消費税の増税時に導入される「軽減税率」とは
軽減税率の概要を見ていきましょう。
特定商品の消費税率を一般的な消費税率より低く定める
2019年10月から消費税が10%に引き上げられると同時に導入されます。低所得者への配慮として、経過措置という位置づけで制定されました。ただし、具体的にいつまで適用されるのかは言及されていません。
従来はすべての商品に同じ消費税率が適用されていました。それに対し、軽減税率では商品により税率が異なることになります。そのため、事業者には制度導入までにさまざまな準備が求められています。
飲食料品や新聞に適用
日常生活に欠かせない商品に適用されます。具体的には以下のとおりです。
- 飲食料品:精米、野菜、ミネラルウォーター、乳製品など
- 飲食料品の譲渡:テイクアウト、学校給食など
- 新聞の譲渡:週2回以上発行される(定期購読)新聞
また、飲食品の中にも適用されるものとされないものがあるので注意しましょう。
- 外食
- 軽減税率の対象になりません。飲食に用いられるテーブルや椅子などがある場所での食事の提供がある場合のことを指します。
- ケータリング
- 軽減税率の対象になりません。顧客に指定された場所での調理・給仕をおこなう事を指します。有料老人ホーム、学校など一定の生活をおこなう場所では「ケータリング等」から除外されるので軽減税率の対象となります。
- テイクアウト・宅配
- テイクアウト、宅配は「外食」には入らないので、軽減税率の対象になります。ただし、所謂「イートイン」での飲食サービスは「外食」にあたるので、軽減税率の対象外となります。また、「テイクアウト」か「店内飲食」かは、販売時点で顧客に医師確認をおこなうことで判断することになります。
これらに該当しないものは、軽減税率の適用対象外です。ただし、わかりづらいものもあります。たとえば、軽食のテイクアウトは軽減税率の対象ですが、ショップ内で食べる場合は対象外です。

消費税の増税に伴って変更される「請求書の記載方式」
消費税率に伴って変更される請求書の記載方式について解説します。
区分記載請求書等保存方式
区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率の対象商品と対象外商品を分けて請求書に記載する方式です。2019年10月に軽減税率と同時に導入されます。 従来の方式に加え、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額」を記載することが義務付けられます。
たとえば、乳製品と酒類が10,000円ずつ売れた場合、従来と区分記載請求書等保存方式での記載は以下のとおりです。
- 【従来の方式】
- 食料品など 合計21,600円(税込)
- 【区分記載請求書等保存方式】
-
- 乳製品※ 10,800円
- 酒類 11,000円
- 合計 21,800円(税込)
- (10%対象 11,000円)
- (8%対象 10,800円)
- (「※」は軽減税率であることを示します)
10月10日
10月10日
受け取った請求書が区分記載請求書等保存方式でない場合、発行もとに依頼するか、自分で記載しなければなりません。
適格請求書等保存方式(インボイス方式)
2023年10月1日に、区分記載請求書等保存方式に代わりインボイス方式が導入されます。この方式では、区分記載請求書等保存方式の内容に加え「登録番号」と「税率ごとの消費税額」の記載が義務付けられます。
登録番号とは、適格請求書発行事業者として登録された際に発行される番号です。税務署に登録申請をし、認可を得なければインボイスを発行できないので気をつけましょう。税率ごとの消費税額の記載とは、10%と8%それぞれの消費税込額に加え、消費税額を別途記載することです。たとえば、以下のように記載します。
(10%対象 11,000円)(消費税額1,000円)
(8%対象 10,800円)(消費税額800円)
インボイス方式は区分記載請求書等保存方式をより詳細にし、登録制にしたものといえるでしょう。
その他の注意点
軽減税率に伴う、請求書以外の経理上の注意点を見ていきましょう。
レジのシステム変更
従来のレジには、商品ごとに異なる消費税を適用する機能が備わっていません。そのため、軽減税率導入に対応したレジに改修・買い替えする必要があります。レジなどのシステムを改修・買い替えする際には、軽減税率対策補助金を受けられます。(※2019年12月16日(月)にて申請受付終
会計ソフトの更新
レジと同様、軽減税率に対応したものする必要があります。複数の税率を扱えることに加え、増加する入力項目に対応した機能が求められます。 ソフトの改修が可能かどうか、会計ソフトのベンダーに確認することが大切です。
請求書などの書類の管理
消費税の仕入税額控除を受けるためには、帳簿や請求書を適切に管理する必要があります。従来の消費税のものと混同すると良くないので、区別して保管しましょう。
紙で管理する場合はもちろん、電子データ上で書類を管理する場合も同様です。タグ付けなどの機能を活用し、適切に分類しましょう。また、そのために社内で業務フローを確認しておくことも大切です。
変更点・注意点を理解して、消費税増税に対応しよう
軽減税率とは、特定の商品にほかとは異なる消費税率を適用する制度です。この制度の導入に伴い、請求書の記載方式が以下のように変更されます。
- 区分記載請求書等保存方式(2023年9月30日まで)
- 適格請求書等保存方式(2023年10月1日から)
また、請求書以外にも以下のような点に注意が必要です。
- レジのシステム変更
- 会計ソフトの更新
- 書類の管理
これらの点に注意し、消費税増税に対応しましょう。
