法人の確定申告における「経費」とは
法人の確定申告における経費の概要を見ていきましょう。
損金のこと
同じ確定申告でも、個人事業主と法人では経費の意味が異なるため注意しなければなりません。個人事業主の場合は、経費は経営上必要な費用のことです。所得税を計算する際は売上から経費を差し引きます。
一方、法人の場合は「経費=費用」ではありません。費用のうちの一部が経費となります。売上原価や光熱費などの費用は個人事業主の場合と同様に経費にできますが、役員への賞与や使途不明金は、費用であっても経費には含められません。
法人税を計算する際は、費用ではなく経費を売上から差し引くことになります。つまり、役員への賞与や使途不明金など一部の費用は、売上から差し引けない(課税される)ということです。ちなみに、法人における経費は損金とも呼ばれます。
3つの区分が存在する
法人の確定申告における経費には、以下の3つの区分が存在します。
- 【売上原価・完成工事原価・その他の原価】
- 対象年度に販売された在庫の仕入高が、その年度の売上原価となります。年度を跨いで在庫として残った分の仕入高は、当該年度の売上原価にはなりません。
- 【販売費・一般管理費・その他の費用】
- 償却費以外の費用であり、かつその事業年度末までに債務が確定いるもののことです。具体的には、事業年度末までに以下の3点を満たしているものが該当します。
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- ■債務が成立している
- ■支払いの原因となる事実が生じている
- ■金額を合理的に算出できる
- たとえば、機械設備の修理費であれば、修理の発注契約が結ばれ、実際に修理が行われ、支払うべき費用が定められていれば上記3点を満たします。
- 【損失】
- 棚卸資産の評価損や自然災害による損失などが含まれます。株主への配当金を始めとした資本などの取引は含みません。
法人の確定申告における経費について、特に注意すべき費用
法人の確定申告における経費では、判断に迷う費用があります。特に注意すべき費用を3つ紹介します。
1.税金
税金を含めた公的な課金に対する勘定科目を租税公課と言います。これは経費に該当するため、確定申告の際に売上から差し引けます。
租税公課に該当する主な税金は以下のとおりです。
- 固定資産税・都市計画税
- 所有する土地・建物に課される税金
- 償却資産税
- 機械や備品に課される税金
- 事業税
- 一定の事業に課される税金
- 事業所税
- 一定規模以上の事業を行う事業主に課される税金
- 不動産所得税
- 不動産の取得時に課される税金
- 自動車税など
- 所有する自動車に課される税金
- 印紙税
- 特定の文書に課される税金
- 登録免許税
- 登記・登録・認可などに課される税金
- 消費税など
- 物品やサービスの購入時に課される税金
これらのほかにも、公共サービスの利用手数料や同業者団体などの会費、社会保険税などが租税公課に含まれます。
2.役員給与
通常の従業員への給与と異なり、役員給与は経費として計上できるものが以下の3種類に限られています。
- 【定期同額給与】
- 以下のどちらかを満たすものが該当します。
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- ■その支給時期が1カ月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
- ■その他上記に準ずるものとして政令で定める給与
- 【事前確定届出給与】
- 定期同額給与以外の給与のうち、所轄税務署長に事前に届出をしたとおりに支給した役員給与のことです。
- 【業績連動給与】
- 会社の業績によって金額を変動させる給与のことです。ただし、これを経費として算入できるのは有価証券報告書の提出企業のみです。中小企業の場合は、前述の2種類の役員給与のみを経費として計上できます。また、法人の役員給与は個人事業主の場合と異なり、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を併用できる点にも注意しましょう。
3.各種手当
個人事業主と異なり、法人の場合は代表者も含めて役員に各種手当を支給できます。経費として認められる代表的な手当てを見ていきましょう。
- 【社宅家賃の補助】
企業が所有する、あるいは借りている建物を役員に社宅として貸す場合、企業が補助する社宅家賃の一部を経費にできます。具体的な金額や課税対象になるかどうかは、企業が役員に対して支払っている賃貸料などの状況により異なります。
たとえば、床面積などを基にして算出する数値である賃貸料相当額を支払っている場合、その額は非課税の給与として扱われます。
- 【通勤手当・日当】
非課税限度額の範囲内であれば、非課税の経費として扱えます。具体的な限度額は国税庁によって通勤距離ごとに定められています。個人事業主の場合は自家用車など通勤費用が判然としないものは経費にできないため、これは法人ならではのメリットです。
法人の確定申告で経費を処理する際のポイント
法人の確定申告で経費を処理する際には、損金経理要件に気をつけなければなりません。
損金経理とは、決算における費用又は損失としての経理です。具体的には、固定資産売却損や接待交際費といった勘定科目を用いて費用あるいは損失の経理処理をし、会計上の費用として計上することを指します。
そして、損金経理要件とは、損金経理をしていなければ法人の経費として認めないという決まりです。たとえば、役員の退職金は損金経理要件の適用対象です。したがって、決算書上で役員退職給与という費用を計上していない限り、経費としては認められません。役員の退職金のほかにも、減価償却費や開業費、礼金などには損金経理要件が適用されます。
法人の確定申告における経費について、正しく理解しよう!
法人の確定申告における経費は、個人事業主の場合と定義が異なります。個人事業主の場合は経費と費用は同義ですが、法人の場合は費用の一部が経費であり、損金とも呼ばれます。具体的な経理の区分は以下のとおりです。
また、特に税金や役員給与、各種手当の処理は複雑なため、十分に確認して処理しましょう。
複雑な処理はシステムの導入により解決できることがあります。まずは資料請求をして、自社に合う製品を比較してみましょう。