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社会保険料の猶予、労働保険の年度更新期間の延長【2020年6月労務ニュース】

2023年04月10日 最終更新

社会保険料の猶予、労働保険の年度更新期間の延長【2020年6月労務ニュース】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な企業を対象に、厚生年金保険料納付の猶予制度が発表されました。また、本年度の労働保険の年度更新期間においても、中小企業について6月1日から8月31日までの3ヶ月間に延長されました。

今月も、人事・労務担当者に向けた役立つ情報をコンパクトにお届けします。

この記事は2020年6月時点の情報に基づいて編集しています。

社会保険料の猶予について

社会保険料の納付を猶予する制度は以前からありましたが、新型コロナウイルス感染症拡大に関連する特例措置が発表されました。

新型コロナウイルスによって業績や資金繰りが悪化し、厚生年金保険料等を納付することが困難な企業が対象となります。各都市の年金事務所へ申請、許可を得ることで、厚生年金保険料等の猶予(特例)をうけることができます。

特例措置をうけられる事業所は?条件は?

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限がくる厚生年金保険料等において、特例措置をうけることができます。この特例をうけるためには以下の条件が必要です。詳しくは、厚生労働省から発表されているリーフレットを確認してください。

参考:厚生年金保険料等の納付猶予の特例について|厚生労働省

社会保険料納付の猶予がうけられる条件

  • (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入(売上など)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  • (2)厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
  • (3)指定期限までに猶予申請をすること
    ※「指定期限」は毎月の納期限からおおよそ 25 日後です。

(1)について「概ね20%」となっています。今は20%も落ちていないが、今後更に減少することが見込まれる場合など、それぞれの事業所の事情によって猶予が認められる可能性があるためです。

(2)については、「これから先6ヶ月の運転資金」と「預貯金等」を比較し、納付可能な額を算出する形となります。運転式と預貯金を比較し、十分な預貯金がある場合は、特例措置が認められない可能性もあるので、確認が必要です。

社会保険料の特例措置の条件

特例措置が認められた場合

年金事務所に納付の猶予が認められた場合、原則として厚生年金保険料等の納付が期限より1年間猶予されます。担保の提出が不要となり、その間の延滞金は全額免除となります。

今までは、納付の猶予期間を事業所側から申し出る形式でした。しかし、現在の状況を鑑み、事務処理を簡素化できるためにシンプルな設計となっています。

猶予の対象月は、令和2年1月分から令和2年12月分までの間の任意の月です。 例えば、令和2年5月分(6/30納付期限)〜8月分(9/30納付期限)の猶予が認められた場合、納付期限は翌年の6/30〜9/30となります。

※社会保険料の納付猶予はあくまでも「延滞金のかからない猶予」であり「免除」ではありません。

特例措置の猶予月

特例措置をうけるための申請期限

申請の指定期限は、毎月の納付期限からおよそ25日後です。月々の指定期限については、納期限までに保険料の納付がない場合に送付される「督促状」に記載されますので、注意が必要です。

労働保険の年度更新期間の延長について

本年度の労働保険の年度更新の申告期限について、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中小企業について6月1日〜8月31日までの3ヶ月に延長されました。

参考:労働保険の年度更新期間の延長等について|厚生労働省

年度更新の仕組み

労働保険の年度更新とは、昨年支払った労働保険料の過不足精算と、今年度の概算の労働保険料の計算及び納付を同時に行う仕組みです。

※労働保険料(労働者に支払う賃金の総額に労働保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です)

この年度更新は、6月1日〜7月10日までの40日間の期間内に行うのが通例です。今年度は、新型コロナウイルスの影響により、申告・納付期限が6月1日〜8月31日までの3ヶ月の期間に延長されました。

労働保険の年度更新の申告期限

労働保険料の納付期限

労働保険料は、一括納付が原則です。しかし、概算労働保険料額が40万円以上の場合は、三分割納付をすることができます。その場合、第二期以降の納付期限については例年通りで変更はありません。

労働保険料の納付期限の延長

労働保険料の猶予

社会保険料と同様、労働保険料にも新型コロナウイルスに関連した納付に関する猶予制度があります。猶予を受けられるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限がくる労働保険料が対象となります。詳しくは、厚生労働省から発表されているリーフレットを確認してください。

参考:労働保険料の猶予について|厚生労働省

労働保険料猶予がうけられる条件

  • (1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入(売上など)が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
  • (2)一時に納付することが困難であること
  • (3)納期限までに申請書が提出されていること

(2)について「一時に納付が困難」かどうかの判断は、向こう6ヶ月間の運転資金を考慮し、状況により判断されます。

(3)について全期および第1期分については、延長後の令和2年8月31日までに申請が必要です。

特例措置が認められた場合

納付猶予の特例措置が認められた場合、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限がくる労働保険料等が原則として1年間猶予されます。納付猶予の特例が適用されると、延滞金もかかりません。

猶予の申請を行う場合、「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を年度更新の申告の添付書類として申請が必要となります。

参考:新型コロナウイルス感染症関連情報 | 厚生労働省

社会保険料、労働保険料納付の猶予制度は、一定の期限までに申請をする必要があります。ですので、新型コロナウイルスの影響で資金繰り等に不安がある場合は、期限までに必ず申請をするようにしましょう。不明な点は社会保険労務士にお尋ねください。

事業者に向けた、支援内容の一覧が更新されています。こちらも参考にしてください。

参考:新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ|経済産業省
参考:納税を猶予する「特例制度」|財務省

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