就業規則とは何か?定義と役割を確認する
就業規則とは、労働時間や休日、賃金、服務規律などを定めた職場内のルールブックです。労働契約の内容を補い、労使双方が共通の基準のもとで働くための土台です。まずは定義と位置づけを確認します。
就業規則の定義と法的な位置づけ
就業規則とは、労働基準法第89条に基づき使用者が作成する、労働条件や職場規律に関する規程です。労働条件の統一的な基準を示すもので、個々の労働契約書だけでは網羅しきれない事項を補う役割を持ちます。
労働契約法第7条では、合理的な内容の就業規則を労働者に周知していれば、その内容が労働契約の内容になるとされています。就業規則の内容と個別の労働契約に相違がある場合は、労働者に有利な条件が優先される場合があります。
労働契約における就業規則の役割
就業規則は、採用時に一人ひとりと個別交渉しなくても労働条件を明確にできる点で役割を持ちます。始業や終業の時刻、休憩、賃金の計算方法などを統一的に定められます。
また、懲戒や解雇の基準を事前に示すことで、労使間のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。トラブル発生時には就業規則が判断の拠り所として参照される場合があり、社内規程としての重要性は高いといえます。
就業規則の作成義務がある事業場
就業規則の作成義務は、事業場の労働者数によって決まります。ここでは義務の対象となる事業場の条件と、義務がない場合の考え方を整理します。
常時10人以上の労働者を使用する事業場
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務づけています。ここでいう労働者には、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトなど雇用形態を問わず含まれます。
労働者数は事業場単位で判断されるため、企業全体では10人未満でも、複数の事業場を合算して考える必要はありません。本社と支店で人数が異なる場合は、それぞれの事業場ごとに義務の有無を確認します。繁忙期のみ一時的に10人を超える場合の扱いなど、判断に迷うケースは労働基準監督署に相談する方法もあります。
作成義務がない事業場での扱い
常時使用する労働者が10人未満の事業場には、法律上の作成義務はありません。ただし、義務がない場合でも就業規則を作成すること自体は可能であり、労働条件を明確にする目的で任意に整備する事業場もあります。
作成義務がない小規模な事業場でも、労働条件通知書や雇用契約書だけでは服務規律や懲戒に関する定めが不足しがちです。将来の増員を見据えて早めに整備を検討する企業もあります。あわせて、助成金の申請要件として就業規則の整備が求められる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
就業規則に記載すべき事項とは
就業規則には、法律で必ず記載しなければならない事項と、定めを置く場合に記載すべき事項があります。ここでは両者の違いを具体的に確認します。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 絶対的必要記載事項 | 始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務のルール、賃金の決定や計算方法、支払い時期、退職に関する事項など、必ず定める項目 |
| 相対的必要記載事項 | 退職手当、賞与や臨時の賃金、食費や作業用品などの負担、安全衛生、災害補償、表彰や制裁の種類や程度など、制度を設ける場合に記載する項目 |
必ず記載する絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは、就業規則に必ず定めなければならない項目です。始業と終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務のルール、賃金の決定や計算方法、支払い時期、退職に関する事項などが該当します。
これらは労働者の生活に直結する条件であるため、記載を欠くと労働基準監督署から是正を求められる可能性があります。作成時には各項目の抜け漏れがないか丁寧に確認することが重要です。
定めがある場合に記載する相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、企業内で制度として定めを置く場合に記載が必要になる項目です。退職手当、賞与や臨時の賃金、食費や作業用品などの負担、安全衛生、災害補償、表彰や制裁の種類や程度などが挙げられます。
例えば懲戒制度を設ける場合は、対象となる行為や処分の種類を具体的に記載しておく必要があります。記載がなければ、いざという場面で処分の根拠を示せない状況になる可能性があります。
就業規則の作成から届出までの手順
就業規則は作成するだけでなく、労働者代表からの意見聴取や労働基準監督署への届出、従業員への周知までを行って初めて効力を持ちます。手順を一つずつ確認しながら進めることで、抜け漏れを防ぎやすくなります。
就業規則案の作成と労働者代表の意見聴取
就業規則を作成または変更する際は、事業場の過半数労働組合、または労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。意見聴取は義務ですが、同意までは求められていません。
意見を聴いた後は、その内容を記載した意見書を作成し、就業規則本体とあわせて保管します。反対意見があった場合でも、意見書を添付していれば届出自体は可能です。労働者代表の選出方法についても、投票や挙手など民主的な手続きを経ることが求められます。
労働基準監督署への届出と周知
作成した就業規則は、意見書を添えて所轄の労働基準監督署に届け出ます。届出を怠ると罰則の対象になる場合があるため、期限内の対応が求められます。
届出後は、事業場内の見やすい場所への掲示や書面の配布、社内システムでの常時閲覧などの方法で従業員に周知します。周知されていない就業規則は効力が認められない場合があるため、周知の方法まで含めて確認しておくことが重要です。労務管理システムを活用して規程を電子データで一元管理し、改訂履歴を残しながら周知する運用方法を採用する事業場もあります。
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就業規則を運用するうえでの注意点
就業規則は作成して終わりではなく、労働環境の変化に合わせて見直し続ける必要があります。ここでは変更時の手続きと、法令改正への対応について確認します。
変更時に必要な手続きと留意点
就業規則を変更する場合も、作成時と同様に労働者代表からの意見聴取と労働基準監督署への届出が必要です。労働条件を労働者に不利益に変更する場合は、変更の必要性や内容の相当性が問われる場合があります。
特に賃金や退職金の算定方法を変更する際は、経過措置を設けるなど労働者への配慮が必要になる場合があります。変更前に労務担当者や社会保険労務士に相談する企業もあります。過去の裁判例では、変更の必要性や労働者が受ける不利益の程度、代償措置の有無などが総合的に考慮されています。
法令改正への対応
労働基準法をはじめとする労働関連法令は改正が行われることがあり、就業規則の内容が現行法と整合しなくなる場合があります。育児介護休業法や有給休暇のルールなど、改正の対象は多岐にわたります。
法改正のたびに内容を確認し、必要に応じて条文を更新することで、実態と乖離した規程を放置するリスクを抑えられます。定期的な見直しの時期をあらかじめ決めておく方法も考えられます。改正情報の把握には、厚生労働省の公表資料や社会保険労務士からの情報提供を活用する方法が挙げられます。
就業規則の管理・周知に役立つ労務管理システム
就業規則をはじめとする社内規程の電子化や改訂履歴の管理、従業員への周知を効率化できるかという観点から、労務管理システムを紹介します。
SmartHR
- あらゆる労務業務をミスなく、 カンタンにペーパレス化
- すべての従業員にとって 使いやすく コミュニケーションが効率化
- あらゆるシーンで自然にデータが集まる・蓄まる
株式会社SmartHRが提供する「SmartHR」は、クラウド型の労務管理システムです。就業規則をはじめとする社内規程の電子化や、入退社手続き、年末調整、雇用契約の締結などをオンラインで一元管理できます。従業員情報をクラウド上で管理することで、規程の改訂内容や各種手続きの進捗を可視化しやすく、人事労務担当者の作業負担軽減につながります。他の人事システムとの連携機能も備えており、幅広い企業規模で活用されています。
オフィスステーション
- 労務管理クラウドシェアNo.1の豊富な導入実績
- 初心者でも迷わず使えるシンプルな操作設計
- 人事労務業務をまるごと効率化
株式会社エフアンドエムが提供する「オフィスステーション」は、労務手続きをクラウド上で効率化するシステムです。入社手続きや社会保険・雇用保険の申請、年末調整などをオンラインで進められます。就業規則をはじめとする各種規程もデータで保管でき、従業員への周知にも役立てられます。複数の労務関連サービスをシリーズとして展開しており、必要な機能を組み合わせて利用できる点が特徴です。
ジョブカン労務HR
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- 入退社・年末調整・ストレスチェック等幅広い業務を自動・効率化
- 人事労務まわりの紙書類ゼロへ、電子申請も利用可能!
株式会社DONUTSが提供する「ジョブカン労務HR」は、入退社手続きや社会保険・雇用保険の申請などをクラウド上で行える労務管理システムです。従業員情報をシステム上で一元管理できるため、就業規則などの社内規程を電子データとして保管し、必要な従業員に周知する運用にも活用できます。他のジョブカンシリーズ製品と連携することで、勤怠管理や給与計算といった業務ともあわせて効率化を図れます。
就業規則に関するFAQ
就業規則についてよくある質問をまとめました。作成や運用の参考にしてください。
- Q1:就業規則は労働者数が少なくても作成した方がよいですか
- 法律上の作成義務は常時10人以上の事業場に限られますが、労働条件を明確にする目的で作成する事業場もあります。トラブル防止の観点から検討する価値があります。
- Q2:就業規則を作成せずに運用した場合、罰則はありますか
- 作成義務のある事業場が就業規則を作成しない、または届出をしない場合、労働基準法に基づき罰則の対象となる可能性があります。義務の有無を早めに確認することが重要です。
- Q3:就業規則と雇用契約書の内容が異なる場合はどうなりますか
- 雇用契約書の内容が就業規則の基準を下回る場合、その部分は無効となり就業規則の基準が適用されるとされています。両者の整合性を確認しておく必要があります。
まとめ
就業規則とは、労働時間や賃金、服務規律などを定めた職場のルールであり、常時10人以上の労働者を使用する事業場には作成と届出の義務があります。記載事項の整理や届出、周知までの手順を押さえたうえで、法改正や運用状況に応じて定期的に見直すことが重要です。日々の記録や管理を効率化する仕組みとあわせて整えることで、規程の実効性を高めやすくなります。


