印紙税とは?納付方法や課税文書は?
印紙税とは、日々の経済取引で作られる契約書や領収書などに課税される税金のことです。文書の種類によって印紙税額が定められています。印紙税は収入印紙で納付するのが原則です。そのほか、毎月継続して作成されるなど一定の条件に当てはまる場合、特例として以下の納付方法が認められています。
印紙税の納付方法
- ■原則:収入印紙による納付
- ■特例1:税印なつ印による納付
- ■特例2:印紙税納付計器の使用による納付
- ■特例3:書式表示による納付
- ■特例4:預貯金通帳などに係る一括納付
参考:令和4年5月 印紙税の手引|国税庁
収入印紙とは
収入印紙とは、国が発行する切手サイズの証票のことを指します。課税文書に貼り付け、消印をすることで印紙税の納付を証明できます。収入印紙の利用は、領収書・契約書・約束手形・株券・出資証券など幅広い書類に用いられており、印紙税が多大なコストとなる企業も多いでしょう。
契約書を多く交わす必要がある企業では、電子契約書の導入がコスト削減につながります。しかし電子契約書は、改ざんの可能性がない取引をする要件がいくつもあるため、注意が必要です。そのため、電子契約システムを導入する企業が増えています。
課税となる文書一覧
印紙税は文書の種類に応じた税額が決められています。例えば、不動産売買契約書や金銭使用貸借契約書などは第1号文書に属しており、工事請負契約書や広告契約書など、請負に関する契約書は第2号文書に属します。それぞれ、契約金額に応じて0~60万円/1通の印紙税が必要です。また、領収書は第17号の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、受け取り金額に応じて0~20万円課税されます。
参考:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁
電子契約で収入印紙が不要な理由
実は、「電子契約では印紙税がかからない」と明記された法律はありません。なぜ、電子契約では収入印紙が不要と考えられているのでしょうか。
印紙税法では「印紙税の対象は紙の文書」と解釈できる
取引文書に印紙貼付の義務を定めた印紙税法のうち、印紙税法基本通達第44条では、下記のように定めています。
法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
参考:第7節 作成者等|国税庁
この文面によれば、紙の書面を書いて交付することを「作成」行為と述べています。電子データの場合、交付はしないことから、「課税文書の作成にあたらない=印紙税は非課税である」という解釈がなされています。
電子契約で締結した契約書を印刷した場合はどうでしょうか。これについては、「押印しなければ複製物とみなされ、課税要件に該当しない」との政府見解が示されています。
請負契約に関する国税庁の見解も「電子文書は非課税」
福岡国税局がWebサイトに掲載している見解も、有力な根拠の一つとされています。請負契約に係る注文請書を電子文書で作成し、相手方にメール送信した場合、印紙税の課税関係はどうなるかといった事前照会への回答です。
本注文請書は、申込みに対する応諾文書であり、契約の成立を証するために作成されるものである。しかしながら、注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
参考:(別紙)|国税庁
つまり国税庁は、電子契約書は課税文書にはあたらないとしています。したがって電子契約は課税対象にならず、印紙税を納める必要はありません。
参議院の答弁でも「電子文書は非課税」と発言
さらに、国会答弁の場でも電子文書の課税の可否が問われました。2005年の「参議院議員櫻井充君提出印紙税に関する質問に対する答弁書」において、当時の内閣総理大臣である小泉元首相が、印紙税に対する国会質問に答弁しました。答弁の中に含まれる「五について」で、電子契約(電子商取引)について、以下の見解を示しています。
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。」
参考:印紙税に関する質問に対する答弁書:答弁本文|参議院
国税庁と政府によるこれらの見解は、表明後に特段の変更はなく、電子契約は課税の対象とされていません。
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電子契約で印紙税を削減する際の注意点
電子契約で印紙税削減を図る際の注意点を見ていきましょう。
今後は課税対象となる可能性もある
将来、電子文書が印紙税の課税対象となる可能性がゼロではないことに留意しましょう。また、これまで紹介した法律や、国税庁と政府の見解は「印紙税の課税対象」について述べています。決して「電子契約に印紙税が不要」と定めているわけではありません。「書面契約は課税対象なのに、電子契約が非課税では中立性に欠ける」との指摘も聞かれます。世界的にみると印紙税制度を導入している国は多くありませんが、印紙税削減を一番の目的に電子契約を導入するのはリスクが高いかもしれません。
すべての印紙税を節約できるとは限らない
契約書を電子化する際は、自社だけでなく取引先も電子契約に対応する必要があります。電子契約を適切に締結するには、電子証明書で認められた電子署名に対応しなければなりません。
契約相手が電子契約に応じなければ、従来どおり書面による契約で対応することになります。つまり自社だけでは、すべての印紙税を節約できるとは限らないのです。なお、電子契約に用いられる仕組みは以下のとおりです。どれも電子契約システムを導入すれば簡単に自社で用意できます。
- ●サインや印鑑に相当する「電子署名」
- ●本人確認のために必要な「電子証明書」
- ●非改ざん性を証明する「タイムスタンプ」
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印紙税非課税の根拠を理解し電子契約の導入を検討しよう
書面による契約では、契約金額に応じた印紙税を納めなければなりません。しかし、電子契約は印紙税が不要なため、コストを削減できます。
電子契約において収入印紙がいらない理由は、電子データの印紙税が対象外であるという、政府の見解を根拠としています。ただし、印紙税が不要であると明確に定めているわけではないため、今後も非課税のままとは断定できません。電子契約を適切に導入し、コスト削減を実現しましょう。