストレス要因を分析し、職場や労働環境を改善する
ストレスチェック後は、高ストレス者に対し医師による面接指導を行いましょう。メンタルヘルス不調を未然に防止して、働きやすい環境を構築してください。
