償却資産税とは
償却資産税の概要を紹介します。
固定資産税の一部
固定資産税は、実務上以下の2つに分けて呼ばれています。
- 固定資産税
- 主に土地や家屋に課される税金
- 償却資産税
- 機械や器具備品、建築物の付属設備などに課される税金(課税対象の詳細は後述します)
前者は申告する必要はありませんが、後者は申告しなければなりません。そのため、どちらも固定資産税ではありますが、便宜上このような区別が生じています。償却資産税という税目自体は存在しないため注意しましょう。
構築物・機械・装置などの償却資産が課税対象
償却資産税の課税対象は、土地や家屋以外で事業に用いる資産で、耐用年数が過ぎたものや、改良費なども対象となります。
課税対象の具体例は以下のとおりです。
- 構築物
- LAN設備、塀、舗装路面、門、建物の内装、看板など
- 機械・装置
- 製造設備、機械式駐車設備など
- 工具・器具及び備品
- 事務机、パソコン、エアコン、理美容椅子などの業務用機器
- 車両・運搬具
- 大型特殊自動車など
- 船舶
- 漁船、釣船、ボート、遊覧船など
- 航空機
- 飛行機、ヘリコプターなど
一方、以下は課税対象外です。
- ■自動車税、軽自動車税の課税対象
- ■無形固定資産(ソフトウェア、営業権など)
- ■繰延資産
- ■1998年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産のうち、耐用年数が1年未満あるいは取得価額が10万円未満であり、税務会計上固定資産として計上しないもの
- ■取得価額が20万円未満であり、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- ■2008年4月1日以降に締結したリース契約のうち、所有権移転外リースあるいは所有権移転リース資産であり、取得価額が20万円未満のもの
償却資産税申告の流れ・計算方法
続いて、償却資産税について、申告の流れと計算方法を解説します。
流れ:資産が所在する市町村に申告する
償却資産税を含む固定資産税は市町村によって課される税金です。したがって、申告は資産が所在する市町村に行わなければなりません。細かい点は市町村によって異なりますが、基本的には1月1日時点で所有している資産を申告書に記載し、その1月末日までに市町村に届け出ることになります。
申告した資産に課される税金の計算は市町村側行うため、自分で対応する必要はありません。その後、同年の6月ごろに市町村から納税通知書が送られてくるため、それに従って納税しましょう。
ただし、次節で取り上げる課税標準額が免税点の150万円未満であれば、そもそも申告する必要はありません。一方、申告する必要があるにもかかわらずそれを怠った場合は罰金や懲役を科されることがあるため気をつけましょう。
計算方法:課税標準額×税率で求められる
償却資産税の計算式は以下のとおりです。(算出された償却資産税の100円未満は切り捨て)
- 償却資産税=課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率
課税標準額は各資産の評価額を所在する市町村ごとに合算したものです。評価額は以下の計算式で算出します。
- 初年度
- 評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
- 2年目以降
- 評価額=前年度評価額×(1-減価率)
減価率は資産の耐用年数に応じて定められています。なお、税率は1.4%が多いです。市町村によっては異なる場合もあるため確認しましょう。
償却資産税のポイント
次は、償却資産税についての留意点を2つ紹介します。
必要に応じて軽減制度を活用する
地方税法で定められた軽減制度を利用することで、償却資産税の負担を抑えられます。例としていくつか見てみましょう。
- 第134条第1項第2号
- 幼稚園に対する課税額を減免する
- 第134条第1項第4号
- 普通公衆浴場に対する課税額を減免する
- 第348条第2項第9号
- 学校法人等が設置する保育・教育用固定資産などを非課税とする
- 第348条第2項第12号
- 公益社団法人などが学術研究に用いる固定資産を非課税とする
- 第349条の3第5項
- 内航船舶に課税標準の特例を認める
これらの制度を利用するには履歴事項証明書などいくつかの書類を用意する必要があります。具体的な必要書類は制度ごとに定められているため確認しましょう。
このほか、2018年の税制改正によって創設された、中小企業を対象とする特例措置も利用できます。認定を受けた中小企業は、新規に取得した固定資産税の負担を3年間にわたって減らせるというものです。
二重課税に注意する必要がある
前述したように、固定資産税は便宜上、土地や家屋にかかる「固定資産税」と、それ以外の固定資産に課税される「償却資産税」に分けられています。そして、申告が必要なのは後者のみです。前者については市町村がすでに把握しているため、申告をしなくても納税通知書が送られてきます。
ところが、誤って家屋も償却資産として申告するケースがあります。これでは、1つの資産が「固定資産税」と「償却資産税」で二重課税されます。
一方、家屋に施した内装工事は「償却資産」として申告しなければなりません。これを申告しなければ、申告漏れとして罰則を科されるおそれがあります。
つまり、申告すべき「償却資産」と、そうでない「固定資産」の区分はよく理解しておかなければならないということです。判別がつかない資産があれば、市町村に確認しましょう。
償却資産税申告の管理を効率化する方法
これまで解説してきたように、償却資産税の申告には高度な知識が求められます。一方で、ほかにもやらねばならないことが多い中、税申告に割ける時間や労力は限られているはずです。そこで、償却資産税の申告に伴う負担を軽減する仕組みが必要になります。
それを実現するのが固定資産管理システムです。自社が所有する固定資産をシステム上で一元管理でき、さまざまな償却方法に対応しています。また、クラウド型システムであれば会計基準や税制度の変更にも自動で対応してくれます。人力で対応しなければならない作業を最小限に抑え、別の業務に専念できるようになるでしょう。
償却資産税について理解し、申告漏れがないよう適切な管理を
償却資産税とは固定資産税の一部で、土地・家屋以外に生じる固定資産税に対する便宜的な呼称です。土地・家屋とは異なり、市町村に申告する必要があります。
償却資産税の申告に際しては以下の点に留意しましょう。
また、償却資産税の申告に伴う負担を軽減するには固定資産管理システムの活用が有効です。以上を踏まえ、申告漏れに注意して、適切に申告・納税しましょう。