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電子契約法とは?錯誤の取消要件もわかりやすく解説

電子契約法とは?錯誤の取消要件もわかりやすく解説

インターネット上の買い物や取引において、消費者の操作ミスによって契約成立に至った場合、錯誤による契約取り消しを認めるのが「電子契約法」です。この記事では、電子契約法の概要や錯誤による取消要件、対象となる取引内容について解説します。なお、安心な電子取引に活用できる電子契約システムの資料請求(無料)も可能です。あわせてご利用ください。

この記事は2024年3月時点の情報に基づいて編集しています。
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電子契約法とは

電子契約法とは、インターネット上や電子的な方法により締結される消費者契約について、民法の錯誤の規定に関する特例を定めた法律のことです。正式名称を「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」と呼び、「電子消費者契約法」とも呼ばれています。法律の主な目的や対象となる取引内容について解説します。

消費者の錯誤を救済するもの

インターネット通販などで誤ってクリックし、不必要な個数を購入してしまうケースがあるでしょう。電子契約法は、インターネット上の取引で、誤操作によって消費者が意に反した契約を取り交わした場合に取り消しを認めるものです。消費者の錯誤救済を目的に制定されました。

電子契約法と取引内容

電子契約法の対象となる取引と、対象とならない取引について具体例をあげて解説します。

対象となる取引

電子契約法の対象となる取引は、電子契約法自体が企業対個人間の取引(BtoC)であり、かつ消費者の意思確認がなされなかった場合です。

  • ■ECサイト利用時に操作ミスにより誤った個数を入力したが、最終確認の画面が表示されずに購入に至ってしまった
  • ■広告を間違えてクリックしてしまい、意図しないうちに物品の購入をしてしまった(ワンクリック詐欺)

これらの例は、電子契約法の条文内にある以下2つの内容にあたるため、購入や契約をキャンセルできます。

  • 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
  • 二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

参考:電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律|e-Gov法令検索

対象とならない取引

電子契約法はBtoC間の取引に限定されるため、個人対個人間の取引(CtoC)となる以下の場合は、対象外です。

  • ■インターネット上のフリーマーケットで購入したときに個数を間違えてしまった
  • ■インターネットオークションで、落札価格の金額を1桁間違えてしまった

電子契約法の錯誤による取消要件

消費者が契約を取り消せるか否かは、民法では消費者側に重大な過失がないことが条件です。一方で電子契約法では、消費者に操作ミスなどの過失があったとしても取り消しを認めるとしています。具体的な錯誤の取消要件について、見ていきましょう。

民法では重大な過失がないことが条件

民法では、消費者が誤って契約した際、契約上の目的や常識的観点から大きな勘違いをしていた場合のみ契約を取り消せます。ただし民法95条3項では、消費者側の不注意による重大な過失があった場合には、取り消しが認められません。例えば、ネットショッピング時に個数を誤って入力し購入した場合は、消費者側の重大な過失とされます。

電子契約法では過失があっても錯誤による取り消しが可能

民法95条に対し電子契約法では、インターネット上の取引において消費者側に過失があったとしても、取り消しが認められるようになりました。これは消費者の最終意思を確認せず、ワンクリックで契約成立に至った場合などが該当します。ただし、事業者側が注文内容を最終画面でもう一度表示させ、消費者に再確認を促すなどの意思確認措置を取っている場合は、消費者に操作ミスがあったとしても契約を取り消せません。

参考:民法|e-Gov法令検索
参考:意思表示に関する見直し|法務省

錯誤による取り消しトラブルを防ぐには

事業者側が、消費者の錯誤による取り消しを防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。契約をスムーズに締結させるためには、以下の点に注意しましょう。

契約締結の意思確認の措置を取る

消費者の意思確認をする内容を画面上に表示させる必要があります。例えば、契約内容を最終画面で再表示させ、個数や内容の最終変更ができるボタンを設置したり、「このボタンを押すことで契約が成立します」という文言を表示したりするなど、消費者の意思確認の措置が求められます。ほかにも重要事項について色やフォントでわかりやすく強調したり、チェックボックスやラジオボタンを活用したりするのも一つです。

電子契約システムを導入する

契約者本人の意思を表明する押印や印鑑証明書などの代わりとして、電子署名や電子証明書、タイムスタンプなどが認められています。電子契約システムでは、これらの機能を標準搭載しているほか、契約締結までの業務効率化にも有効です。さらに安心の取引には欠かせないセキュリティやガバナンス強化の観点においても、さまざまなメリットがあります。

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電子契約システムの活用シーン

電子契約システムを導入した場合、実際どのようなシーンで活用できるのでしょうか。ここからは、電子契約システムの特徴を踏まえ、具体例を紹介します。

■金融・保険業界
慎重な契約が求められる金融・保険業界での取引でも、電子署名やタイムスタンプ機能で法的効力や安全性を確保できます。
■物流会社
全国にある事業所すべてに電子契約を導入することで、リース契約書や業務委託契約書も本社と情報を共有し、車両が変わるごとに発生していた契約業務を効率化できます。
■町役場
手続きに訪れる事業者や個人事業主が電子契約サービスに加入することで、来庁での手続きがほぼゼロにできます。(契約書類は工事請負契約、業務委託契約、コンサルタント契約など)

以下の記事では、最新のおすすめ電子契約システムを紹介するとともに、選び方も解説しています。あわせて参考にしてください。

関連記事 【2024年版】電子契約システム比較15選!選び方も解説

電子契約に関する法律

電子契約を締結する際、押さえておきたいポイントや参照すべき法律について紹介します。法律に則って正確な取引を実行するために、チェックしておきましょう。

■電子文書の法的証拠力
「電子署名法」では、電子署名が行われた文書が正式なものであり、契約の法的な有効性や訴訟時の証拠力をもつことなどが定められている。
■電子文書の保管
「電子帳簿保存法」と「e-文書法」に明記。電子帳簿保存法とは、保存が義務付けられている国税関連書類などを電子化して保存することを認めた法律。e-文書法は「商法(及びその関連法令)や税法で保管が義務付けられている文書」について電子化保存を認めた法律。
■電子文書の配布
企業が顧客(個人・法人)に対して紙で交付することを義務付けている文書を、メールなどの電子的手段で代替できることを認めた法律「IT書面一括法」にて明記。

参考:電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov法令検索
参考: 電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
参考:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 | e-Gov法令検索
参考:書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律 平成12年11月27日法律第126号 | 日本法令索引

安全な取引や契約書電子化にはシステムを導入しよう

電子契約法は、インターネット上の取引において消費者の錯誤救済を目的とした法律です。事業者側は契約取り消しを回避するために、消費者の意思を確認する取引画面を設計したり、電子契約システムを用いたりするとよいでしょう。ITトレンドでは、多彩な電子契約システムを取り扱っています。まずは資料を取り寄せ、製品を比較してみましょう

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