償却資産税とは
償却資産税とは、企業が保持する土地・家屋以外の機材や設備にかかる税金のことです。固定資産税の一種であり、課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。なお、償却資産は毎年申告を行い、償却資産台帳へ登録します。
償却資産税の対象
償却資産税の課税対象は耐用年数が過ぎたものや、改良費なども対象となります。課税対象となる資産の具体例は以下のとおりです。
- 構築物
- LAN設備、塀、舗装路面、門、建物の内装、看板など
- 機械・装置
- 製造設備、機械式駐車設備、建設機械など
- 工具・器具及び備品
- 事務机、パソコン、エアコン、自動販売機、応接セットなどの業務用機器
- 車両・運搬具
- 大型特殊自動車など
- 船舶
- 漁船、釣船、ボート、遊覧船など
- 航空機
- 飛行機、ヘリコプターなど
償却資産税の対象外
一方、以下は課税対象外となるものの例です。
- ■自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- ■無形固定資産(ソフトウェア、営業権など)
- ■創立費や開発費などの繰延資産
- ■1998年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産のうち、耐用年数が1年未満あるいは取得価額が10万円未満であり、税務会計上固定資産として計上しないもの
- ■取得価額が20万円未満であり、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- ■2008年4月1日以降に締結したリース契約のうち、所有権移転外リースあるいは所有権移転リース資産であり、取得価額が20万円未満のもの
固定資産税との違い
実は、償却資産税という税目は存在せず、あくまで固定資産税と区別するための呼称です。では固定資産税との違いは何でしょうか。
総務省のWebサイトでは、固定資産税は次のように示されています。
住宅地や田んぼなどの土地、住宅やお店などの家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産(コラム「償却資産とは?」参照)を総称して固定資産と呼びます(詳しくは次の表を参照)。固定資産税とは、こうした固定資産にかかる税金です。
参考:地方税制度|固定資産税|総務省
固定資産税は、主に土地や家屋に課される税金であり、償却資産税は機械や器具備品、建築物の付属設備などに課される税金という点が大きな違いです。また、土地や家屋といった固定資産は登記簿に所有者などの情報が記載されます。対して償却資産は、所有者からの申告や自治体の調査にもとづき台帳に登録される点においても違いがあります。
申告から納税までの手順
償却資産税を含む固定資産税は東京23区を除き、市区町村によって課される税金です。したがって、資産が所在する市区町村へ申告や納税を行います。
ここでは償却資産税について、申告から納税までの手順を解説します。
- 1.1月31日までに償却資産申告書を提出
- 1月1日時点で所有している資産を申告書に記載し、その年の1月31日までに市区町村に届け出ます。
- 2.市区町村が償却資産の価格を決定し課税台帳へ登録
- 市区町村が申告内容を確認し、償却資産額を決めます。その後償却資産課税台帳に内容が登録されます。
- 3.課税台帳へ登録の旨が公示されるため、台帳を確認
- 課税台帳への登録が完了すると通知があるため、税事務所へ赴き内容を確認します。
- 4.内容について不服がある場合は審査を申し出る
- 登録された価格について不服があれば、定められた期間に申し出を行います。
- 5.6月上旬に納税通知書が交付される
- 市区町村より、償却資産税の計算された納税通知書が送付されます。ただし、課税標準額が免税点となる150万円未満の場合には非課税のため、納税通知書は発行されません。
- 6.決まった時期に納税する
- 市区町村ごとに納期が決められており、例えば東京23区の場合は6・9・12・翌2月の4回です。
償却資産税の計算方法
償却資産税の計算式は以下のとおりです。(算出された償却資産税の100円未満は切り捨て)
- 償却資産税=課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率
課税標準額は各資産の評価額を所在する市区町村ごとに合算したものです。評価額は以下の計算式で算出します。
- 初年度
- 評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
- 2年目以降
- 評価額=前年度評価額×(1-減価率)
減価率は資産の耐用年数に応じて定められています。なお、税率は1.4%である市区町村が多くみられます。地域によって異なる場合もあるため確認しましょう。
償却資産税における注意点
償却資産の申告・納税における注意点や、覚えておくとよいポイントについて解説します。
少額の減価償却資産の取り扱い
通常取得価額が10万円以上の場合、償却資産の対象です。しかし、20万円未満の固定資産購入時には「一括償却資産の特例」が適用されます。これは、取得価額を経費として3年間で均等に償却できるものです。
一括償却資産の特例として適用できれば、毎年の償却資産税の申告対象に含めなくてよいため、手続きの負担が軽減できるでしょう。
申告漏れがあった場合
申告漏れがあった場合は、過去5年まで遡って申告可能です。万が一正当な理由がなく申告しなかった場合、固定資産税の追徴や延滞金が課されるため注意しましょう。
二重課税に注意する必要がある
前述したように、固定資産税は便宜上、土地や家屋にかかる「固定資産税」と、それ以外の固定資産に課税される「償却資産税」に分けられています。そして、申告が必要なのは後者のみです。前者については市区町村がすでに把握しているため、申告をしなくても納税通知書が送られてきます。
ところが、誤って家屋も償却資産として申告してしまい、二重課税されてしまった事例があります。一方、家屋に施した内装工事は「償却資産」として申告しなければなりません。これを申告しなければ、申告漏れとして罰則を科されるおそれがあります。判別のつかない資産があれば、自治体に確認しましょう。
償却資産税申告の管理を効率化する方法
償却資産税の申告には高度な知識が求められます。一方で、税申告に割ける時間や労力は限られているはずです。そこで、償却資産税の申告に伴う負担を軽減する仕組みが必要になります。
それを実現するのが固定資産管理システムです。固定資産をシステム上で一元管理でき、さまざまな償却方法に対応しています。クラウド型システムであれば会計基準や税制度の変更にも自動で対応してくれます。人力で対応しなければならない作業を最小限に抑え、別の業務に専念できるようになるでしょう。
償却資産など、固定資産管理を効率化するシステムは以下の記事で比較紹介しています。ぜひ参考にしてください。
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償却資産税について理解し、申告漏れがないよう適切な管理を
償却資産税とは固定資産税の一部で、土地・家屋以外に生じる固定資産税に対する便宜的な呼称です。土地・家屋とは異なり、市区町村に申告する必要があります。
また、償却資産税の申告に伴う負担を軽減するには固定資産管理システムの活用が有効です。以上を踏まえ、申告漏れに注意して、適切に申告・納税しましょう。