法人における決算時期の現状
大企業では、学校や国・地方自治体との足並みを揃え、決算時期を3月に設定することが多いです。しかし中小企業を含む全体で考えると、3月を決算時期にする企業は、2割程度とそれほど多いわけではありません。大企業以外では、他の月を決算時期にしている企業も多いのです。中には、決算時期を年2回以上設定している企業もあります。
また、12月を決算時期にする企業では、1年の区切りとして丁度よいからという意見が多いです。ちなみに欧米や中国では、多くの企業が12月を決算時期にしています。今後は国内でも国際会計基準に合わせる動きが広がるため、12月を決算時期にする企業が多くなるでしょう。

法人の決算時期を決める上で考慮すべき4つのポイント
法人における決算時期は、どのように設定すればよいのでしょうか。
1.設立年月
法人の決算日は、設立日から1年以内の日にしなければなりません。一方で、起業からできるだけ長い期間を取って決算時期を設定するのがよいともされています。そのため設立年月を把握したうえで、決算時期を決める必要があります。たとえば設立日が5月4日ならば、決算日を4月30日に設定するのがおすすめです。
起業から決算時期までを短く設定しすぎるのは、よくありません。決算作業と事業活動がバッティングするためです。上記の例でいえば、決算日を7月30日に設定してしまうと、設立からたったの3か月で、実務と関係ない決算作業に追われることになります。また決算時期には、税理士への依頼費用などの経費も発生するので、できるだけ余裕を持たせましょう。
2.事業や税理士の繁忙期
決算作業は、決算期末から2ヶ月後までに行います。この期間は通常業務に加え、決算書の作成や税務申告などの煩雑な作業が増えます。そのため決算時期を、事業の繁忙期に設定するのは避けましょう。1日でも決算作業が遅れると、延滞税を課せられる可能性があります。
また、税理士の繁忙期を避けることも大切です。特に3月決算は、企業数が多く、ほとんどの税理士が限界に近い案件数を抱えています。そのため決算業務を税理士に依頼する際は、3月決算を避けるのもポイントです。すでに担当税理士がいる場合は、決算時期について相談するのもよいでしょう。
3.資金繰り
決算時期によっては、税金・保険料の支払いなどの資金繰りが苦しくなります。
たとえば売上が一定でない事業は、売上のピークが決算期直前に重なると、年間収益の予測や納税額の確保が困難です。決算期直前に利益が急拡大すると、増えた税金や保険料をたったの2か月間で支払わなくてはなりません。この場合は、売上のピークを期首に設定すると、税金や保険料の支払い計画を立てやすくなります。
また、融資を受けたい場合、損益計算書や貸借対照表をクリーンに保つことは重要です。損益計算書や貸借対照表は、事業の安定性や将来性を担保する重要書類であり、融資を受けやすくするのに欠かせません。しかし決算時期を誤まると、利益が出ない時期に決算書類を作成することになり、事業の安定性や将来性の担保として使えません。
多額の借入金や売掛金がある企業に、融資したいという金融機関は少ないからです。
4.節税額
消費税は、決算時期によって免税になる可能性があります。どのような場合に免税になるのか見ていきましょう。
まず「資本金又は出資の額が1,000万円以上」の場合は、決算時期による免税効果はありません。また「課税売上高が1,000万円を超えない」場合も、納税義務がないため同様です。
次に「資本金又は出資の額が1,000万円未満」でかつ「設立年月から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円以下」の場合は、設立から2期目までが免税となります。このため、事業年度を12か月に設定した方が2年間の免税となり、大きく節税できます。課税売上高が1,000万円を超える場合でも、給与の支払い金額が1,000万円以下になる場合は、同様な免税の対象です。
そして「資本金又は出資の額が1,000万円未満」でかつ「課税売上高が1,000万円以上」になる場合は、1期目の事業年度を7ヶ月以下にすると、本来1期目だけである免税期間が2期目まで延びます。そのため1期目を7ヶ月、2期目を12か月に設定するのがおすすめです。
法人における決算時期の変更方法
法人における決算時期は、設立後いつでも変更できます。運営中に決算時期や事業年度の変更が必要になった場合は、以下の流れに沿って変更手続きをしましょう。
- 1.株主総会で株主の3分の2以上の賛成を受けて定款を変更(株式会社の場合)
- 2.株主総会の議事録を作成(株式会社の場合)
- 3.税務署へ異動届出書を提出
この場合、次の決算日は変更日から1年以内の日にするよう定められています。また、株式会社の場合は、決算時期の変更により、役員の任期や支払いが前倒しになる可能性もあるので注意が必要です。経営者であれば、決算時期の変更による影響は、常に意識しておきましょう。
法人の決算時期を決定し、円滑な事業運営を!
法人における決算時期は、大企業では3月か12月に設定されることが多いです。しかし、事業形態や売上時期などに応じて、自由に設定して構いません。
設定する際は、設立からの期間や事業・税理士の繁忙期に注意しましょう。資金繰りや節税の点からも最適な時期に定めることが重要です。また変更する際は、役員の任期や支払いへの影響も考慮してください。
法人の決算時期を決定し、円滑な事業運営を行いましょう。
