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所定外労働と時間外労働の違いとは?労働時間の定義や計算方法も解説

所定外労働と時間外労働の違いとは?労働時間の定義や計算方法も解説

労働時間は、企業の就業規則や雇用契約書だけでなく法律によって上限などが細かく定められています。時間外・所定外・法定時間外・所定時間内残業など、さまざまな名称が存在していて混乱しやすいのではないでしょうか。正しい勤怠管理ができないことで、従業員との給与面や健康面でのトラブルや訴訟に発展するケースもあります。

この記事では、労働時間、残業、休日労働の定義から残業代の計算方法まで、わかりやすく解説します。人気の勤怠管理管理システムへの資料請求も可能なため、ぜひご利用ください。

この記事は2022年11月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

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    労働時間の種類と定義

    まずは労働時間の定義について解説します。

    法定労働時間

    法定労働時間とは労働基準法で定められた労働時間のことで、「(原則として)1日8時間、1週40時間まで」です。法定労働時間は、使用者(事業者)も労働者も原則的に順守しなければなりません。また、休憩と休日についても定められているため、あわせて以下で確認しましょう。

    労働基準法で定められている労働時間・休憩・休日

    ■労働時間
    (原則として)1日8時間、1週40時間まで(ともに休憩時間を除く)
    ■休憩
    労働時間が6時間を超える場合45分以上、8時間を超える場合1時間以上
    ■休日
    (少なくとも)毎週1日か、4週で4日以上

    法定労働時間を超過して労働者に労働させる場合、また休日の労働をさせる場合は、労働基準法第36条にもとづく労使協定(36協定)の締結と、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

    参考:労働基準法
    参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省

    所定労働時間

    所定労働時間とは、企業が定めた労働時間(定時)のことです。具体的には、始業から終業までの合計時間から休憩時間を差し引いたものです。就業規則や雇用契約書などで目にしたこともあるでしょう。

    所定労働時間は企業が自由に決められますが、先述の法定労働時間は超過できません。あくまでも「(原則として)1日8時間、1週40時間まで」の範囲内で定めるものです。もし所定労働時間が法定労働時間を超えていた場合、法定労働時間を超えた分は無効とみなされ、残業と同じ扱いとします。

    所定外労働時間とは

    所定外労働時間とは所定時間外労働とも呼ばれ、所定労働時間を超過した残業のことです。残業にはさまざまな定義がありますが、所定外労働時間との違いなどから解説します。

    法定時間外労働(時間外労働)との違い

    所定外労働時間とは、企業が定めた所定労働時間を超過した残業のことです。一方、法定時間外労働とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超過した残業を指します。

    例えば1日9時間労働した場合、法定労働時間は1日8時間、法定時間外労働は1時間です。法定時間外労働は、割増賃金の支払いが義務付けられており、使用者は労働者に必ず支払わなければなりません。法定時間外労働が深夜まで及んだ場合は、割増しも加算されます。

    また、法定時間外労働には月45時間、年360時間の上限があります。特別な事情がある場合は36協定にもとづき、月100時間未満、複数月で平均80時間以内、年間720時間以内へ労働時間の変更が可能です。36協定については、以下の記事もあわせて確認してください。

    関連記事 特別条項付き36協定とは?働き方改革関連法との関係についても解説

    法定時間内残業(法内残業)

    企業が定める所定労働時間を超過していても、労働基準法で定められた法定労働時間に達していない場合、法定時間内残業と呼びます。所定労働時間が7時間の企業では、8時間労働をした場合の残業1時間が法定時間内残業です。しかし、所定労働時間が8時間の企業では、法定時間内残業は存在しません。

    法定時間内残業は割増賃金の支払い義務がないため、所定時間内労働と同賃金でも問題はありません。同賃金か割増賃金かは企業が独自で定めているため、就業規則や雇用契約書を確認しましょう。

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    休日労働の定義

    業種によっては、休日出勤の機会もあるでしょう。労働基準法では休日を「(少なくとも)毎週1日か、4週で4日以上」と定めており、「法定休日」と呼びます。土日祝日が休日の企業で「法定休日は日曜のみ」と定めていても問題はありません。日曜日が法定休日の場合、土曜日と祝日は「法定外休日」と定められます。法定外休日の設定は企業ごとに異なるため、就業規則や雇用契約書で確認しましょう。

    また、休日における労働は「法定休日労働」と「法定外休日労働」と呼びます。法定休日労働は休日手当としての割増賃金が発生しますが、法定外休日労働では原則として発生しません。ただし法定労働時間を超えた場合や、深夜の労働となる場合には割増賃金が発生します。

    法定時間外労働の残業代を算出する方法

    労働時間・残業・休日労働の定義に従い、残業代を算出します。計算式や割増賃金の割増率、残業代の算出方法を解説します。

    残業時間を確認する

    残業代を計算する際、正確な勤務時間の把握が重要です。所定労働時間が1日7時間で、休日が週に2日と定められた企業の場合で計算します。法定時間内残業と土曜日の法定外休日の労働に割増賃金は払っていません。

    7時間7時間7時間7時間7時間法定外休日法定休日

    1日の労働時間は8時間未満、1週の労働時間も35時間のため法定労働時間を超過していません。そして実労働時間が以下のようになったとしましょう。

    7時間7時間7時間8時間8時間6時間

    木曜日・金曜日に所定労働時間を超えた労働と土曜日に法定外休日労働をしました。1日単位だと、3日とも労働時間が8時間以内のため、法定時間外労働はありません。しかし1週では、合計43時間の労働時間のため、3時間分は法定時間外労働とするのが正解です。勤務時間は1日単位だけでなく、週単位でも確認しましょう。

    割増賃金の計算式を用いる

    法定時間外労働を確認したあとは、割増賃金を算出します。

    割増賃金=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率

    ※1時間あたりの基礎賃金は、「(基本給+諸手当)÷1か月の所定労働時間数」で算出(月給制の場合)

    1か月の平均労働日数や所定労働時間を定めている企業もあるため、就業規則や雇用契約書などを確認しましょう。割増率は以下のとおりです。

    割増賃金の詳細と割増率

    ■法定時間外
    月60時間まで……1.25倍以上
    月60時間以上……1.5倍以上(※中小企業は1.25倍、2023年4月1日より1.5倍)
    ■深夜
    22時から5時まで……1.25倍以上
    ■休日
    法定休日……1.35倍以上
    ■加算される場合
    法定時間外(月60時間まで)+深夜労働……1.5倍以上
    法定時間外(月60時間以上)+深夜労働……1.75倍以上
    休日+深夜……1.6倍以上

    上記の割増率より上回る条件を定めている場合は、企業が提示している内容に準じます。

    法定時間外労働の残業代を正しく算出するためには、勤怠管理システムがおすすめです。まずは人気の製品を知りたい方は、以下のボタンより最新の資料請求ランキングをご覧ください。

    法定時間外労働の管理は勤怠管理システムがおすすめ

    従来の勤怠管理業務では、エクセルなどを用いて従業員が出退勤時間を自己申告し、給与計算していました。しかし働き方改革の推進にともなう労働安全衛生法の改正により、2019年4月から「労働時間の客観的な把握」が使用者に義務づけられています。

    法改正に対応した勤怠管理に、勤怠管理システムが注目されています。出退勤時間の打刻や労働基準法に対応した残業の計算など、効率的で正確な勤怠管理業務を支援するでしょう。在宅勤務などのテレワークにも対応できます。また、長時間労働をアラートで表示する製品もあるため、法定時間外労働が増加しすぎないような対策にも効果的です。

    以下の記事では勤怠管理システムについて、メリットや選び方のポイント、人気ランキングなどを交えて紹介しています。無料で試せる製品もあるため、ぜひ参考にしてください。

    関連記事 【2025ランキング】勤怠管理システム比較29選!料金や満足度も紹介

    労働時間の定義を理解し適切に勤怠を管理しよう

    法定労働時間は労働基準法で定められ、所定労働時間は企業が定めている労働時間です。所定時間外労働は、企業が定める労働時間を超えた残業です。法定時間外労働(時間外労働)は法定労働時間をこえた残業で、法定時間内残業は法定労働時間はこえていない残業をさします。残業の種類により賃金の計算方法が異なります。

    従業員へ正確な残業代を支払うためには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。労働基準法はもちろん、企業ごとに異なるルールにも対応できる製品もあるため、自社にあう製品を比較し検討しましょう。

    疋田 大
    社会保険労務士
    疋田 大さんのコメント
    所定外労働は初めて聞いた!という方も多いと思いますが、これは残業代を計算する上で非常に基礎的、かつ重要な考え方になります。労務担当者が知らずに、実はずっと割増賃金分の未払いが発生しているという状況になっている可能性もあります。2020年4月1日以降に支払われた賃金については、従来の時効が2年から3年に延長され、知らないうちに未払いが発生していた場合のリスクは大きくなるばかりです。こういった事態にならないためにも、きちんと自動で割増計算をしてくれる勤怠管理、給与計算ソフトの導入をおすすめいたします。
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