源泉徴収の仕組みを理解
サラリーマンであれば、個々の従業員に代わって会社が税務申告などを代行してくれました。しかし、副業として個人が収入を得るのであれば、自らが確定申告をおこなう必要があります。ここでは、確定申告を滞りなくおこなうために、まずは源泉徴収の仕組みについて理解しましょう。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与や報酬などの支払いをおこなう際に、予め所得税などの税金を差し引き、これを国に納める制度のことをいいます。ほとんどの場合、会社が従業員に代わって源泉徴収にかかる作業を代行してくれます。
源泉徴収という制度がない場合、国が正しく所得税などを徴収するためには、個人が得た所得に対する税額を申告させなければなりません。税務署などでは膨大な事務処理に追われることになるでしょう。そもそも、個人が得た所得を正しく申告してくれるとは限りません。このため、予め給与や報酬などの支払いをおこなう際には、所得税額などの税金を天引きする源泉徴収が制度化され、これを各従業員に代わり会社が代行してくれているのです。
源泉徴収額の計算方法(給与の場合)
源泉徴収額の算出方法は、会社の従業員に支払う給与の場合と、個人事業主などに支払う報酬の場合とで異なります。給与の場合の源泉徴収額は、国税庁が毎年公表している「給与所得の源泉徴収税額表」を用います。賞与の場合でも源泉徴収の対象になり、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づき、その徴収額が算出されます。
源泉徴収額の計算方法(報酬の場合)
企業活動をするうえでは、従業員以外の個人に対し、業務委託料などの報酬を支払うことも少なくないはずです。例えば、以下のようなケースが挙げられるでしょう。
- ・オウンドメディア用記事の執筆料
- ・セミナーなどの講演料
- ・弁護士や税理士など特定の資格を持つ者へ支払う報酬
このような報酬などを支払う場合に、予め源泉徴収することが義務付けられています。その算出方法は、支払額が100万円以下と100万円超で異なり、以下のようになっています。
- 100万円以内の場合
- 源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
- 100万円を超える場合
- 源泉徴収税額 = (支払金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円
なお、税率は従来10%でしたが、復興特別所得税が含まれることになり、平成25年1月1日から令和19年12月31日まで0.21%が上乗せされることになりました。
参考:
復興特別所得税関係(源泉徴収関係)|国税庁
法定調書と源泉徴収票
得られた儲けに対して所得税という税金がかかる以上、ほとんどのケースで源泉徴収が必要となります。そして、源泉徴収と密接な関係にあるのが法定調書です。
法定調書とは
給与や報酬の支払先や、支払額、源泉徴収額を記載した書類のことです。きちんと源泉徴収をしたことを示す書類と考えてよいでしょう。その種類は、60種もありますが、すべて覚えておく必要はありません。ただし、給与所得に対する法定調書が源泉徴収票で、報酬に対する源泉徴収票が支払調書であることは押さえておきましょう。
法定調書は、予め徴収した所得税を納付する際に必要になるので、給与や報酬を支払った事業者が作成しなければなりません。
源泉徴収票とは
給与所得の支給結果を従業員ごとにまとめた報告書類です。源泉徴収票は、従業員全員に交付する必要があります。通常、源泉徴収票は1枚だけ作成するのではありません。複写式になっており、3枚、もしくは4枚作成し、そのうちの1枚が、従業員に交付されることになります。残りの源泉徴収票は、税務署や市区町村に提出します。提出期限も定められており、毎年1月31日までとなっています。
所得税の算出に必要な所得額は、会社に勤める従業員の場合、給与支給額から算出されます。しかし、給与支給額の全額がそのまま所得になるのではありません。保険料を支払っている場合や扶養家族がいる場合は、所得額が控除され、所得税額を少なくすることができます。源泉徴収票には、このような所得控除の欄も設けられています。
法定調書とマイナンバー
平成28年1月1日から、マイナンバー制度が開始されました。制度開始にともない、税務署などに提出する法定調書にはマイナンバーの記載が義務付けられています。従業員は、会社に対し家族も含めたマイナンバーを提出しているはずです。その目的は、源泉徴収票を作成するためなのです。なお、法定調書のうち、本人に提出するものにはマイナンバーを記載しなくてもよいことになっています。
支払調書と副業収入
ここまで源泉徴収や法定調書について、説明してきました。従業員であれば必ず交付される源泉徴収票は、なじみがあるでしょう。しかし、同じ法定調書であっても、支払調書になればよく分からないことも多いはずです。実は、その本質は源泉徴収票と同じです。副業を始めてから支払調書について悩むことがないよう、最低限の基礎知識を抑えておきましょう。
支払調書とは
支払調書とは、報酬を支払った個人ごとに報酬額と源泉徴収額をまとめた書類のことです。支払調書も複写式になっており、税務署や支払った個人に対して交付します。
源泉徴収票は従業員に対して交付する必要がありますが、支払調書の場合は交付が義務付けられておりません。個人に対して支払調書を交付する場合は、企業側が厚意で発行しているのです。なお、個人が確定申告などで必要な場合は、企業に対して支払調書の発行を要求することができます。
個人事業主の請求書
支払調書は、企業の側が作成するもののため、報酬を受ける側の個人がやるべきことはありません。マイナンバーを提出する必要はあるので注意してください。
ここで、特に注意が必要なのが、請求書の作成です。個人が企業に対して報酬を請求する場合は、その業務が源泉徴収の対象になるのかどうか、予め確認するようにしてください。。そのうえで、請求額を算出していくことになります。ただし、請求書の作成は、交通費のように消費税や源泉徴収の対象外の品目があるので簡単なことではありません。個人事業主が請求書を作成する場合は、源泉徴収の知識が求められるのです。
確定申告をして還付金を受け取ろう
副業などで収入を受け取る場合は、ほとんどのケースで源泉徴収された後の金額を受け取ることになります。ここで忘れてはいけないのは、予め所得税が徴収されているということです。
累進課税となっている所得税は、所得が少なくなればなるほど所得税額も少なくなります。副業をする場合に、取材費や書籍購入などの経費がある場合は、所得から減額させることもできます。正しく確定申告をおこない、払いすぎた所得税に対する還付金を受け取ることも意識したほうが良いでしょう。
副業時代に自らが確定申告するために
会社に勤めている従業員であれば、安定的な収入は約束されていました。しかし、年功序列・終身雇用は過去のものとなり、働き方改革の旗印のもと、残業を通じて人件費が削減される時代となっています。そうなると、従業員は自分の力で仕事をみつけ、自分の力で収入を得ることが求められます。もはや、正社員であっても副業をすることが当たり前という時代が、もうすぐそこまで来ているのです。
自分の知識やスキルを身に着けるのは当然のこと、自分の責任で確定申告を滞りなくおこなうことも求められます。まずは支払調書とはなんなんのか、基礎的な知識をおさえて確定申告に挑戦してみてください。