リース資産とは
リース取引によって得た資産をリース資産といいます。購入するのではなく、長期間借りることによって導入する形態です。購入するよりも費用が安く済む事が多いため、中小企業では多く用いられる方法です。特にパソコンをはじめとしたIT機器や、大型機械などの固定資産を導入する際に採用されます。
リース取引の種類
リース取引にはファイナンス・リースとオペレーティング・リースがあります。
ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リースとは、顧客企業に代わってリース会社が資産を購入し、顧客企業はそれを長期にわたって借りる取引です。パソコンなどのIT機器や自動車、産業用機械などの導入に利用されます。ファイナンスリースにかかる消費税は、取引開始時に、リース料総額にかかる消費税を税額控除します。ファイナンス・リースは以下の2種類に大別されます。
- 所有権移転ファイナンス・リース
- リース会社が設備を購入するのに要した費用を顧客企業が全額払い終えた際、借りていた設備の所有権がリース会社から顧客企業に移転する契約です。つまり、本来一括で支払うべき導入費用を、リース会社を仲介することで分割払いにする契約と言えます。会計処理も、ローンを組むのと同じ方法で行います。
- 所有権移転外ファイナンス・リース
- リース会社の設備購入費用分を全額払っても、所有権は移転しない契約です。その後も設備を使い続けるには、リース料を継続して支払いが必要です。また消費税法上も同様に売買として取り扱われます。リース物件引渡時においてリース料総額にかかる消費税を全額仕入控除されます。日本におけるファイナンス・リースではこちらが主流です。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リースは単純に資産を借りるだけの取引です。ファイナンス・リースのように、リース会社が顧客企業の求める設備を代わりに購入してくれるわけではありません。すでにリース会社が持っている資産を、お金を払ってレンタルする契約です。リース契約が終了次第、借りていた設備は返却しなければなりません。
そして、それらの設備はまた別の顧客企業に貸し出されることになります。
リースのメリット・デメリット
リース契約にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。両方をよく把握したうえで導入を検討しましょう。
メリット:設備の入れ替えやコストの平準化がしやすい
リース契約の最大のメリットは、設備の導入に伴う初期費用が安く済むことです。購入する場合は一括で多くの費用を払わなければなりませんが、リース契約ではその負担をリース会社が肩代わりしてくれます。最終的には同額かそれ以上の費用を支払うことになりますが、まとまったお金を用意するのが難しい中小企業には有益なサービスです。
さらに、この点は会計処理にも影響をもたらします。通常、高額な設備を購入した場合は減価償却で処理する必要があります。つまり、実際には多くのお金を支払っていても、毎年少しずつしか経費として処理できません。しかし、リース契約なら実際に支払うお金も少しずつであるため、支払ったお金を全額経費として処理できます。
一方、設備の入れ替えが容易なのもメリットです。耐用年数にあわせてリース期間を設定すれば、適切なタイミングで新しい設備を導入できます。
デメリット:中途解約やコストの低減が難しい
ファイナンス・リースは中途解約できないのがデメリットです。顧客企業に貸すために、リース企業が設備を購入する形態だからです。顧客企業が全額払わなければ、リース企業は損をすることになります。どうしても中途解約するのであれば、リース企業が設備の購入に要した費用を顧客企業が全額支払わなければなりません。
さらに、リース料が高い点にも注意しましょう。リース料には手数料や保険料などが上乗せされます。つまり、最終的には設備を購入する費用以上のお金を払う必要が出てきます。
そのほか、所有権移転外ファイナンス・リースの場合は、設備の購入費を全額支払った後も所有権を得られないのもデメリットです。続けて利用するにはさらにリース料が必要になります。リース期間次第では、購入するよりはるかに高額になるおそれがあるため注意しましょう。
新基準適用によるリース資産会計処理のポイント
2019年1月1日から、リース会計基準が変更されています。従来はファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分して会計処理をしていましたが、その区分が撤廃されました。現在では、すべてのリース契約は資産計上する処理であるオンバランス処理をしなければなりません。
では、新基準におけるリース資産の会計処理について2つのポイントを見ていきましょう。
財務諸表の処理が変わる
従来のリース契約は貸借対照表には記載しませんでした。しかし、現在では資産に「使用権資産」、負債に「リース債務」を記載しなければなりません。負債が増える分、一部の財務指標は悪化します。
また、従来は損益計算書では毎月のリース料を全額処理していましたが、新しいリース資産の計上基準ではそれができなくなりました。代わりに、減価償却費+支払利息として計上します。これに伴い、一度に計上できる費用は以前より少なくなりました。
さらに、従来のリース料が販管費であるのに対し、減価償却費+支払利息は販管費+営業外費用である点にも注意が必要です。つまり、リース料の一部が販管費から除外されたことになります。これにより、従来の基準よりも営業利益(= 売上総利益-販管費)が向上します。
条件を満たせばオフバランスが可能になる
例外的に、短期あるいは少額のリース契約であれば、資産計上しないオフバランス処理も可能です。具体的には以下の条件を満たすものが認められます。
- ■リース期間が12か月以内
- ■金額が5,000米ドル以下
ここでいうリース期間は、リース契約締結時に決める期間のみを指すのではありません。期間終了後に延長をし、結果として12か月を超過することも考慮しなければなりません。また、金額はリース料金ではなく、新品の状態における資産の価値によって判断します。
手数料などを含めたリース料金が合計5,000米ドルを超えていても、資産の価値がそれ未満なら条件を満たすことになります。
リース資産について理解し、利用を検討しよう!
リース資産はリース取引で得た資産のことです。ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに大別されます。
リースのメリット・デメリットは以下のとおりです。
- メリット
- 初期費用が低い、設備の刷新が容易
- デメリット
- 中途解約やコスト低減が困難
また、新基準におけるリース資産計上のポイントは以下の2つです。
- ■財務諸表の処理が変わる
- ■条件を満たせばオフバランスも可
以上を踏まえ、上手にリースを利用しましょう。