副業・兼業は原則禁止→原則OKへ
今までの日本企業では、「副業・兼業は原則禁止、例外的に会社が認めた場合はOK」という考え方が当たり前とされてきました。兼業・副業が禁止されてきた理由として、安全配慮義務や秘密保持義務の観点、ルールの不明確さなど、兼業・副業に対しては慎重な企業が多くを占めていました。
新しいガイドラインの基本的な考え方
今回発表された新しいガイドラインでは、「副業・兼業を合理的な理由なく制限することは出来ず、原則として副業・兼業を認めるのが適当」と明記されています。「副業・兼業は原則NG」という考え方が主流だったことを考えると、大きな方向転換となります。
参考:副業・兼業の促進に関するガイドライン|厚生労働省
副業・兼業に関する考え方が大きく変わった背景として、政府の「働き方改革」の推進もありますが、労働者側の意識の変化もあげられます。1つの仕事では生活が難しいといった収入面の問題だけでなく、得意な仕事や好きな仕事をしてスキルアップやキャリアップを目指すなど、一人ひとりが目指す働き方も大きく変わってきました。
企業が副業の制限できる場合
しかし、労働者はどんな副業でも好きなように自由にできるわけではありません。企業は、企業側に不利益となる副業・兼業を制限できる場合があります。
企業が副業・兼業を制限できる場合は以下のとおりです。(ガイドラインより抜粋)
- 1.労働定常の支障がある場合
- 2.業務上の秘密が漏洩する場合
- 3.競業により自社の利益が害される場合
- 4.自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
例えば、同業他社での副業・兼業などは制限をすることができそうですが、企業の情報や機密情報を持ち出したりしていない場合は、制限ができないと判断される可能性もあるでしょう。
副業・兼業に対して企業がするべき準備とは?
会社として、まずは副業・兼業を認めるかどうかの判断が必要ですが、企業として備えておくべき準備について説明します。
(1)労働時間管理
副業・兼業が推進される中で、必ず出てくる問題が労働時間管理です。本業、副業、兼業の会社や労働者にとって労働時間の把握は、とても煩雑な作業であり負担も大きくなります。
そこで、今回のガイドラインで提案されているのが、簡単な労働時間管理の方法「管理モデル」です。
参考:副業・兼業の場合の労働時間管理について|厚生労働省
簡単に要約すると、それぞれの企業が、労働者に対して予め設定した労働時間の範囲内で仕事をさせる限りは、他の企業の労働時間の把握をする必要がなくなり、企業側、労働者側の負担が大幅に軽減されることになります。(「管理モデル」に関して詳しくは、社会保険労務士にお尋ねください。)
(2)就業規則の「副業・兼業規定」
副業・兼業に関しての会社の基準となるのが、就業規則の中の「副業・兼業規定」です。どのように規定するかに関しては、平成30年1月に改定された「モデル就業規則」を参考にしてみましょう。
参考:モデル就業規則ついて|厚生労働省
この「モデル就業規則」では、副業・兼業を認めつつも、副業・兼業の禁止または制限についても規定しています。
就業規則を作成する場合は、必ず社会保険労務士と相談したうえで、自社の実態にあった就業規則の準備をおすすめします。
(3)副業・兼業の想定されるトラブル
労働時間や就業規則などの対策も大切ですが、副業や兼業を認めた場合どのようなトラブルやリスクが発生するかをあらかじめ想定しておくことで、トラブルを回避することができます。また、想定されるトラブルに対してどのように対応をするかを、あらかじめ確認しておくことも必要でしょう。
副業・兼業により想定される主なトラブルは以下のとおりです。
- 1.働きすぎにより、自社の仕事に対する集中力が低下する
- 2.働きすぎによる体調不良により欠勤をする
- 3.社内行事に不参加などコミュニケーションが取りづらくなる
これらのトラブルに対して、労働時間を毎月報告させる、情報共有やコミュニケーションを取る場を設定するなど、対策をたてておくことでスムーズに対応できるでしょう。
「労働者災害補償保険法」が改定
2020年9月1日より、「労働者災害補償保険法」が改定されました。こちらも合わせて確認しておきましょう。
「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。
これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。
このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができる ような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50号)が改正されました。
参考:労働者災害補償保険法の改正について|厚生労働省
参考:労働者災害補償保険法|電子政府の総合窓口(e-Gov)
「労災保険」についての詳細は、社会保険労務士にお尋ねください。
まとめ
新しいガイドラインが発表され、労働災害保険法が改定されるなど、副業・兼業を始める人はこれから増々増えてくると考えられます。
副業・兼業にはマイナス面だけでなく、人材のスキルアップやキャリアアップなど、プラス面も多くあります。
自社の業務内容や環境にあった対策を行い、副業・兼業にも対応していきましょう。