ストレスチェック制度の義務化
ストレスチェック制度が義務化された理由、罰則、対象者や実施するべき頻度などを解説します。
義務化の理由
労働安全衛生法の改正により、2015年12月からストレスチェック制度が義務化されました。その理由として以下の2点が挙げられます。
- ・労災請求・認定件数が増加したこと
- ・強いストレスを感じた労働者の割合が高いこと
2020年度の厚生労働省「過労死等の労災補償状況」調査では、仕事や職場が原因のメンタルヘルス不調で精神障害の労災認定が下りた件数は、608件だと公表されています。この数字は前年より99件増加しています。労災請求件数はさらに多く、2,051件です。また、同年度の労働安全衛生調査では、仕事や職場で強いストレスを感じたことがある労働者の割合が54.2%と非常に多いです。
参考:過労死等の労災補償状況|厚生労働省
参考:同年度の労働安全衛生調査|厚生労働省
実施しない場合の罰則
会社がストレスチェックを実施しなくても罰則はありません。しかし会社には労働者に対する安全配慮義務があるため、ストレスチェックの未実施は安全配慮義務違反とみなされる可能性があります。また、従業員が50人以上の事業場には、労働基準監督署へストレスチェックの結果を報告する義務があり、これを怠ると50万円以下の罰金が課せられます。
従業員が50人未満の事業場も、今後報告が義務化される可能性があります。罰則の有無に関わらず、従業員のメンタルヘルスケアのため、ストレスチェックには積極的に取り組みましょう。
常時使用する労働者が対象
厚生労働省は、ストレスチェックの実施が義務である対象者を、「常時使用する労働者」と定めています。「常時使用する労働者」とは、次の2点のどちらかを満たす労働者です。
- 1.期間の定めのない労働者(期間の定めがある労働者で次の条件を満たすものを含む)
- ・契約期間が1年以上である
- ・契約更新により1年以上が予定される
- ・1年以上使用されている
- 2.1週間の所定労働時間が同種業務の通常労働者の4分の3以上の労働者
すなわち、正社員に限らず契約社員、パートやアルバイト社員もストレスチェック対象者となることがあります。派遣社員は、派遣元に実施義務があります。社長や役員は「使用者」であるため、法的義務はありません。
最終的にストレスチェックの対象者をどの範囲にするかは、衛生委員会などで十分に検討し、事業所の実情に合わせたルール化が望まれます。
1年に1回の実施
従業員が50人以上の事業場において、ストレスチェックは1年以内に1回、定期的な実施が義務づけられています。50人未満の事業場は努力義務となっています。実施時期については、特に定められていません。
毎年ストレスが多くなる時期に実施すれば実態が把握でき効果的です。しかし、会社側は、繁忙期に人手が減るのは困るから避けたいと考えます。また、労働者側もストレスチェックに時間を割く余裕がない場合があります。
ストレスチェック制度は、ストレスが少なく働きやすい労働環境を整えることが目的です。衛生委員会などで検討し、会社にとってより有意義な時期に実施しましょう。
参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省
会社でストレスチェックを実施する意味
ストレスチェック制度の意義を「会社が従業員のストレスを把握するため」と捉えられがちですが、そうではありません。実際の目的は以下の2点です。
- ・メンタルヘルス不調者の未然防止
- ・従業員のストレス改善及び働きやすい職場実現による生産性向上
すなわち、ストレスチェック制度は「働く人」と「働く環境」のために行うもので、ストレスチェックの実施が生産性向上にもつながるのです。会社は、経営の一環として積極的に活用することが望まれています。
ストレスチェック実施者・実施事務従事者
ストレスチェックの実施者・実施事務従事者になれる人となれない人について解説します。
実施者は産業医などが担当
実施者は、ストレスチェックの企画から結果の評価までを行う人を指します。会社の状況をよく知っている産業医が担当するケースが大多数です。そのほか、保健師、看護師や精神保健福祉士などが担当する場合もあります。
産業医がいない事業場は、専門的で最新の情報も持っているメンタルヘルス事業者へ、外部委託してもよいでしょう。
実施事務従事者は衛生管理者などが担当
実施事務従事者は、社内の衛生管理者・産業保健スタッフ・人事総務の担当者などが受けもちます。主に、ストレスチェックの調査票の回収、結果通知、面接指導など実施者の補助的業務を行います。外部への委託も可能です。
実施者・実施従事者になれない人
次のような人は実施者・実施従事者にはなれません。
「社員の解雇、昇進または異動に関して直接の権限を待つ監督的地位にある人」
人事部に属する人はなれないと誤解されがちですが、人事に関する権限がなければ、実施者・実施従事者になることが可能です。また、ストレスチェックの結果には個人情報が含まれるため、本人に無許可で事業主への開示はできません。
ストレスチェック全体の流れ
ストレスチェック全体の大まかな手順と実施方法は以下の通りです。
- 1.実施準備
- 2.ストレスチェックの実施
- 厚生労働省のガイドラインに沿った調査票で紙またはWeb上で実施
- 3.集計・医師による判定
- 個人のストレス評価、産業医などが面談指導の必要な高ストレス者かを判断
- 4.結果通知・面談指導を勧める
- 結果を個人に通知し必要と判断された高ストレス者へ医師との面談を勧める
- 5.面談指導の実施
- 高ストレス者で希望した労働者の面談を行い必要に応じ就業上の措置を実施
- (注意)会社の対応として希望した労働者に面談を行う義務があります。
- 6.労働基準監督署への報告・集団分析
- ストレスチェック結果と面談指導状況を労働基準監督署へ提出、集団分析、職場環境改善
- (注意)会社は報告義務があり報告しない場合罰則を科せられる可能性があります。
ストレスチェックは外部サービスへの委託が可能
社内の人材でストレスチェック実施が難しい場合、ストレスチェックサービスなど外部委託を検討するのもよいでしょう。外部へ委託する範囲とメリット・デメリットを解説します。
全部または一部委託するか
ストレスチェックを外部へ委託する場合、その範囲は社内事情によって異なります。社内に産業医が不在で、メンタルヘルスに関する知識も不足しているケースでは、全部を委託する方がよいでしょう。メンタルヘルス対策が整備されているケースでは、ストレスチェックの一部を委託し、そのほかは社内の人材で対応する方がよいでしょう。
外部委託のメリット・デメリット
ストレスチェック実施サービスなどを利用するメリットは、専門的で正確な調査結果が得られることです。委託先は、複数の企業に対しストレスチェックを行った実績があり、最新のストレス傾向を把握しています。そのため、自社で実施した場合だと気づかない課題や改善点の発見につながります。
反対にデメリットは、コストがかかる点です。ストレスチェックのデータ保管や大きな集団の分析などは、費用がかさむケースがあります。
意義を理解し会社でストレスチェック導入を進めよう
ストレスチェック制度は実施が義務化されています。意義は以下の2点です。
- ・メンタルヘルス不調者の未然防止
- ・従業員のストレス改善及び働きやすい職場実現による生産性向上
流れは以下の6ステップです。
- 1.実施準備
- 2.ストレスチェックの実施
- 3.集計・医師による判定
- 4.結果通知・面談指導を勧める
- 5.面談指導の実施
- 6.労働基準監督署への報告・集団分析
ストレスチェックの意義を理解して、会社で積極的に実施しましょう。