企業会計原則とは
企業会計原則の概要を見ていきましょう。
財務諸表が適正かどうか判断する基準
財務諸表は利害関係者が企業の業績を把握するのに使います。しかし、財務諸表の作成ルールが企業ごとにばらばらだと、利害関係者は財務諸表で企業業績を把握しづらくなります。そこで、会計の普遍的なルールとして、昭和24年に企業会計原則が作られました。
会社法では「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの」とされています。企業会計原則はその公正妥当な慣行の1つです。公認会計士が会計監査をする際にも、財務諸表が適正かどうかを判断するための基準として、企業会計原則を拠り所としています。
一般原則含む3つの構成からなる
企業会計原則は以下の3部構成です。
- 【一般原則】
- 企業会計における理念や指針を述べている部で、後述する7つの原則から構成されます。これらの原則は、損益計算書原則と貸借対照表原則の上位に位置づけられています。
- 【損益計算書原則】
- 損益計算書における収益・費用の計上方法や表示方法について述べている部です。収益・費用の発生については、発生時点で計上する「発生主義」を原則としています。ただし、収益のうち売上高については、出荷基準や検収基準といった販売の実現に基づいて計上する「実現主義」を原則としています。
- 【貸借対照表原則】
- 貸借対照表における資産・負債・資本の計上方法や表示方法について述べている部です。
また、企業会計原則には上記以外に注解も含まれ、その中で重要性の原則が規定されています。これは、重要性が低いものについては簡易的な会計処理をしても良いという原則です。
7つの一般原則とは
続いて、先述した一般原則を構成する7つの原則を詳しく見ていきましょう。
1.「真実性の原則」
真実性の原則とは、財務諸表の内容が真実でなければならないという原則です。原文では、「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」と記載されています。
これ以外の原則に忠実でも、内容が虚偽であれば意味がありません。そのため、真実性の原則は7つの一般原則の中でも特に重要性の高いものとされています。
2.「正規の簿記の原則」
この原則では、正規の方法で簿記を行うことが規定されています。原文では、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と記されています。
「正規の簿記」とは一般的に複式簿記のことです。複式簿記は網羅性・立証性・秩序性を備えているため、正規の簿記として認められています。
網羅性・立証性・秩序性の意味はそれぞれ以下のとおりです。
- 網羅性
- すべての取引が漏れなく記録されていること
- 立証性
- すべての取引について客観的な立証が可能であること
- 秩序性
- すべての取引が継続的・体系的に記録されていること
3.「資本取引・損益取引区分の原則」
この原則は、資本取引と損益取引を区分することを規定しています。原文では、「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」と記されています。
資本取引と損益取引は本来まったく異なるものです。両者を混同すると正確な記録にはなりません。また、この原則は企業財務の健全性を確保するうえでも重要です。原則に忠実に従うことで利益隠しなどを防止できます。
4.「明瞭性の原則」
たとえ財務諸表の内容自体が正確でも、利害関係者の誤解を招くような表現があってはいけません。
そこで、明瞭性の原則として「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」と定められています。
たとえば、勘定科目は独自に作成しても良いものですが、分かりにくい名称だったり説明がなかったりすると、利害関係者には理解できません。社内では共通の認識があっても、社外の人物に見せる書類である以上は明瞭に表現する必要があります。
5.「継続性の原則」
これは、会計処理方法や手続き方法には、一度採用したものを使い続けなければならないという原則です。安易な変更を認めてしまうと、利害関係者の混乱や利益操作のリスクが生じるためです。
原文では「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」と記載されています。
たとえば、ある年度にボールペン購入費用の勘定科目を「事務用品費」にしたとしましょう。その場合、翌年に「消耗品費」に変更することは認められません。最初はどちらを採用しても構いませんが、一度事務用品費にしたのであれば、その後も継続する義務があります。
6.「保守主義の原則」
保守主義の原則とは、財務上で企業に不利益をもたらす可能性がある対象については、明確に記録する必要があるという原則です。
原文では「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」と記されています。
たとえば、売掛金が貸し倒れとなる可能性が非常に高い場合、実際に貸し倒れが確定する前に損失処理することが求められます。実際に確定するよりも早めに損失処理しておくことで、企業の経営状態を健全に示せるでしょう。ただし、度が過ぎると実態と会計処理の間に乖離が生じるため注意が必要です。
7.「単一性の原則」
これは複数の帳簿の作成を禁止する原則です。
原文では「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。 」と記されています。
財務諸表は、提出先などに応じて複数作成することがあります。しかし、その場合でも基となる帳簿は1つにし、計算方法や表示方法も同じでなければなりません。
企業会計原則を守らなかった場合
企業会計原則はあくまで原則であって、法律ではありません。したがって、企業会計原則に背くことによる罰則はありません。
しかし、会社法や金融商品取引法では公正妥当な方法で企業会計を行うことが義務付けられています。そして、企業会計原則はその公正妥当な方法に該当する、というのが一般的な認識です。
金融商品取引法に違反した場合は厳しい刑事罰や行政処分、罰金などを課せられるため、企業会計原則の遵守は不可欠と言って良いでしょう。
企業会計原則に従い、日々の事務処理を行おう!
企業会計原則とは、財務諸表が適正かどうかを判断するための基準です。一般原則・損益計算書原則・賃借対照表原則からなります。
また、一般原則は以下の7原則からなります。
- 1.真実性の原則
- 2.正規の簿記の原則
- 3.資本取引・損益取引区分の原則
- 4.明瞭性の原則
- 5.継続性の原則
- 6.保守主義の原則
- 7.単一性の原則
企業会計原則は必ず守るべき原則です。充分に注意して会計処理を行いましょう。