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【2026年】年末調整の収入金額とは?源泉徴収票のどこを見る?

【2026年】年末調整の収入金額とは?源泉徴収票のどこを見る?

年末調整の時期になると、申告書に記入する「収入金額」や「所得金額」の違いがわからず戸惑う方も多いのではないでしょうか。収入金額は手取り額なのか、どこまで含まれるのかなど、判断に迷う場面も多いでしょう。

この記事では、年末調整における収入金額の正しい定義や所得金額との違い、基礎控除申告書などの書類への記入方法までをわかりやすく解説します。

この記事は2026年10月時点の情報に基づいて編集しています。
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    年末調整における「収入金額」とは

    年末調整における収入金額とは、税金や社会保険料などが控除される前の、1年間の給与等の総支給額です。手取り額ではない点に注意しましょう。月々の給与明細であれば「総支給額」などの欄が目安になります。

    年末調整の書類では年額を記入するため、月次の総支給額を年計で合算した金額を想定すると整理しやすいでしょう。

    源泉徴収票のどこを見る?「支払金額」の欄

    収入金額の確認では、「どの書類の、どの欄の数字か」を先に押さえると混乱を減らせます。

    給与明細では、各種控除が差し引かれる前の「総支給額」を確認します。
    源泉徴収票では、「支払金額」の欄が収入金額にあたります。

    源泉徴収票の主な金額の欄と、収入金額との関係は次のとおりです。

    源泉徴収票の欄書かれている金額収入金額との関係
    支払金額その年に支払が確定した給与・賞与の総額収入金額にあたる
    給与所得控除後の金額(調整控除後)支払金額から給与所得控除を差し引いた金額。所得金額調整控除を受ける人は、その控除後の金額所得金額にあたる
    所得控除の額の合計額社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除など、所得から差し引いた控除の合計額収入金額とは別
    源泉徴収税額年末調整をした後の所得税と復興特別所得税の額収入金額とは別

    一方、「給与所得控除後の金額」の欄は、収入金額ではなく所得金額にあたります。
    書類の項目名は様式や発行元により表記が異なる場合があります。迷ったときは、控除前の総額か、控除後の金額かを基準に見分けてください。

    参考:令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(第2章 給与所得の源泉徴収票)|国税庁

    申告書に書くのは今年の「見積額」

    年末調整の申告書に書く収入金額は、その年1年間の給与の見積額です。申告書を出す時点では、12月分の給与や冬の賞与がまだ支払われていないためです。

    今年の分の源泉徴収票は年末調整の結果をもとに作られるため、申告書を出す時点ではまだ手元にありません。直近の源泉徴収票や今年の給与明細を参考に、残りの月の給与と賞与の見込みを足して見積もりましょう。2か所以上から給与を受けている場合は、その合計額を書きます。

    参考:≪記載例≫令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁

    収入金額・所得金額・手取りの違い(早見表)

    収入金額と混同しやすい用語として、「所得金額」と「手取り」があります。違いを簡単に整理すると、次のとおりです。

    区分意味(年末調整の考え方)
    収入金額控除前の総支給額(給与等の総額)
    所得金額収入金額から給与所得控除等を差し引いた後の金額
    手取り給与から税金・社会保険料などが差し引かれて実際に受け取る金額

    年末調整では、まず収入金額を基に所得金額を計算し、そこから各種控除を反映して税額を調整します。

    収入金額に含まれるもの・含まれないもの(交通費など)

    収入金額を計算する際、どの手当を含めるべきか迷うことが多いのが「交通費(通勤手当)」です。収入金額に含まれる主な項目と、原則として含まれない項目は以下の通りです。

    • 収入金額に含まれるもの
      基本給、残業手当、住宅手当、役職手当、家族手当、賞与(ボーナス) など
    • 原則として含まれないもの
      非課税限度額内(月額15万円以下など)の通勤手当、出張旅費(実費弁償的なもの)

    一般的に、通勤手当は非課税限度額内であれば所得税の課税対象にならないため、年末調整の「収入金額」には含めません。ただし、限度額を超える部分や、課税対象となる手当は収入金額に加算する必要があります。

    電車やバスだけで通勤している人の非課税限度額は、1か月あたり15万円です。マイカーや自転車で通勤している人は、片道の通勤距離などに応じて限度額が決まります。例えば、片道2km以上10km未満なら1か月4,200円、片道55km以上65km未満なら38,700円です。

    参考:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁

    参考:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

    令和8年分の年末調整で変わったこと

    令和8年分の年末調整では、税制改正により基礎控除や給与所得控除の額が変わりました。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。

    参考:令和8年分 年末調整のしかた 昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)|国税庁

    基礎控除が最大104万円に引き上げ

    基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて所得から差し引ける控除です。令和8年分は、合計所得金額が489万円以下なら104万円に引き上げられました。収入が給与だけの場合、合計所得金額489万円は給与収入665万5,556円にあたります。

    令和7年分の基礎控除は、合計所得金額に応じて58万〜95万円でした。令和8年分は、合計所得金額が2,350万円以下の人なら、いずれも令和7年分より控除額が増えます。

    参考:No.1199 基礎控除|国税庁

    所得ごとの基礎控除の額や基礎控除申告書の書き方は、以下の記事で詳しく解説しています。

    関連記事 【2026年】年末調整の基礎控除とは?控除額の早見表と申告書の書き方

    給与所得控除の最低額が74万円に引き上げ

    給与所得控除は、会社員などの給与所得者に認められている概算の経費です。令和8年分は最低額が65万円から74万円に引き上げられ、給与の収入金額が220万円以下なら一律74万円になりました。

    収入金額が220万円を超える部分の計算式は、令和7年分と変わりません。そのため、控除額が増えるのは、主に給与の収入金額が220万円未満の人です。

    参考:No.1410 給与所得控除|国税庁

    配偶者・扶養親族の所得要件が62万円以下に

    配偶者控除や扶養控除の対象となる、配偶者・扶養親族の所得の要件も変わりました。令和8年分は、合計所得金額62万円以下が条件です。収入が給与だけなら、給与収入136万円以下にあたります。

    令和7年分は58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)、令和6年分以前は48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)でした。パートやアルバイトで働く家族がいる場合は、今年の収入の見込みで判定しましょう。

    参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

    参考:No.1180 扶養控除|国税庁

    年末調整における「所得金額」の計算方法

    「収入金額」とよく似た言葉に「所得金額」があります。年末調整では、収入金額から一定の控除を差し引いて「所得金額」を算出します。計算式は以下の通りです。

    収入金額 - 給与所得控除 = 給与所得の金額

    収入金額から給与所得控除を差し引くと所得金額になる

    会社員などの給与所得者は、自営業者のように経費を実額で差し引くことが難しいため、代わりに「給与所得控除」という概算経費が認められています。収入金額に応じた一定額を差し引くことで、課税の対象となる「所得金額」が求められます。

    令和8年分の給与所得控除額は、収入金額に応じて次のとおりです。令和2年(2020年)分から上限が適用される収入金額は850万円となっており、令和8年分からは最低額が74万円に引き上げられました。

    給与等の収入金額給与所得控除額
    220万円以下74万円
    220万円超360万円以下収入金額×30%+8万円
    360万円超660万円以下収入金額×20%+44万円
    660万円超850万円以下収入金額×10%+110万円
    850万円超195万円(上限)

    例えば、年収(収入金額)が220万円以下の場合、給与所得控除額は74万円です。なお、収入金額が660万円未満の場合は、国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で所得金額を求めます。

    【計算例】年収500万円の場合

    年収(収入金額)が500万円で、ほかに所得がない人の例で計算してみましょう。収入金額が360万円以上660万円未満の場合は、「収入金額÷4(千円未満切り捨て)×3.2-44万円」で給与所得の金額を求められます。

    500万円÷4=125万円、125万円×3.2-44万円=356万円となり、給与所得の金額は356万円です。ほかに所得がなければ合計所得金額も356万円で、489万円以下のため基礎控除は104万円になります。

    参考:合計所得金額の計算について(令和8年分)|国税庁

    条件を満たせば特定支出控除も差し引ける

    「特定支出控除」とは、業務に関連する特定の支出(通勤費、転居費、研修費、資格取得費など)が多額になった場合、確定申告を行うことで給与所得控除に加算して控除できる制度です。

    この特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超過分を所得金額から差し引くことができます。適用を受けるには領収書の保存や会社からの証明が必要となるため、該当しそうな場合は国税庁の情報を確認しておきましょう。

    参考:No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

    年末調整システム紹介ページ遷移画像

    申告書における金額項目の記入方法

    年末調整では、基礎控除や配偶者控除などの申告を1枚にまとめた書類を提出します。正式な名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。ここでは、各項目の記入方法について解説します。

    参考:A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁

    「給与所得者の基礎控除申告書」の金額の記入

    基礎控除申告書では、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」の欄に、本人の収入と所得を書きます。欄ごとに書く内容は次のとおりです。

    欄書く内容
    給与所得の収入金額今年1年間の給与の見積額(源泉徴収票の「支払金額」にあたる金額)
    給与所得の所得金額収入金額から給与所得控除を差し引いた金額
    給与所得以外の所得の合計額副業の雑所得や不動産所得などの合計額。なければ「0」
    合計所得金額の見積額給与所得と給与所得以外の所得の合計額

    給与所得の金額は、申告書の「給与所得の計算欄」の式を使って求められます。給与以外に所得がない人は、給与所得の金額がそのまま合計所得金額の見積額になります。

    次に「控除額の計算」の欄で、合計所得金額の見積額があてはまる「判定」欄にチェックを付け、対応する額を「基礎控除の額」の欄に書きます。例えば、合計所得金額の見積額が489万円以下なら104万円です。

    「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入

    配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合に記入します。配偶者の収入金額から所得金額を算出し、区分判定を行います。

    令和8年分は、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)であれば配偶者控除の対象となります。配偶者の収入がパートやアルバイトの給与のみであれば、年収から給与所得控除(最低74万円)を引いた額が所得金額となります。

    「所得金額調整控除申告書」の記入

    年収が850万円を超える人で、自身が特別障害者である場合や、23歳未満の扶養親族がいる場合などに記入が必要な項目です。

    1.「給与所得」の記入

    ここには、基礎控除申告書と同様に計算した給与所得金額を記入します。

    2.「給与所得以外の所得の合計額」の記入

    副業による雑所得や不動産所得などがある場合は、その所得金額の合計を記入します。給与所得以外の所得がない場合は「0」となります。

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    「収入金額って何ですか?」「ここは交通費を含めますか?」といった従業員からの質問対応や、記入ミスのチェック作業は、年末調整業務の大きな負担です。

    年末調整システムを導入すれば、従業員はアンケート形式で答えるだけで自動的に正しい金額が計算・入力されます。担当者の負担を大幅に削減できるシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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    関連記事 【ランキング】年末調整システムおすすめ10選比較!メリットや選び方

    年末調整の収入金額に関するよくある質問

    ここでは、年末調整の収入金額についてよくある質問に回答します。

    Q:収入金額は額面と手取りのどちらですか?
    額面です。収入金額は、税金や社会保険料が差し引かれる前の給与の総額で、手取り額ではありません。源泉徴収票では「支払金額」の欄にあたります。
    Q:源泉徴収票が手元にないときはどうすればよいですか?
    今年の給与明細を参考に見積もりましょう。これまでの総支給額に、残りの月の給与と賞与の見込みを足した額を書きます。前年の源泉徴収票の「支払金額」も目安になります。
    Q:賞与(ボーナス)や副業の給与は含めますか?
    賞与は収入金額に含めます。2か所以上から給与を受けている場合は、副業先の給与も合計して書きます。副業の収入が給与ではなく雑所得などの場合は、「給与所得以外の所得の合計額」の欄に書きます。
    Q:年の途中で転職した場合はどうなりますか?
    前の勤務先の給与も含めて、1年間の収入金額を見積もります。今の勤務先で年末調整を受けるときは、前の勤務先から受け取った源泉徴収票を提出しましょう。前の勤務先の給与も合計して年末調整が行われます。

    年末調整の収入金額の意味を理解し、業務を正確に進めよう

    年末調整における「収入金額」とは、税引き前の総支給額のことです。原則として非課税の交通費は含まれません。一方、「所得金額」は収入金額から給与所得控除を差し引いた金額を指します。

    これらの違いを正しく理解し、申告書へ正確に記入することで、スムーズに年末調整を完了させましょう。計算が複雑で不安な場合や、従業員への周知が大変な場合は、システムの活用も有効な手段です。

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