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下請法とは?発注者の義務や禁止事項をわかりやすく解説!

下請法とは?発注者の義務や禁止事項をわかりやすく解説!

下請事業者に発注する際、発注者はどのようなことを守らなければならないのでしょうか。下請法に違反すると自社が大きな損失を被ることになるため、事前によく把握しておかなければなりません。

この記事では下請法で定められた発注者の義務や禁止行為、違反防止の方法などを解説します。下請事業者と健全な関係を構築する参考にしてください。

この記事は2023年2月時点の情報に基づいて編集しています。

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下請法とは?簡単に解説

下請法とは?簡単に解説

下請法とは、「下請代金支払遅延等防止法」の略称で、下請事業者の利益を守り、取引の適正化を図ることを目的に運用されています。親事業者は仕事を発注する立場であり、下請事業者よりも優越的地位にあると考えられます。下請事業者に対し、代金の支払い遅延や減額など不当な扱いをしないよう制定された法令です。立場上、簡単には声をあげられない下請事業者を守るための法律です。

具体的には、親事業者の義務や禁止事項、違反したときの勧告や罰金措置について定めています。なお、下請法の対象となるかどうかは、取引の内容と各事業者の資本金規模で決まります

参考:下請代金支払遅延等防止法|中小企業庁
参考:下請代金支払遅延等防止法施行令

簡単図解!下請法の適用対象

簡単図解!下請法の適用対象

下請法が適用されるかどうかは「取引の内容」「資本金区分」によって決まります。2つの条件をどちらも満たした場合、下請法の対象です。以下で詳しく見てみましょう。

取引内容

下請法の対象となる取引内容は大きく4つあります。

■製造委託
物品の販売や製造を請け負う事業者が、規格・品質・形状・デザインなどを指定してほかの事業者に委託する取引。ただし、家屋などの建築物は対象外。
■修理委託
修理を請け負う事業者が、ほかの事業者に委託する取引。委託する修理業務が一部であっても対象。
■情報成果物作成委託
ソフトウェア・映像コンテンツ・デザインなど情報成果物の提供を行う事業者が、ほかの事業者に作成の一部もしくはすべてを委託する取引。
■役務提供委託
運送・ビルメンテナンス・コールセンターなど顧客へのサービス(役務)提供を請け負う事業者が、サービスの一部またはすべてを他事業者へ委託する取引。ただし建設工事は対象外。

資本金区分

前述の取引内容に加え、お互いの資本金についても確認が必要です。委託する側(親事業者)の資本金と、委託される事業者側(下請事業者)の資本金の関係によって、下請法の対象となる取引かが決まります。

なお、取引内容に応じて規定されている資本金区分は異なります。以下に記載した資本金関係のいずれかが該当する場合、下請法の適用対象です。

■取引内容
  • ・物品の製造委託
  • ・修理委託
  • ・情報成果物作成委託(プログラムの作成委託)
  • ・役務提供委託(運送・倉庫保管、情報処理に係る取引)
■資本金
  • 1.親事業者:3億円超え 下請事業者:3億円以下(個人を含む)
  • 2.親事業者:1千万円超3億円以下 下請事業者:1千万円以下(個人を含む)
■取引内容
  • ・情報成果物作成委託(プログラムの作成委託を除く)
  • ・役務提供委託(運送・倉庫保管、情報処理に係る取引を除く)
■資本金
  • 1.親事業者:5千万円超え 下請事業者:5千万円以下(個人を含む)
  • 2.親事業者:1千万円超5千万円以下 下請事業者:1千万円以下(個人を含む)

参考:知って守って下請法~豊富な事例で実務に役立つ~|公正取引委員会

下請法において発注者が守るべき義務

下請法に記載されている発注者の義務にはどのようなものがあるのでしょうか。

1.書面の交付義務

発注者は、発注に際して以下の12項目をすべて記載した書面(3条書面)を交付しなければなりません。

  • 1.発注者・下請事業者の名称
  • 2.委託日
  • 3.下請事業者の給付内容
  • 4.下請事業者の給付受領期日
  • 5.下請事業者の給付受領場所
  • 6.給付内容の検査をする場合の、検査完了期日
  • 7.下請代金額あるいはその算定方法
  • 8.下請代金の支払期日
  • 9.手形を交付する場合の手形金額・満期
  • 10.一括決済方式で支払う場合の金融機関名や支払期日
  • 11.電子記録債権で支払う場合の電子記録債権の額や満期日
  • 12.原材料などを有償支給する際の品目や数量、決済方法など

公正取引委員会が3条書面の参考例を挙げているので、記載項目やフォーマットに不安がある方は、参考にしてください。

参考:下請代金支払遅延等防止法第3条に規定する書面に係る参考例|公正取引委員会

発注書メールは適法だが、交付の認定要件に注意

電子メールで発注書を送付する場合、受信者である下請事業者が発注メールを自分が利用するパソコン上に保存すれば、発注書が交付されたと見なされます。メールを下請事業者に送った事実だけでは、交付したと認められないため気をつけましょう。

なお、受発注システムであれば下請法に則った発注書を簡単に作成できます。以下のボタンから受発注システムの人気製品を確認できます。無料で資料請求もできるため、ぜひお役立てください。

2.支払い期日の決定義務

発注者の支払いが遅れると、下請事業者は大きな打撃を受けます。遅延が起きないように、支払い期日を明確に決めておきましょう。具体的には、発注した物品を受領した日から起算し60日以内の範囲で支払日を決定します。また、できるだけ期間を短く定めることも義務化されています。

3.書類の作成・保存義務

取引に必要な書類を作成し、保存しなければなりません。発注者の違反行為を抑止するためです。また、公正取引委員会や中小企業庁による検査の際にも必要です。書類に記載する内容は給付内容や下請代金の金額など、17項目におよびます。なお、保管期間は2年間と定められています。

4.遅延利息の支払い義務

発注者が支払い期日を守らなかった場合、遅延利息を支払わなければなりません。物品を受領して60日目から、下請事業者へ実際に支払った日までの期間に、年率14.6%をかけて利息を払う義務があります。

参考:親事業者の義務|公正取引委員会

下請法における発注者の11の禁止行為

発注者の禁止行為として、以下の11項目が定められています。

  • 1.発注した物品の受領拒否
  • 2.下請代金の支払い遅延
  • 3.下請代金の減額
  • 4.発注した物品の返品
  • 5.買いたたき(市場価格より不当に低い価格での下請けを求めること)
  • 6.指定した物品などの購入や利用の強制
  • 7.報復措置(下請事業者が公正取引委員会に違反を報告したことに対する代金減額など)
  • 8.有償支給原材料などの対価の早期決済
  • 9.割引困難な手形の交付
  • 10.不当な利益の要求
  • 11.給付内容の不当な変更・やり直し(発注取り消しも該当)

親事業者自身が違法だと認識せずに禁止行為をしてしまう場合も少なくありません。下請事業者と契約する際には前もって禁止行為の内容をしっかりと確認しておきましょう。

参考:親事業者の禁止行為|公正取引委員会

実際にあった禁止行為の事例

下請法の禁止行為のなかでも、特に多い違反事例が「支払い遅延」「減額」「買いたたき」です。実際の指導事例を紹介します。

下請代金の支払い遅延

油圧機器等の製品や金型の製造を下請事業者に委託する製造会社が、金型受領から60日を経過して下請代金を支払いました。

下請法では、下請業者に対して給付を受領してから60日以内に下請代金を支払うことが定められています。故意に支払いを遅らせたわけではない場合でも、違反の対象となった事例です。

下請代金の減額

飲料食品卸売業者が、下請事業者の下請代金から電子カタログの作成費用を減額し、公正取引委員会から勧告を受けました。

下請事業者に責任がないにもかかわらず、親事業者により発注後に減額される行為は下請法違反にあたります。

下請代金の買いたたき行為

機械製造会社が、下請事業者から鋼材の仕入価格高騰による単価の引き上げを求めたにもかかわらず、十分な協議を行わずに単価を据え置きました。

買いたたきとは、通常支払われるべき対価に比べて著しく低い下請代金額を不当に定めることです。ほかにも、「納期を早めたのに単価の見直しをしなかった」「多量の発注を条件に単価の見積もりを行ったにもかかわらず少量発注され単価の見直しもなかった」なども買いたたきの事例として挙げられます。

参考:令和3年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組|公正取引委員会
参考:下請法勧告一覧(令和4年度)|公正取引委員会

下請法に違反するとどうなる?

では、下請法に違反するとどのような制裁を受けるのでしょうか。

書面の交付・保存義務違反:50万円以下の罰金

下請法の第10条および11条の規定では、発注者が下請事業者に対して書面を交付しなかった場合や、書類の保存義務を怠った場合、50万円以下の罰金が科せられます。違反した本人だけでなく、会社にも科せられるため注意しましょう。また、以下に当てはまる場合にも罰金が科せられます。

  • ■公正取引委員会や中小企業庁の調査に応じない
  • ■上記の調査で虚偽の報告をする
  • ■立入検査を拒否あるいは妨害する

参考:下請代金支払遅延等防止法|公正取引委員会

禁止行為の発覚時:公正取引委員会からの勧告

下請法で定められた禁止行為を行った場合、公正取引委員会から勧告を受けます。禁止行為を止めて現状を改善し、再発防止が求められます。勧告を受けた後は改善報告書を提出しなければなりません。勧告はただの注意喚起ではなく法的な拘束力をもつため、素直に従いましょう。

また、勧告後の対応有無にかかわらず、インターネット上で企業名が公表されます。そのため、勧告を受けてから直せばよいというものではありません。実際に公正取引委員会のホームページに勧告を受けた企業名が公表されているため、一度確認することをおすすめします。

参考:下請法勧告一覧|公正取引委員会

下請法を遵守するために発注者が取り組むべきことは?

下請法に違反することは、自社の社会的評価を著しく損ない、大きな不利益をもたらします。そのためにも、取引の際には以下の点に注意しましょう。

4つの義務を厳守する
下請法で定められた「書面の交付」「支払い期日の決定」「書類の作成・保存」「遅延利息の支払い」を厳守する。
契約内容を確認する
契約時に書面を作成すると同時に、下請法に違反した内容が含まれていないかすべて確認する。
公正取引委員会に従う
勧告を受けた際に従うのはもちろん、普段から書面調査や立入検査に従い違反行為を未然に防止する。

下請法を遵守し、適切な受発注関係を構築しよう

下請法では発注者の義務と禁止事項が定められており、事業者の意図しない行為が違反に該当する場合も十分にありえます。違反行為は罰金を科せられたり、公正取引委員会から勧告を受けたりと、社会的な信用問題にもなり得ます。法律を確認し、義務と禁止事項を確認しておきましょう。

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