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倉庫業とは?業務を始めるにあたって知っておくべき法律も解説!

倉庫業とは?業務を始めるにあたって知っておくべき法律も解説!

倉庫業とはどのような事業なのでしょうか。物品を倉庫で管理することは知っていても、業務内容や種類まで具体的に知っている人は少ないでしょう。この記事では倉庫業の概要や種類、自家用倉庫との違い、倉庫業を運営するのに必要な義務や約款などの条件を解説します。ぜひ参考にして、倉庫業への理解を深めてください。

この記事は2020年12月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    倉庫業とは

    始めに、倉庫業の概要を見ていきましょう。

    荷主から寄託を受けた物品を保管・管理する事業

    倉庫業法では、倉庫業は「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定義されています。日本での歴史は古く、明治時代から存在しました。

    以前は倉庫業法によって規制され、許可制の営業となっていました。しかし、現在では物流の効率化や競争力強化を目的に法律が改正され、許可制から登録制になっています。また、物品の保管だけでなく、輸配送や流通加工を担う倉庫業者も多く、物流において重要な役割を果たしています。

    参考:倉庫業法|e-Gov法令検索

    入庫から出庫までの作業を行う

    物品を倉庫に入庫する段階から出庫するまでが倉庫業に当たります。業務の流れは以下のとおりです。

    1.検品
    貨物の種類や数に誤りがないか、傷がないかなどを確認する。
    2.入庫
    貨物を適切な保管場所に運ぶ。在庫数や商品番号などの管理も行う。
    3.保管
    保管の条件を整える。たとえば、食品であれば温度や湿度を適切なものにする。
    4.流通加工
    物品を加工する。包装やラベル貼りなどの簡単な作業のほか、衣類の修繕や機械部品の組み立てなど技術を要するものもある。
    5.ピッキング
    出荷指示書に従って対象の物品を保管場所に取りに行く。
    6.仕分け
    ピッキングした商品を配送先や配送方面別に分ける。
    7.出庫
    指定された時間に貨物を倉庫から出し、トラックに積載する。
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    倉庫業の種類

    一口に倉庫業と言っても3種類に分けられます。それぞれの概要と業務内容を見ていきましょう。

    幅広い物品を保管する「普通倉庫業」

    普通倉庫業は倉庫業の中でもっとも一般的です。単に倉庫業と言うときは普通倉庫業を指す場合が少なくありません。普通倉庫業が対象とする業種や物品は以下のとおりです。

    • ■農業
    • ■鉱業(金属、燃料など)
    • ■製造業(食品、機械、繊維など)
    • ■消費者の財産(家財、美術品など)

    10度以下で物品を保管する「冷蔵倉庫業」

    冷蔵倉庫業は10度以下の温度で物品を保管する倉庫業です。保管する物品は以下のとおりです。

    • ■水産物
    • ■畜産物
    • ■農産品
    • ■冷凍食品

    基本的に、10度以下での冷蔵が必要な食品全般だと考えてよいでしょう。ただし、具体的な保管温度は対象の物品によって大きく異なります。たとえば、野菜は0度前後が適したものが多いですが、水産物であれば鮮度を保つためにより低い温度が求められます。

    水面で物品を保管する「水面倉庫業」

    水面倉庫業とは、その名のとおり水面で物品を保管する倉庫業です。基本的には原木の保管を指します。原木は山で切り出した後、河川を通じて運搬し、海に浮かべて管理します。水に浮かべて保管しなければならないのは、陸だと乾燥して割れてしまうからです。

    また、水面倉庫には以下の決まりがあります。

    • ■築堤や工作物で守られていること
    • ■水害による原木の流出を防ぐ体制が整っていること
    • ■照明装置があること

    営業倉庫と自家用倉庫の違い

    営業倉庫は自家用倉庫と違い、厳しい条件を満たすことが求められます。主な違いを3つ見ていきましょう。

    施設・設備が頑丈
    倉庫業法において、営業倉庫は耐火性や耐震性などの基準が設けられています。火災や水濡れ、カビの発生、虫害などを防げる建物でなければなりません。
    約款がある
    倉庫業の登録を行う際、倉庫業者はサービス利用者に提示する約款を決め、国土交通省に届け出なければなりません。倉庫業者とサービス利用者が契約を締結していなくても、トラブル発生時には約款に基づいて対処することになります。
    火災保険の付保責任は倉庫業者にある
    倉庫業法で、倉庫業者はサービス利用者のために自己負担で火災保険に付保することが義務付けられています。

    倉庫業を運営するには

    倉庫業を運営するには、倉庫業法で定められた条件を満たし、運輸局に倉庫業登録を申請する必要があります。その条件を3つ見ていきましょう。

    申請者は欠格事由を確認する

    倉庫業法における登録を受ける際、申請者が以下の欠格事由に該当しない必要があります。

    • ■1年以上の懲役あるいは禁錮を受け、その執行が終わった、あるいは受ける必要がなくなった日から2年経過していない
    • ■倉庫業の登録を取り消され、その後2年経過していない

    企業として倉庫業を行う場合は、役員が上記の2つに該当しない人物でなければなりません。たとえば、株式会社であれば取締役と監査役が役員に該当します。

    施設設備基準を満たす

    倉庫業登録を受けるには、倉庫業を行う建物が施設設備基準を満たす必要があります。基準は倉庫の種類ごとに決められています。ここでは例として、1類倉庫の施設設備基準を見てみましょう。

    使用権限
    倉庫や敷地の使用権限を持つこと
    関係法令適合性
    建築基準法やそのほかの規定に適合していること
    土地定着性
    倉庫が地面に定着し、屋根や壁を持つこと
    外壁・壁の強度
    国土交通大臣の定める基準を満たしていること
    防水・防湿・遮熱・耐火性能
    国土交通大臣の定める基準を満たしていること
    災害防止措置
    危険品を扱う施設に近隣する倉庫では特定の災害対策をすること
    防火区画
    倉庫内に火気を使う施設がある場合、それを区画していること
    消火設備
    消火器などを設置していること
    防犯措置
    防犯対策を行っていること
    防鼠措置
    鼠害の防止策をとっていること

    倉庫管理主任者を選任する

    倉庫を営業するには、原則として1つの倉庫につき1人の倉庫管理主任者を設置する必要があります。これに選任される人物は、以下の条件を満たす必要があります。

    • ■倉庫管理業務において、2年以上の指導監督的実務経験を持つ
    • ■倉庫管理業務において、3年以上の実務経験を持つ
    • ■国土交通大臣が定める講習を修了している

    また、倉庫管理主任者は申請者と同様に欠格事由に該当しないことが求められます。倉庫管理主任者については、以下の記事を参考にしてください。

    関連記事 倉庫管理主任者とは?業務内容・選任条件・配置基準を徹底解説!

    倉庫業の内容や必要な法律・資格を理解し、運営しよう!

    倉庫業とは荷主から寄託された物品を管理する業務で、以下の3種類があります。

    • ■普通倉庫業
    • ■冷蔵倉庫業
    • ■水面倉庫業

    営業倉庫は自家用倉庫と異なり、厳しい条件を満たさなければなりません。倉庫業を運営するには、以下の条件を満たして運輸局に申請する必要があります。

    • ■申請者が欠格事由に該当しない
    • ■倉庫が施設設備基準を満たす
    • ■倉庫管理主任者を選任する

    倉庫業への理解を深める参考にしてください。

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