源泉徴収とは
源泉徴収について解説します。
支払者が個人に代わって納税をすること
源泉徴収制度では、源泉徴収をして支払う人を「源泉徴収義務者」と呼びます。
源泉徴収義務者は従業員の所得税額を計算し、給与や賞与から天引きして支給します。そして従業員に代わり、預かった所得税を税務署へ納付。
従業員数が10人未満であれば、納税を毎月ではなく年2回払いにできます。
源泉徴収は毎月の給与計算時に、経理担当の従業員が行うことが多い業務です。
申告納税方式における課題解決策である
日本は個人の儲けを自分で集計・計算する「申告納税方式」が採用されています。そして、1月~12月の儲けを計算して翌年の1月~3月に納税。
しかし、この方式での納税はさまざまな問題があります。
納税対象者すべてが申告納税方式で納税する場合、申告書などの書類やその内容を精査する時間は膨大になるでしょう。
また納税期間は1月~3月のため、国はそのほかの期間の税金確保が難しくなります。
申告納税方式での納税には限界があるため、源泉徴収制度が導入されました。
企業が個人に代わり納税することで、租税行政全般の作業工数の削減が可能。さらに正確性の担保や安定的な税収が実現されたのです。
支払調書が必要なケース
支払調書とは、税務署に提出が義務付けられている調書です。これは、フリーランスや個人事業主などの特定の取引先に対して、特定の業務のたために報酬を支払った場合に発注側が作成し、税務署に提出しなければならないものです。
通常企業が源泉徴収として支払う所得税には、従業員への給与がありますが、フリーランスなどの報酬・料金に対する「源泉徴収票」のようなものです。
このように発行が必要になる支払い調書ですが、支払調書を発行できるのは、「源泉徴収義務者」に限ります。これは、人を雇って給与を支払っている、源泉徴収対象の報酬を支払っている、企業や個人、学校や官公庁などです。
源泉徴収の業務の流れ
源泉徴収業務の流れを解説します。
1.範囲の確定
企業の源泉徴収対象は、給与や賞与などです。
しかし法律で源泉徴収の対象は定められており、主な報酬は以下のとおりです。
- 弁護士、会計士、税理士、司法書士、行政書士、社労士などへの報酬
- 原稿料、デザイン料、講演料
- 外交員、集金人、プロスポーツ選手などへの報酬
- 芸能人への報酬
- ホステスへの報酬
- 利子、配当、退職金、年金
これら以外の報酬は源泉徴収対象ではありません。たとえば事務代行や管理業務委託などの費用が発生した場合、源泉徴収の必要はないです。
2.金額の計算
支払い内容によって計算方法は異なるため、間違えないようにしましょう。
【給与・賞与】
- ・給与
- 総支給額から社会保険料などを控除後、その金額を扶養家族人数を考慮し「源泉徴収税額表」に当てはめます。
- ・賞与
- 前月給与から社会保険料などを控除。その金額を扶養家族人数を考慮し「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から賞与額に乗ずべき率を算出します。そして賞与額(総支給額から社会保険料を控除した金額)に乗じて求めます。
- ・報酬
-
100万円以下の報酬の場合、復興特別所得税を含む10.21%の源泉所得税を差し引きます。
・100,000円の報酬の場合
100,000-10,210(源泉所得税)=89,790(本人受取額)
報酬が100万円を超える場合、源泉所得税が20.42%に上がるため注意しましょう。
消費税の取り扱い
源泉徴収時の消費税は、原則税込み金額で計算します。
しかし請求書で報酬金額と消費税額の区分がされている場合に限り、税抜き報酬金額を源泉徴収の対象として計算可能です。
たとえば、請求書に報酬108,000円と記載があった場合です。
源泉所得税は11,026円(108,000の10.21%)となります。一方、請求書に報酬100,000円と消費税8,000円と区分されていた場合は、
源泉所得税は10,210円(100,000の10.21%)となります。
3.徴収、納付
源泉所得税の納付は、源泉徴収した月の翌月10日までに「所得税徴収高計算書」に金額を記入し、金融機関か税務署へ納付します。納付書は、源泉徴収の対象となる報酬によって使用する様式が異なるため注意しましょう。10日が週末や祝日に該当する場合は、その次の平日まで期限が延びます。
また、従業員数が10人未満の場合は納期の特例制度を利用すると、納付を7月10日と1月10日の年2回にできます。この制度を利用する場合は、雇用主があらかじめ税務署へ申請しなければいけません。
源泉徴収を行った後にやるべきこと
源泉徴収の後の流れを解説します。
年末調整
年末調整を行い、納税した所得税の過不足を計算します。
源泉徴収金額は概算金額です。したがって、その年の最終給与支払日に正確な所得税額を算出しなければいけません。また、給与水準や扶養家族人数の前提条件の変更などを反映させるためにも年末調整は大切です。
所得税の過不足調整を行い、源泉徴収した所得税の年税額を算出。このとき、年税額が源泉徴収税額より少ない場合は税金は還付されます。逆に年税額が多い場合は、不足分の税金を追加徴収します。
また中途採用者がいる場合、前の勤め先の源泉徴収票がなければ年末調整が行えません。そのため経理担当者は従業員に対し、源泉徴収票の発行は受けているのか確認しましょう。
源泉徴収票の作成
源泉徴収票とは、給与支払者が給与・賞与などの支払額や源泉徴収した所得税額の金額を証明する書面です。
この源泉徴収票は、翌年の1月末までに税務署へ提出しなければいけません。これを怠った場合、所得税法第240条により懲役や罰則が課せられる可能性があります。
したがって、源泉徴収票は年末調整後から税務署提出までの期間に作成しなければいけません。
また、中途採用者が前の勤め先から源泉徴収票の発行を受けていない、あるいは提出しないケースもあるでしょう。このような場合、源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記入。年末調整していない源泉徴収票を従業員へ発行し、各自で確定申告してもらいましょう。
源泉徴収の流れを理解してスムーズな手続きをしよう!
源泉徴収とは、個人に代わり企業が所得税を国に納める制度のこと。申告納税方式の課題解決策として導入されました。
源泉徴収対象者は法律で定められています。また源泉徴収の計算や消費税の取り扱いに細心の注意を払い、指定の様式で納付しましょう。
そして源泉徴収から年末調整、源泉徴収票の作成に至るまで知識と正確な作業が大切です。スムーズな手続きのためにも、経理担当者は源泉徴収の流れを理解しましょう。