年末調整における扶養控除とは
年末調整における扶養控除とは、具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。
扶養親族がいる場合に受けられる控除のこと
年末調整における扶養控除とは、扶養親族がいる場合に受けられる税額控除のことです。高齢の親や子どもなど、経済的援助を受ける人がいる家庭に適用されます。
所得税などの各種税金は、生計を支える人がその年に得た収入を元に支払額が決められます。しかし、親族を養わなければいけない場合は通常より多くの生活費が必要になるため、経済的負担が大きくなりがちです。したがって要件を満たした人は税額控除を受けられる仕組みになっています。
税法上と社会保険上で基準・考え方が異なる
扶養控除は、所得税・住民税などの税法上と、健康保険・年金などの社会保険法上で要件や基準、考え方が異なります。
例えば税法上では、「1月1日から12月31日の1年間で得た収入」を扶養控除の条件としています。しかし社会保険法上では「今後1年間で得られるであろう収入」が扶養控除の条件です。
また、年間収入額が103万円を超えると所得税の支払い義務が発生し、税制上の扶養から外れます。しかし社会保険上の扶養には入ったままなので、健康保険料や年金の支払義務は発生しません。社会保険上の扶養から外れるのは、年間所得が130万円を超えてからです。
扶養親族の範囲
続いて、扶養親族の範囲について詳しく解説します。
参考:No.1180 扶養控除|国税庁
16歳以上であること
扶養控除の対象となるのは、16歳以上の扶養親族です。15歳以下の扶養親族は子ども手当が支給されるため、平成23年に扶養控除の対象から外れました。16歳以上の収入を得ていない人が親族にいる場合は、年末調整によって扶養控除を受けられます。
6親等内の血族および3親等内の姻族であること
6親等内の血族とは、自分の親や子ども、孫など、納税者本人の親族を指します。具体的には、以下のとおりです。
- ●1親等:両親、子ども
- ●2親等:兄弟姉妹、孫 、祖父母
- ●3親等:甥、姪、ひ孫、叔父叔母、曽祖父母
- ●4親等:従兄弟姉妹、玄孫など
- ●5親等:来孫、曾姪孫など
- ●6親等:玄姪孫、はとこなど
6親等内には祖父母や叔父叔母などが含まれるため、自分より年齢の高い人が扶養親族になる可能性もあります。
3親等内の姻族とは、配偶者の親族を指します。具体的には以下のとおりです。
- ●1親等:配偶者の両親
- ●2親等:配偶者の兄弟姉妹、祖父母
- ●3親等:甥、姪、叔父叔母、曽祖父母
配偶者は、配偶者控除が適用されるため扶養親族になりません。
納税者と同一生計で合計所得金額が48万円以下であること
同一生計とは、納税者と生計をともにしていることです。納税者と同居している必要はなく、単身赴任や入院などで別居している場合にも適用されます。
また、扶養親族の合計所得額が48万円以下であることも必要です。令和1年度までは合計所得額38万円以下が対象でしたが、令和2年度から合計所得の条件が48万円に変更されました。
扶養親族の所得が総合課税の長期譲渡所得と一時所得である場合は、収益の半分が合計所得額に加算されます。
扶養控除の金額
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢によって38万円~63万円と変動します。年齢別の扶養控除額は、以下のとおりです。
- ●一般扶養親族(16歳~18歳):38万円
- ●特定扶養親族(19歳~22歳):63万円
- ●成年扶養親族(23歳~69歳):38万円
- ●老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居していない場合)、58万円(同居している場合)
年末調整における扶養控除関連業務の流れ
年末調整における扶養控除関連業務の流れについて解説します。
1.扶養控除の申告に必要な書類を用意する
まず、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と、必要に応じて添付書類を用意する必要があります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは、扶養控除の申請書類のことです。扶養控除を受ける納税者が、年末調整の時期に会社へ提出します。
添付書類としては、生計が同一であることを証明する「送金関係書類」や、納税者の扶養親族であることを証明する「親族関係書類」などが必要です。
送金関係書類には、扶養親族への送金に使ったクレジットカードの明細書や、銀行が発行した外国送金依頼書の控えなどが利用できます。
親族関係書類の場合は、扶養親族が国内在住者か外国在住者かで用意する書類が異なります。国内在住者であれば「戸籍の附票の写し(原本)かパスポートのコピー」、外国在住者であれば「外国の公的機関が発行した出生証明書か婚姻証明書の原本」が必要です。
2.扶養控除等申告書に必要事項を記入する
扶養控除等申告書に記入する項目と内容は、以下のとおりです。
- ●個人番号欄:納税者のマイナンバー
- ●給与の支払者の法人(個人)番号欄:職場の住所などの納税者情報
- ●老人扶養親族欄:70歳以上の扶養親族の有無
- ●所得の見積額欄:扶養親族の所得から控除を引いた見積金額
- ●非居住者である親族欄:非居住者である扶養親族の有無
- ●生計を一にする事実欄:月々の送金額の合計など
- ●左記の内容欄の記載事項:障がい者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する扶養親族の情報
- ●住民税に関する事項欄:扶養親族の住民税に関する情報。住民税の計算に利用される
- ●主たる給与とは:納税者が受け取っている給与金額
- ●従たる給与とは:主たる給与以外に受け取っている給与金額
それぞれ間違いがないよう正確に記入しましょう。
3.扶養控除等申告書の提出を行う
扶養控除等申告書は、原則申請年における最初の給料日前日までに、納税者が会社に提出します。会社が受け取った扶養控除等申告書を管轄内の税務署長および市区町村長に提出すれば申請自体は完了です。中途採用の場合は、働き始めてから最初に受け取る給料日前日までに同書類を提出します。
4.扶養是正が発生した場合は再計算を行う
扶養是正とは、扶養控除等申告書の記載事項に間違いがある場合に、納税額や控除額の再計算を行うことです。
扶養是正に該当すると、税務署から是正についての書類が配送されたり、電話などで是正するよう連絡を受けたりします。扶養是正を指摘された場合は、記載内容に間違いがないか納税者に確認を取り、直ちに修正対応をしましょう。扶養是正が必要になる主な原因は以下のとおりです。
- ●所得超過:扶養親族の所得額を正確に把握していなかった
- ●重複控除:複数の納税者がどちらも同じ扶養親族を控除に入れていた
- ●年齢相違:控除を受ける年の12月31日時点での年齢を間違っていた
扶養是正の内容が正しい場合は同封の納付書に必要事項を記載し、税金の追加納付を行います。納付書記入の注意点は以下のとおりです。
- ●納付書に「扶養控除等是正分」と記載する(記載済みの場合は不要)
- ●左上の年度欄に追加納付の対象となる年度を記入する
- ●右横の納期等の区分には、「是正する対象年度+12月」と記入する
- ●不足税額欄に追加納付額を記入する
扶養控除の申告を効率化したいならシステム導入も検討しよう
年末調整の扶養控除は扶養親族がいる人向けの税額控除で、税法上と社会保険上では基準が異なります。扶養親族の要件は以下のとおりです。
- ●16歳以上
- ●6親等内の血族・3親等内の姻族
- ●納税者と同一生計で所得金額が48万円以下
業務は以下の流れです。
- 1.必要な書類の用意
- 2.必要事項の記入
- 3.扶養控除等申告書の提出
- 4.再計算(扶養是正が発生した場合)
扶養控除の申告を効率化する場合は、システムの導入もご検討ください。