タイムスタンプとは
タイムスタンプとは、表記されている時刻に電子文書が存在し、以降改ざんされていないことを証明する技術です。タイムスタンプの役割は大きく2つです。
- ■存在証明
- 付与時刻に電子文書が存在していたことを証明する
- ■非改ざん証明
- 付与以降の電子文書が改ざんされていないことを証明する
タイムスタンプがどのように付与されるのか、仕組みについて見ていきましょう。
タイムスタンプの仕組み
タイムスタンプに利用されるのが「時刻情報」と電子データの指紋とも呼ばれる「ハッシュ値」です。時刻情報は、電子文書がその時間に存在していたことを証明し、ハッシュ値は改ざんの検証に用いられます。具体的には、タイムスタンプのハッシュ値と電子契約書のハッシュ値とを照合し、一致すれば非改ざんの証明とされます。
なお、タイムスタンプ発行の流れは以下のとおりです。
- 1.電子文書作成者が不可逆変換されたハッシュ値を取得
- 2.作成者は時刻認証局(TSA)へタイムスタンプの発行を要求
- 3.時刻認証局(TSA)はタイムスタンプトークンとしてハッシュ値に正確な時刻を付与し、作成者へ発行
タイムスタンプは、電子文書がいつ作成され、何が記載されていたかを証明できる技術ともいえます。
電子署名との違い
電子契約の際にはタイムスタンプだけでなく、電子署名が用いられる場合も多いでしょう。電子署名は、電子文書の作成や確認を本人が行った証明になるほか、電子文書が改ざんされていない証明になります。
タイムスタンプと電子署名では、証明できる内容に以下のような違いがあります。
- ■タイムスタンプ
- 「いつ」作成され「何を」記載したかを証明
- ■電子署名
- 「誰が」作成し「何を」記載したかを証明
電子契約におけるタイムスタンプの必要性
なぜ、電子契約にはタイムスタンプが求められるのでしょうか。根拠となる3つの必要性を解説します。
電子署名だけでは「完全性」を証明できないため
電子化の要件は2005年4月に施行されたe-文書法で定められています。電子化には4つの要件を満たすことが条件としてあり、その1つが「完全性」です。
電子署名だけでは完全性を確保できません。前述のとおり、電子署名では「誰が(本人証明)」と「何を(非改ざん証明)」を証明できますが、「いつ(存在証明)」は証明できません。
電子署名に表示される日時は端末上のものであるため、端末を不正に操作して日時を改ざんされる恐れがあります。
タイムスタンプは第三者機関である時刻認証局(TSA)により、正確な時刻を付与されるため、「いつ」の証明が可能です。電子署名とタイムスタンプの組み合わせで、電子契約に必要な完全性、「誰が」「何を」「いつ」の3つの条件を満たせます。
参照:
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の概要|厚生労働省
「長期署名」を有効にするため
電子署名やタイムスタンプには有効期限があり、それぞれ1~3年と10年です。有効期限を設けているのは、時間の経過とともに暗号強度が危うくなるリスクが高まるからです。
電子署名とタイムスタンプの併用で電子文書の有効期限が10年になります。しかし、有効期間が10年以上の電子文書には対応できません。
そこで、長期署名と呼ばれる措置がとられます。10年ごとに新しい暗号化技術を備えたタイムスタンプを付与し更新することで、電子署名の有効性を延長できます。
「電子帳簿保存法」に対応するため
1998年7月に施行された電子帳簿保存法は、国税関係帳票の電子化を認める法律です。法律では電子化にあたり、真実性・可視性の確保を要件に定めています。データの訂正や削除などの事実を確認でき、明瞭な状態での保存が必要です。
電子署名とタイムスタンプの付与によって、電子帳簿保存法の真実性の確保ができます。
電子帳簿保存法でタイムスタンプの付与が義務化されているのは、スキャナ保存が認められている書類です。なお、令和3年度の税制改正により電子帳簿等保存制度は見直され、タイムスタンプ要件が緩和されました。 電子データ作成後3営業日以内にタイムスタンプの付与を求められたのが、最長約2か月とおおむね7営業日以内に変更されました。
また、訂正や削除の事実や内容を確認でき、期間内の保存が確認できるクラウドシステムの場合、タイムスタンプの付与は不要です。
参照:電子帳簿保存法関係|国税庁
なお、電子帳簿保存法に対応できる「電子契約システム」も多数登場しています。詳しく知りたいという方は、無料資料請求をして、各製品を比較してみましょう
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タイムスタンプの取得方法
では、タイムスタンプはどのように導入すればよいのでしょうか。タイムスタンプの取得方法について解説します。
時刻認証業務事業者(TSA)と契約する
一般財団法人日本データ通信協会の認定を受け、タイムスタンプを発行できる「時刻認証業務事業者(TSA)」と契約しましょう。現在日本でタイムスタンプ事業者として認定を受けている企業は5社のみです。
- アマノセキュアジャパン株式会社
- セイコーソリューションズ株式会社
- 株式会社TKC
- 株式会社サイバーリンクス
- 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社
参照:認定事業者一覧|タイムビジネス認定センター
タイムスタンプ付与機能を搭載したシステムを導入する
タイムスタンプ付与機能を備えたシステムを導入する方法もあります。電子契約システムにはじまり、会計ソフトや文書管理・契約書管理システム、クラウドストレージなど、タイムスタンプ付与が可能なサービスは多岐にわたっています。
特に電子契約システムは、電子署名やタイムスタンプの自動付与機能を備えるだけでなく、契約書の作成から締結に至るまでのプロセスをインターネット上で行えます。タイムスタンプの利用に加え、業務の効率化にも役立てられる点が魅力です。
なお以下のボタンから、過去30日間においてユーザーから問い合わせが多かった電子契約システムを確認できます。業務効率化やコスト削減にもつながるシステムのため、ぜひ検討にお役立てください。
電子契約におけるタイムスタンプについて理解しよう!
タイムスタンプは電子文書の存在と非改ざんを証明します。契約書や請求書などを電子データとして保存する際に必要です。電子署名とタイムスタンプの利用で、電子契約に必要な完全性の証明ができる・電子署名の有効性を延長できるメリットがあります。
タイムスタンプの導入には、利便性の点で電子契約システムがおすすめです。コストが気になる方は、無料の電子契約システムを比較検討してみてはいかがでしょうか。