注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは?
注文請書とは契約書の一種で、受注側が注文を請けたと証明する書類のことです。注文日時・商品の種類や数・納期日・取引金額などが記載されています。受注側から発注側に提供されるもので、読み方は、「ちゅうもんうけしょ」です。
よく似た言葉に「注文書」がありますが、誰が発行するかに大きな違いがあります。注文請書は受注側が注文を受けて発行する書類ですが、注文書は発注側が注文時に発行するものです。注文書には発注者番号や日付、数量、単価など、発注側が見積もりの確認後どんな内容の注文を行ったかを示します。
なお受注業務では、発注側が注文書を渡してから、受注側が注文請書を発行するのが一般的です。それぞれの書類が相手側に渡ったら、契約が締結したとみなされます。しかし、実際の実務上では、発注側が注文書と同時に注文請書を発行することもあるようです。この注文請書は注文書と同じ内容のもので、受注側が捺印して返送することで成立します。
注文請書は企業間取引だけでなく、一般消費者向けの通販サイトでも発行されています。商取引において頻繁に利用される書類のひとつです。
企業間の任意で発行される書類
注文請書は任意のやり取りとなるため、必ずしも発行する必要はありません。法的には注文書が受注側に届いた時点で契約が成立するため、実際に注文請書を発行している受注側の企業は少数だといわれています。
ただし注文請書を発行しないと、万が一の場合に対応できないことも確かです。例えば見積もりや注文が電話などの口頭で行われたために受注記録がない場合、商品の種類や数・納期日・取引金額・支払い方法といった条件面で、発注側と食い違いが発生する可能性もあります。そのためトラブルを防ぐには、注文請書の発行が有効でしょう。
注文請書と契約書の違い
注文書や注文請書は受発注契約における契約書の一つですが、一般的な契約書とはどのような違いがあるのでしょうか。契約書は受発注の内容などのあらゆる条件について両者が合意してはじめて成立するもので、書面に契約者双方の捺印を行い、それぞれ同じ契約書を所持します。対して注文書や注文請書は、受発注の内容を相手に伝える文書であり、取引先に対する一方的な意思表示といえます。そのため双方の捺印がされることはほぼありません。これに対し、契約書は双方の捺印がされたものをお互いが所持します。
契約書は取引があったことを法的に証明できますが、注文書だけ、または注文請書単体では双方の意思表示が伴ったとはいえず、取引の存在を証明する法的な効力がないため注意が必要です。注文書と注文請書は必ずセットで保管しておきましょう。また金額の大きな取引や長期間にわたって頻繁に行われる取引などの場合は、注文書と注文請書だけでなく取引基本契約書を作っておくと安心でしょう。
注文請書の書き方は?
注文請書には、必ず表記しなければいけない項目があります。
- ■発行日
- 原則書類の作成日ですが、実務上注文書と一緒に発行することもあるため、一般的には注文を受けた日(注文書の発行日)以降の日付を記載します。
- ■発注者の名前や会社名
- 注文書に記載されている名称をそのまま使います。
- ■受注者の名前、住所、電話番号
- 受注者の住所と電話番号のほか、担当者名も必ず記載します。
- ■契約情報
- 商品の種類や数・納期日・取引金額などを記載します。取引金額は税抜価格と消費税額、その合計額である税込価格まで詳細に書きましょう。また土木業などは作業内容・工事場所・着工日なども必要です。
- ■支払い方法
- 支払期限に関しては、取引が頻繁に行われている企業間では記載せずとも互いに了承していることが多く、その場合には書かれません。
注文請書では、会社名・代表者名の横にそれぞれ押印するのが一般的です。訂正印が認められない場合もあるため、印鑑を使う場合はミスしないように注意しましょう。
また、作成にはテンプレートの活用が便利です。受発注システムなら注文請書のテンプレートが用意されているだけでなく、見積もりデータと連携して注文請書を自動的に作成できます。以下の記事でおすすめ受発注システムを紹介しているので参考にしてください。
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注文請書に収入印紙の貼り付けは必要?
注文請書には、収入印紙を貼り付ける必要はあるのでしょうか。
基本的に貼り付ける必要がある
注文請書は、令和元年7月16日に施行された印紙税法における「契約を締結させる文書」に該当するため、基本的に収入印紙を貼り付ける必要があります。
取引金額の大きさに応じて、必要な収入印紙を貼り付けます。
具体的には以下のとおりです。
- ■100万円以下・・・200円
- ■100万円~200万円・・・400円
- ■200万円~300万円・・・1000円
ちなみに取引金額が不明な場合は、200円の収入印紙を貼付しなければなりません。
収入印紙を貼った時は、割り印を忘れないようにします。割り印は収入印紙の再利用を防止するために行います。したがって、どのような印鑑を使っても構いません。
注文請書に印紙を貼らなくてよいケース
注文請書の発行方法や取引金額により、収入印紙が貼らなくてもよい場合があります。
- FAXや電子メールの場合
- 印紙税法は、紙で課税文書を作成した場合にのみ適用されます。そのためFAXや電子メールは、収入印紙の課税対象とはなりません。国税庁も、FAXや電子メールは課税文書の「作成」に該当しないと回答しています。
- 契約金額が1万円(税抜)未満の場合
- 契約金額が1万円未満の場合は、収入印紙は不要です。ただし消費税区分が明確になっていない場合は税抜価格とされないので注意しましょう。
- 別途契約書が存在する場合
- 注文請書以外の書類で契約を取り交わし、それに収入印紙を貼っている場合は注文請書の収入印紙は不要です。
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
注文請書について理解し、受注業務を的確にこなそう!
注文請書は、その注文を受注したという意思を示したものです。発注側から渡された注文書を受け取ってから、必要に応じて発行します。
法的には受注側が注文書を受け取った時点で契約が締結するため必須ではありませんが、企業間トラブル防止のためには、注文請書を発行することは有効です。
注文請書について理解し、受注業務を正確に行いましょう。