一括償却資産とは
一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の固定資産を3年にわたり損金(収益から差し引ける費用)として計上できる制度です。計算式は以下のとおりです。
償却費=固定資産取得価額×当期の月数÷36
通常、減価償却費は固定資産の耐用年数に応じて算出されますが、一括償却資産の場合は取得した当期を含む3年間の均等割です。
一括償却資産は取得価額が10万円以上20万円未満であれば有形、無形に関わらず全ての資産が対象です。ソフトウェアや自動車、植物も対象になります。しかし、リース資産や10万円未満、または使用可能期間が1年未満で取得価額全額を費用計上した資産は対象外です。
減価償却資産との違い
減価償却資産とは、取得価額が10万円以上の固定資産を耐用年数に応じて費用として計上する会計処理方法のことです。
取得時は一旦資産として会計処理を行います。その後は、耐用年数ごとに減価償却費を計算し、それを費用として計上します。耐用年数は法令によって定められているため、それに基づき適切に計算しなければいけません。
なお、減価償却費の計算方法は「定額法」「定率法」の2種類があります。前者は毎年同じ額を計上するのに対し、後者は償却費が年々逓減していくのが特徴です。
一括償却資産との違いは以下のとおりです。
- ■取得価額30万円以上の固定資産にも適用できる
- ■損金として計上できる期間は耐用年数に基づく
- ■償却資産税の課税対象
- ■適用される計算式

少額減価償却資産との違い
少額減価償却資産の特例とは、10万円以上30万円未満の固定資産を全額損金として計上できる制度です。1事業年度あたり300万円が上限になっています。一括償却資産との違いは以下のとおりです。
- ■資本金が1億円以下の中小企業が対象
- ■対象となる取得価額の上限が10万円多い
- ■償却資産税が課税される
一括償却資産のメリットとデメリット
一括償却資産のメリットとデメリットを紹介します。
キャッシュフローの改善がメリット
一括償却資産を行うと償却資産税が課税されません。償却資産税とは、減価償却の対象となる固定資産に課せられる地方税の1つです。さらに、3年という短期間での均等割が可能なため、1年あたりに計上できる費用が多いです。
その結果、課税される所得税や法人税が減り、ひいてはキャッシュフローの改善につながります。
また、一括償却資産は減価償却資産のように耐用年数を調べる必要がありません。減価償却資産は、まず固定資産の種類を特定しなければならないので手間がかかります。一括償却資産であればそのような作業から解放され、業務の効率化が見込めます。
「利益」を押し下げるのがデメリット
一括償却資産のデメリットは、費用処理や償却期間を短くすることによって節税にはなりますが、簿記上は利益が下がることです。
また、一括償却資産の3年均等償却を行っている資産は、除却しても減価償却を取りやめることはできない点も留意しておきましょう。
一括償却資産の仕訳方法
一括償却資産の会計処理方法は「決算調整方式」「申告調整方式」の2種類です。それぞれの仕訳方法を解説します。
決算調整方式で仕訳
決算調整方式とは、取得時に費用の全額を一括償却資産の資産勘定で計上し、決算時に1/3の額を減価償却費の費用勘定に振り分ける方法です。仕訳方法は以下のとおりです。
- 仕訳例
- 1台15万円のパソコンと1式15万円の応接セットを購入し、30万円を現金で支払うケースです。パソコン1台、応接セット1式あたりの取得価額が10万円以上20万円未満であるため、一括償却資産の対象となります。
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- 【購入時】
- (借方)一括償却資産 300,000/(貸方)現金 300,000
- 【決算時】
- (借方)減価償却費 100,000/(貸方)一括償却資産 100,000
2、3年目の決算時も同額を減価償却費で計上します。なお、年度途中であっても減価償却費を月割する必要はありません。
申告調整方式で仕訳
申告調整方式とは、取得時に一括償却資産の全額を消耗品費などの費用勘定で計上し、法人税の確定申告時に取得額の2/3を加算調整する方法です。翌期以降は1/3ずつ減算調整します。仕訳方法は以下のとおりです。
- 仕訳例
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- 【購入時】
- (借方)消耗品費 300,000/(貸方)現金 300,000
- 【決算時】
- 仕訳なし
取得年度の法人税確定申告時に取得額の2/3である20万円を加算調整します。2、3年目の法人税確定申告時は10万円を減額調整します。
一括償却資産を除却した場合
もし3年間の償却期間が終わる前に、購入した物品を売却や処分(除却)しても、残存簿価を計上し、減価償却を取りやめることはできません。3年間の一括償却を継続する必要があります。一括償却資産を譲渡した場合についても同様です。
個人事業主から法人成りした時の対応
個人事業主から法人成りした時の対応として、一括償却資産のうち未償却残高がある場合は、全て廃業した年分の事業所得の必要経費に算入します。
一括償却資産について理解し、適切な処理をしよう!
一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の固定資産を3年にわたり損金として計上できる会計処理方法です。
キャッシュフロー改善や業務効率化が可能です。一括償却資産では、決算調整方式か申告調整方式のいずれかで処理を行います。また、一括償却資産以外に少額減価償却資産や減価償却資産といった会計処理方法もあります。
以上を踏まえ、固定資産の取得時は自社にあった適切な処理を行いましょう。
