2020年、年末調整の変更点
今年も年末調整の季節がやってきました。年末調整とは、毎月従業員の給与から天引きしている所得税の税額計算を確定する作業をいいます。2020年末から給与所得控除などの制度が変更となるので注意が必要です。
参考:Ⅱ 年末調整とは|国税庁
参考:Ⅰ 昨年と比べて変わった点|国税庁
変更点1.給与所得控除の変更(見直し)
給与所得控除とは、所得税などを計算するために給与所得者の給与から「仕事にかかった経費」として一定額差し引くことのできる控除額のことをいいます。給与所得控除額は給与によって変動し、収入が多いほど控除率が下がる仕組みになっています。
個人事業主の場合は、事業にかかった「備品代」や「消耗品代」を確定申告で「経費」として計上します。給与所得控除は会社員が収入に応じて「経費」を計算し、控除するためのものです。
2020年の年末調整からは、この給与所得控除額が一律で10万円引き下げられます。(給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられたため、年収が850万円を超える人は10万円以上の引き下げとなります)。詳細は国税庁の変更点の資料を確認してください。
参考:Ⅰ 昨年と比べて変わった点|国税庁
変更点2.基礎控除の変更(見直し)
基礎控除とは、納税をしている人全員に対する「生活のための経費」のことをいいます。所得控除の1つで、収入や所得の種類に関わらずすべての人が無条件に受けることができる控除のことをいいます。
今までは、収入に関係なく一律38万円が控除されていました。これが、今年の改正により最大48万円に引き下げられることになりました。(合計所得額が2400万円を超えると所得に応じて減額。2500万円を超えると控除額はゼロとなり、基礎控除は適用されません)
参考:Ⅰ 昨年と比べて変わった点|国税庁
変更点3.所得金額調整控除
給与収入が850万円超で条件に該当する従業員は、年末調整で総所得金額を計算する際に、給与所得から一定の金額を調整控除をすることが可能です。
参考:所得金額調整控除|国税庁
所得金額調整控除の適用条件(国税庁HPより抜粋)
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、以下のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、給与所得から控除するものです。
適用対象者は以下のとおりです。
- イ 本人が特別障害者に該当する者
- ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
参考:年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき|国税庁
「36協定届」などの押印が廃止?
会社が従業員に対して、時間外労働や休日労働を行わせる場合、会社は労働者の代表と36協定を締結し、それを地域の管轄労働基準監督署に提出しなければなりません。その際、「36協定届」に労使双方の署名押印が必要とされてきました。
36協定に今後押印を求めない方針
2020年8月27日に「36協定届」の労使の押印を廃止にするという方針が労働政策審議会で了承されました。最後まで押印は廃止されないだろうと考えられていた労働関係書類についても押印廃止の流れとなっています。
参考:労働基準法に基づく届出等における 押印原則の見直しについて|厚生労働省
押印廃止を検討した背景
今回、押印廃止の動きが加速した背景には、以前よりIT化推進を進めていたもののなかなか進まない日本の企業の現状があります。そこに新型コロナウイルスの感染拡大が重なり、新しい行動様式やテレワークの定着を推進する中で押印廃止が適切と判断されたようです。
また、中小企業における36協定への理解と締結を推進していくためにも、極力工程を少なくし、簡素化する狙いもあると考えられます。
厚生労働省より発表された、労働政策審議会労働条件分科会の資料には、新しい36協定届のサンプル案が添付されています(以下画像)。そこには、記名のみで押印を廃止し、チェックボックスが採用されています。電子署名も不要とされています。
労働基準法が押印を求める省令様式一覧
一方で、労働基準法が押印を求める様式もまとめられています。一部抜粋したものを紹介します。詳細は厚生労働省の資料を確認してください。
- 押印を求める省令様式一覧(一部抜粋)
-
- (1)1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
- (2)精算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
- (3)1年単位の変形労働時間制に関する協定届特
- (4)事業場外労働に関する協定届
- (5)就業規則にかかる意見書
- (6)適用事業報告
参考:労働基準法に基づく届出等における 押印原則の見直しについて|厚生労働省
地方の中小企業など、行政機関に行くだけでも負担の大きい事業所にとっては、負担軽減になると考えられます。これをきっかけに、IT化が推進されることが予想されます。