スマクラ電子帳簿保存法対応サービスとは
2021年度の電子帳簿保存法改正(2022年1月1日施行)では、
現行法令で認められていた「電子取引データを紙出力し保存する」ことが廃止されます。
今後、各企業は「電子取引データを電子帳簿保存法の規定に準拠したデータ保存」をする必要があります。
「スマクラ データアーカイブ」は、
企業間のEDIデータ(電子取引データ)を電子帳簿保存法の要件に応じて保存するサービスです。
各企業間で連携されているEDIデータを、スマクラ データアーカイブに自動連携し、
スマクラサービスプラットフォーム上でデータを保存します。
企業の担当者様は、インターネットを介し、保存データのダウンロードなどを行うことができます。
現在、スマクラをご利用されていない企業様(自社構築・他社サービス利用)にも導入いただけます。
スマクラ電子帳簿保存法対応サービスでできること
■企業間のEDIデータ(電子取引データ)の保存に対応するサービス
■各企業間で連携されているEDIデータを、マルチテナントなクラウド環境に最長12年間保存
■インターネットを介して保存されたEDIデータ・データ仕様書・マスタファイルのダウンロードが可能
※税務調査における、ダウンロード後のデータ検索環境につきましては
お客様にてご用意頂く必要がございます。
※基幹システムでは、帳簿に係るデータと帳簿の証拠となるデータ(EDIデータ=電子取引データ)を
区分する必要があります。これを区分せずに基幹システムのデータを一括保存した場合、
電子取引データとして電子帳簿保存法第7条(2021度改正電子帳簿保存法)の要件を満たしません。
※電子インボイスは、受領した日または発行した日に属する課税期間の末日の翌日から
2月を経過した日より7年間保存しなければなりません。
スマクラ電子帳簿保存法対応サービスで解決できる課題
≪2021年度税制改正により、電子取引データにおける電子帳簿保存法の保存要件が変更≫
◆電子取引データの出力書面等の保存をもって当該電磁的記録に代えることができる措置が廃止。
(電磁的記録が必須に)
◆検索要件が緩和され、クラウド上に保存されたデータは、税務調査における
ダウンロードの求めに応じることができれば、クラウド上に検索機能を保持する必要がなくなる。
◆検索条件が緩和され、「取引年月日」「取引先名」「取引金額」の3項目で検索できれば良い。
≪スマクラ データアーカイブで課題解決≫
☆公的認証(JIIMA認証取得済)を受けたサービスを利用することで法的要件の適合リスク回避が可能
今後の法令改正もサービス提供者側で対応が可能
☆マルチテナント環境のクラウドサービスのため、導入コスト・利用コストが抑制可能
☆クラウドサービスであり、法改正の要件に併せてサービス開発しているので、
機能も絞られており少人数・短期間での導入が可能