テレビ会議システムの法定耐用年数は?
オンプレミス型テレビ会議システムを導入した場合、金額によっては減価償却できます。では、テレビ会議システムの法定耐用年数は何年なのでしょうか。本体と通信回線の権利、それぞれの法定耐用年数を解説します。
テレビ会議システム本体の法定耐用年数は10年
テレビ会議システムは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において、「器具及び備品」の「その他のもの」に該当します。省令内では耐用年数を10年としています。
会計上、どの項目で計上するか判断に迷うときは管轄の税務署へ問い合わせましょう。ただ、法定耐用年数を10年としていますが、多くの企業が5~7年程度で買い替えているようです。
テレビ会議システムにおける通信回線の権利は20年
テレビ会議システムの回線は本体とは分けて計上します。
帳簿上、通信回線の権利は「電気通信施設利用権」に該当し、無形固定資産で計上します。電気通信施設利用権の法定耐用年数は20年です。
テレビ会議システムを会計処理する際の注意点
テレビ会議システムを会計処理する際は、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。2つの注意点を見ていきましょう。
導入形態により会計上の扱いが異なる
テレビ会議システムの提供形態は「オンプレミス型」「クラウド型」の2種類です。それぞれの提供形態によって、会計処理上の扱いが異なります。
ここでは、オンプレミス型・クラウド型における会計処理上の違いを詳しく解説します。
オンプレミス型:資産計上し、減価償却する
オンプレミス型は、サーバの構築やシステムの運用・保守に至るすべてを自社で行う形態です。サーバのスペック次第で導入費用が大きく異なります。高スペックなサーバの場合、数百万円以上かかる場合もあります。
インフラ設備や機器は企業の固定資産として見なされ、減価償却して費用計上が可能です。テレビ会議システムを固定資産として計上するのは、時間の経過によりシステムの劣化といった、資産価値の減少が考えられるからです。使用期間にわたって年度ごとに費用配分します。
なお、サーバをリースで使用する場合、契約満了後にそれを貰える契約形態であれば決算時に固定資産として計上可能です。毎月の支払時は、借入時と同様の仕訳をし、決算時に減価償却します。
クラウド型:費用計上し、毎月か年度末に処理する
クラウド型とは、ベンダーが提供するサービスをインターネットを経由して利用するシステム・ソフトウェアの利用形態です。
自社でサーバやインフラといった機器や設備を保有せず、導入・運用コストが抑えられます。料金は従量課金制もしくは月額課金制であるケースがほとんどです。
クラウド型のテレビ会議システムは、固定資産ではなく経費として毎月計上します。月次決算をしている企業はそのときに、していない企業は年度末に毎月の利用料を決算処理することになります。
仕事で使った分だけ計上する
テレビ会議システムを資産・費用計上する際は、それが仕事に結びついていなければいけません。システムを私用で利用しているのであれば、費用計上できないので注意しましょう。
たとえば、業務で8割、私用で2割を使っているときは、8割分を費用計上します。
テレビ会議システムの法定耐用年数を知り、正確な会計処理を
テレビ会議システムの法定耐用年数は10年、通信回線の権利は20年です。
また、オンプレミス型・クラウド型の2つの利用形態があり、それぞれで会計処理上の扱いが異なります。オンプレミス型は固定資産として決算時に費用計上しますが、仕事で使った分だけです。クラウド型は毎月費用計上します。
以上を踏まえ、テレビ会議システムの会計処理を正確に行いましょう。