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労働者代表とは?選出方法や要件、注意点を一挙に公開!

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2020年06月19日 最終更新
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労働者代表とは?選出方法や要件、注意点を一挙に公開!

労働組合のない企業では、労働者代表を選出することが労働基準法により義務づけられています。労働者代表の役割や、選出方法が分からず困っていませんか。

今回は労働者代表の概要や選出方法から要件、注意点まで徹底解説します。この機会に労働者代表に関わる知識を身に付け、適切な労務環境の構築に活かしてください。

この記事は2020年6月時点の情報に基づいて編集しています。

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労働者代表とは

労働者代表の概要や選出時のポイントをそれぞれ解説します。

従業員の過半数を代表する者のこと

労働者代表とは、労働組合がない企業で労働者の意見を取りまとめ、それを提言する制度です。労働基準法において、企業と労働組合で労使協定の締結が義務化されています。労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する「労働者代表」がその役割を担います。そのため、企業では労働者代表を必ず選定しなければいけません。

労働者代表のもつ主な権限は、労使協定や就業規則の締結や改定です。なお、労働者代表の任期は、法律による定めはありません。

労働時間に関しては、法定労働時間が労基法により定められています。

36協定は、同法36条に基づく労使協定で、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれます。法定労働時間の上限を超えた労働を、定められた範囲内で行わせることを例外として認めたものです。しかし、36協定を締結せず、長時間労働を社員に強いる企業も少なからず存在します。

労務管理を適切に行っていくためにも労働者代表を設置し、適切な労働環境の構築に努めることが大切です。

労働者代表の選出要件は2点

労働者代表を選出するには2つのポイントがあります。それぞれの要件をそれぞれ解説します。

管理監督者でないこと

管理監督者とは、人事やさまざま労働条件を決定でき、経営者と一体的な立場にある部長や工場長といった人物を指します。そして、労働基準法で定められた労働時間や休日などの制約を受けず、地位相応の処遇を受けている人物です。

管理監督者は労働者代表になれません。たとえ、管理監督者が労働者代表に選出されて労使協定を締結し、労働基準監督署に届けても、その協定は無効となります。

また、管理職=管理監督者とは限りません。管理職であっても、それと同等の地位や権限、待遇がなければ管理監督者と見なされません。つまり、企業から課長や係長といった管理職としての役職を付与されていても、人事や労働条件の決定権限を持たなければ管理監督者とはいえないのです。

過半数代表者の選出を明らかにした上での選任であること

労使協定の締結といった労働者代表の選出が目的であることを明示したうえ、挙手や投票、話し合いなど民主的な方法で代表を選任します。労働者による話し合いや持ち回り決議なども有効です。

また、労働者の過半数が代表者を支持していることを示す必要があります。そのため、派遣を除くパート・アルバイトを含むすべての労働者に、代表者選出に参加してもらいましょう。管理監督者・休職または休業中の労働者・出向労働者も選出には参加できます。

なお、企業の代表者による指名や親睦会の幹事などを労働者代表に任命した場合、その者による労使協定の締結は無効となるため、注意しましょう。

労働者代表の選出方法

厚生労働省の通達によると、労働者代表の選出方法は挙手や投票など民主的なものとしています。そこで、労働基準法、厚生労働省の通達に基づく労働者選出の主な方法は以下のとおりです。

挙手
全労働者が出席する場で「今年度の労使協定を締結する労働者代表は〇〇さんでよろしいですか」と支持を挙手で示す方法
回覧
労働者代表を選出する目的を明示した文書を回覧し、同意する場合は署名、押印を求める方法
選挙
労働者代表を選出する旨を明記した文書を事業場内の掲示板などに貼り、期日を設けて立候補者を募ります。立候補する者がいない場合は、期日を設けて、適任者を推薦してもらいます。立候補・推薦にかかわらず、投票、挙手などの方法で候補者の信任を問います。

信任を問う方法は、上記のほかに、郵送やネットによる方法もあります。社員が不在がちな事業所で活用されている方法です。

なお、労働者代表は就業規則の改訂といった事案ごとに選出されるべきとされています。

労働者代表を選出する際の注意点

労働者代表の選出時はどのような点に気を付けるべきなのでしょうか。選出する際の注意点を2つ紹介します。

事業所ごとに決定する

36協定は、原則として、支店や工場といった事業所ごとに締結しなければいけません。そのため、労働者代表も各支店・工場と言った場所毎に選定する必要があります。しかし、支店や工場の規模が小さく、事業所として独立性をもたないときは、本社など上位組織に含めて構いません。

なお、労働環境が異なったり、上位組織と一体とすることで労基法の運用に支障をきたしたりする場合、同一事業所であっても別事業所として扱います。たとえば、企業内の診療所や食堂、また営業部門と管理部門などがこのケースに該当します。

労働者代表に対する不利益取扱いは禁止されている

改正労働基準法において、企業は給料の減額や降格、解雇といった不利益な取り扱いを労働者代表に対して行うことを禁止しています。労働者代表に立候補しようとしている社員、代表として正当な行為をした社員に対しても同様な取り扱いをしてはいけません。

なお、正当な行為とは労使協定の締結拒否などが挙げられます。

ポイントを押さえて労働者代表を適切に選出しよう

労働者代表とは、労働者の過半数を代表する者のことです。

労働組合のない企業では、労働者代表の選出が義務化されています。労働者代表は、管理監督者以外の労働者から、原則として事業所ごとに、労働者代表の選出を明示した上で選出しなければなりません。一般的な選出方法は、選挙・挙手・回覧などです。

なお、労働者代表や候補者へ不利益な取り扱いをしてはいけません。

以上を踏まえた上で労働者代表を適切に選出しましょう。

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