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電子契約になぜ印紙が不要なのか?非課税である理由・注意点を解説

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2019年11月28日 最終更新
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電子契約になぜ印紙が不要なのか?非課税である理由・注意点を解説

紙の契約書には印紙が必要ですが、電子契約では印紙を貼ることはできません。電子契約時における印紙税について、対応や処理に困っていませんか。そもそも、電子契約では本当に印紙税が不要なのか、心配に思う人もいるでしょう。

そこで電子契約における印紙税について、わかりやすく解説します。

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電子契約に印紙は不要か

政府によると、取引書面の真正は法律が支えており、それに対して負担を求めたのが印紙税だと表明しています。印紙税は書面記載の取引金額によって決まります。たとえば金額が1,000万から5,000万の場合、印紙税は2万円になります。

しかし、取引文書に印紙貼付の義務を定めた印紙税法(2019年3月29日)においては、電子契約だと印紙税支払いの対象となりません。それは印紙税法が「紙の文書」を対象にした法律だからです。契約書を電子化することで印紙が不要になります。

電子契約が印紙税の対象でない理由

電子契約が印紙税の課税対象ではない理由はほかにもあります。詳しく見ていきましょう。

国税庁の見解

国税庁がホームページに載せている見解が一つの根拠になっています。電子契約と印紙税との関係について以下の見解を示しています。

『本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものである。

しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。』

つまり国税庁は、電子契約書は課税文書にはあたらないとしています。したがって、電子契約は課税対象にならず、印紙税を納める必要はありません。

小泉元首相の国会答弁

さらに、首相の国会答弁も電子契約が印紙税の対象外となる根拠になっています。2005年の「参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書」において、当時の内閣総理大臣である小泉元首相が、印紙税に対する国会質問に答弁しています。

答弁の中に含まれる「五について」で、電子契約(電子商取引)について、以下の見解を示しています。

『事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。』

国税庁と政府によるこれらの見解は、表明後に特段の変更はなく、電子契約は課税の対象とされていません。

電子契約の利用で印紙税削減を行う際の注意点

最後に、電子契約において印紙税削減を図る際の注意点を見ていきましょう。

今後印紙税の課税対象となる可能性もある

印紙税削減を第一に電子契約を導入するつもりであれば、電子契約が将来課税対象となる可能性を排除できない点に留意しましょう。書面契約は課税対象なのに、電子契約が非課税では中立性に欠けるとの指摘もあります。

法律や、国税庁と政府の見解は「印紙税の課税対象」について述べています。決して「電子契約には印紙税は不要」と定めているわけではないのです。今後は電子契約にも印紙税を課する法律が誕生する可能性はゼロではなく、コスト削減にならないかもしれません。

すべての印紙税を節約できるとは限らない

契約書を電子化する際は、自社だけでなく取引先も電子契約に対応する必要があります。電子契約を適切に締結するには、電子証明書で認められた電子署名に対応しなければなりません。それには電子契約システムの導入が必要で、費用が発生します。

手先が電子契約に応じなければ、従来どおり書面による契約で対応することになります。つまり自社だけでは、すべての印紙税を節約できるとは限らないのです。

印紙税を理解し、電子契約導入でコスト削減を実現しよう

書面による契約では、契約金額に応じた印紙税を納めなければなりませんが、電子契約は印紙税が不要です。

政府は電子契約が印紙税の対象外であるとの見解を示しており、印紙税を節約できます。ただし、印紙税が不要であると明確に定めているわけではないため、今後も非課税のままとは断定できません。

電子契約を適切に導入してコスト削減を実現しましょう。

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