会計で重要な制度会計
まずはじめに、会計業務を行っていく上で需要な「制度会計」について解説します。
制度会計とは?
制度会計とは社外に公開する財務会計の中の法律に基づいた会計のことを指します。制度会計は以下のように、3つに分類することができます。
企業は決算書の報告義務と貸借対照表の公告義務があるため、制度会計が必要になります。
他の会計との違い
では、制度会計は財務会計や管理会計と何が違うのでしょうか。
制度会計と財務会計の違い
制度会計と財務会計の違いは、財務会計は財務諸表を軸に行われるものですが、法律に基づいたものではない財務会計もあるという点です。
制度会計と管理会計の違い
制度会計と管理会計の違いは、管理会計は社外に公開する義務がないという点です。
変化に強い会計ソフト
上記のように法律に基づいて行わなければならない業務がある会計は、正確さが求められます。また、法改正にも対応していく必要がありますが、とても煩雑になってしまいます。
会計ソフトは法改正にも強く、最近シェアを伸ばしているクラウド型会計ソフトはアップデートを行う必要なしに最新版を利用することができます。
会計ソフトが対応する3つの制度
では、どんな制度に対応しているのでしょうか。会計ソフトで対応できる3つの制度をご紹介します。
マイナンバー制度への対応
マイナンバー制度がスタートして、日本人全員とすべての企業に固有の番号(個人は12桁、法人は13桁)が配布されました。あらゆる企業は社員の正しい番号を収集し、安全に管理する責任を負っています。
事業者も対応が必要
2016年分から給与所得の源泉徴収票、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書などに、この12桁の番号を記載するマイナンバー対応が実施されました。
会計ソフトの対応
会計ソフトのデータ自体にはマイナンバーの項目が追加される程度で、大きな変更はありません。重要なのは間違いなく管理しなければならないことです。番号と付随する情報が漏えいしないよう、万全の対策が求められており、多くの企業がセキュリティ対策を強化しています。
管理に関しては国からガイドラインが出ており、物理的安全措置や技術的安全措置が義務付けられています。具体的にはアクセス権限の設定やログ蓄積などが必要となります。
最新の有料会計ソフトであれば、この対策は標準あるいはオプションで用意されていますので、まだ、未対応であれば、すぐに検討されることをおすすめします。
わからないことは相談しよう
また、中小規模の企業ではこれまでに取引のある税理士や社会保険労務士、あるいは専門の事業者など、外部にマイナンバーの管理を委託することも管理負担の低減と安全性の確保の面から有効な選択肢となっています。まだ安全性の対策ができていない、あるいは管理に困っているようであれば、一度相談してみるとよいしょう。
参照:マイナンバー(社会保障・税番号制度)|内閣府
IFRSへの対応
IFRSとは「International Financial Reporting Standards」の略で、日本では一般に「国際会計基準」と呼ばれています。
会計の世界対応
グローバル化が進む中、日本独自の会計基準では世界市場で戦えないため、2000年代の後半から政府が音頭を取って日本基準を捨てIFRSに準拠しようと訴えたのです。元々は1990年代後半から政府が主導してきた会計ビッグバンの総仕上げの位置付けにありました。
すべての企業が対応しているわけではない
しかし、このIFRS適用へ向けた動きは、徐々に不透明になっていきました。2009年の政権交代や2011年の東日本大震災なども影響もあり、IFRS適用の議論が停滞、延期のコメントも出されました。
そして、2017年2月現在においては、2016年6月の任意適用を促進するという閣議決定があり、一部の企業が独自の判断でIFRSへの対応していますが、制度にはまだ不透明な部分が残っている状況です。
出典: 国際会計基準をめぐる最近の状況|金融庁
IFRS対応の会計ソフトは要確認
「IFRS対応」とうたっている会計ソフトも正確には「対応予定」となっている場合もあります。今しばらくは様子を見る必要があるかもしれません。最新のニュースを把握しながら、IFRS適用された際に迅速に対応できるようにしておきましょう。
電子帳簿保存法への対応
電子帳簿保存法の歴史は古く、1998年7月に施行されています。主に国税関係の帳簿を磁気テープや光ディスクなどへ電子データとして保存する手段などを定めた法律です。それまで紙でしか保存が許されなかった帳簿が電子データで保存可能となりました。
スキャナ保存が可能に
さらに2005年4月のe-文書通則法・e-文書整備法を経て、国税関係書類のスキャナ保存制度が導入されました。今度は領収書や請求書など、取引先から紙で受け取った伝票もスキャナで読み取って、電子的に保存できるようになりました。
しかし、この時の改定はルールが厳しすぎてほとんど浸透していませんでした。たとえば、3万円以上の領収書は不可、スキャンする拠点は国内1個所に限られるなどの条件があり、多くの企業で採用を見送られていたのです。
大幅な改定により会計ソフトが活躍
これが2015年9月の大幅な規制緩和でスキャナ保存の要件が改正されたことで、多くの企業で請求書や領収書などの電子化がしやすくなり、これまで躊躇していた企業も電子化に踏み切っています。会計ソフトに関しては、電子データの紐付けやスキャナー、スマートフォンなどのデータ入力デバイスとの連携が可能な製品が登場しています。
出典:電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件改正が改正されました|国税庁
法制度の改正にスムーズに対応
会計ソフトは法制度に大きく左右されます。逆にいえば法制度を吸収するのが会計ソフトの大きな役割であり、よいツールを選べば制度改正にもスムーズに対応していくこともできます。パートナー、会計士、コンサルタントなどに相談しながら導入を判断していきましょう。
また、会計ソフトの機能は製品によって異なるため、自社にとって必要な機能を洗い出して選定を行いましょう。