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パートタイマーの社会保険適用のこれから/パワハラ・セクハラ対策は何故必要?2020年2月労務ニュース

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2020年02月19日 最終更新
パートタイマーの社会保険適用のこれから/パワハラ・セクハラ対策は何故必要?2020年2月労務ニュース

社会保険加入について、適用済みの会社ならびに未加入の会社等に対する調査が毎年行われています。背景には、逼迫する年金財政や少子化などの課題があります。社会保険に関する今後の見通しと、より具体的な対策が求められているパワハラ・セクハラについてまとめました。

今月も人事・労務担当者に向けた役立つ情報をコンパクトに纏めてお届けします。

パートタイマーの社会保険適用のこれから

貴重な戦力であるパートタイマーを雇用する上で必ず理解しておきたい、現行のルールと今後の変更点をまとめます。

社会保険適用の現行ルール

社会保険適用のこれからをお伝えする前に、現在のルールを紹介します。パートタイマーへの社会保険適用は原則として「4分の3」で判断をします。1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ仕事に従事している一般社員の4分の3を超える場合、パート・アルバイトだとしても社会保険の被保険者とされます。しかし、入社して2ヶ月以内の短期アルバイトについては適用されません。

さらに、平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の適用対象者が拡大となっています。具体的な変更は、週20時間以上働く短時間労働者で、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所および国に属するすべての適用事業所で働く人も厚生年金保険等の適用対象となりました。

平成28年10月以降に社保加入対象になった短時間労働者の要件

なお、501人未満の企業であっても、労使が合意すれば1〜4の要件を満たす短時間労働者の社会保険加入が可能となっています。

社会保険適用のルール法改正の見込み

今後、実質大企業対象だった5の人数(501人以上)をさらに引き下げることが検討されています。いまのところ、2022年10月に「101人以上」、24年10月から「51人以上」に引き下げる案が出ています。

社会保険対象となる人数要件変更の見込み

扶養との関係について

パートタイマーにとって夫の扶養か扶養でないかは大きな問題です。現在、社会保険の被保険者(第3号被保険者)を判断する基準は、年収130万円未満かどうかです。しかし、今後は社会保険加入の人数要件が引き下げられることによって、年収130万円未満であっても夫の扶養とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入する必要があります。

言い換えると、2022年〜2024年にかけて人数要件が引き下げられることにより、今までのように「被保険者(第3号被保険者)=夫の扶養」に収まるように年収を抑制したとしても、会社が「短時間労働者の社会保険加入が義務付けられる事業所」になることで扶養から外れなければならなくなります。

まだまだ、検討段階ですが、人数要件の引き下げに備えて短時間労働者、パートタイマーの働き方を見直し準備が必要です。

パワハラ・セクハラ対策は何故必要?

最近、パワハラやセクハラ、マタハラやいじめ問題などが毎日のようにニュースで取り上げられています。「パワハラやセクハラはいけないものだ」という認識はあっても、具体的な対策をしている企業はまだまだ少ないのかもしれません。

ハラスメント問題は企業の社会的信頼を失墜させ、ブランド力を落とし、結果として売上の低迷につながります。“対岸の火事”と思うのではなく、常に危機感を持ちハラスメント対策に取り組むことが重要です。

また、ハラスメント問題は経営者の目に見えない場合(表立った問題になり辛い)も多く、またハラスメントの当事者が社内で優秀と評価されていたりするケースもあり、ハラスメントが表面化してこないことが問題ともいわれています。

ハラスメントの予防を怠ると

ハラスメントの予防を怠ると、社員の働く意欲の低下や優秀な人材の流出以外にも下記のような事柄が発生する可能性があります。どれも、会社にとってマイナスなことばかりです。早急な予防対策が必要です。

ハラスメントの予防を怠ったときのリスク

ハラスメントの背景となるもの

ハラスメントがおこる背景にあるのは、個の尊厳否定、多様性の否定、能力・成長の否定という3つの否定だと言われています。

ハラスメントの背景になる3つの否定

ほとんどの場合、ハラスメント行為者は無意識でハラスメントを行っています。無意識ですから、それがハラスメントだという意識も全くありません。ハラスメントが起こるその背景には、常にコミュニケーション不足と、ハラスメント行為者の強者としての認識不足があるのです。

ですから、ハラスメント行為者は指摘されて驚くことになります。このように、ハラスメントの問題はいつ、どの職場で起きてもおかしくないのが現状です。もしかすると、職場で既にハラスメントが起こっている可能性もあるのです。

ハラスメントへの求められる対策

ハラスメントに対して求められる対策は以下の3つです。当たり前のことばかりですが、具体的な行動に落とし込み実行することが大切です。

1.ハラスメントに関する正しい知識

全員がハラスメントに関する正しい知識を持っていることが一番大切です。もし、間違った理解をしている人が一人でもいると、それだけで組織全体が大きなリスクを抱えることになります。そして、職場にいる全員が「ハラスメントを起こさない」という意思を持ち相互チェックができる環境をつくる必要があります。

2.サインを見逃さない職場環境をつくる

職場で毎日一緒に働いている従業員が無意識に発しているサインを見逃さない風土も大切です。職場での態度に変化はないか?意欲を失っている職員はいないか?顔色は悪くないか?服装に乱れや汚れなど普段と違うサインはないか?など、お互いの変化にいち早く気づきあえる職場環境がハラスメントを見逃さない第一歩です

3.風通しのよい職場をつくる

職場でそれぞれの役職に応じて仕事をしている以上、最低限の上下関係は必要ですが、部署間の横のつながりや、従業員同士が気兼ねなく意見をディスカッションできる環境は、ハラスメントが起こりにくい環境といえます。

ハラスメントは、企業にとって重要な問題を含んでいます。しかし、初期段階で対策を行うことで、被害の深刻化・拡大を防ぐことができます。今後、健全な企業運営と成長のためには、欠くことのできない責務であるといえます。

ペンネーム:久米島 晶
ペンネーム:久米島 晶
京都府出身。立命館大学社会学部を卒業後、タウン情報誌で営業と編集を経験、結婚を機に福岡へ。社労士事務所の仕事を在宅で行いながら、2018年からはフリーライターとして活動中。趣味はカメラマンの夫と日本各地に旅行に行くことと、食べ歩き。

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