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外国人労働者の受け入れ方法を徹底解説!手続きを時系列で紹介

2025年10月07日 最終更新

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外国人労働者の受け入れ方法を徹底解説!手続きを時系列で紹介

外国人労働者の受け入れ方法は適切な手順を踏まなければいけません。受け入れを検討しているものの知識が全くなく、困っていませんか。

この記事では、受け入れ方法を時系列に沿ってわかりやすく解説し、あわせて労務管理のポイントも解説します。この機会に手順をマスターし、業務に役立ててください。

この記事は2020年5月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    外国人労働者の受け入れ方法

    外国人労働者を受け入れるには、どのようにすれば良いのでしょうか。受け入れ方法を手順に沿って解説します。

    1.募集をする

    外国人労働者を募集する方法は以下のとおりです。

    公的機関の利用
    地方公共団体の運営する施設には、外国人労働者の紹介を専門に行う機関があります。
    人材紹介・外国人派遣会社の利用
    外国人労働者の紹介・派遣を専門に行う企業です。出身国や職種など、さまざまな強みをもつ企業も存在します。自社の求める人材とマッチする企業から外国人労働者の紹介を受けることも可能です。
    大学や語学学校からの紹介
    各教育機関の就職課を通じて求人を出します。
    雑誌や自社HP、SNSの利用
    外国人労働者に対して直接アプローチします。雑誌に求人の掲載を依頼したり、外国人向けに専門のHPやSNSを作成したりします。

    2.採用する人の各種資格を確認する

    外国人を採用する場合、在留資格の種類と期限を必ず確認してください。就労が認められていない、また、在留期限の切れた外国人を採用すると、出入国管理法により企業は罰せられる可能性があります。

    就労ビザの有無により外国人に確認する事項は以下のとおりです。

    【就労ビザを持っていない、海外から外国人を呼ぶ場合】
    ※以下のいずれかに該当しないと就労ビザを取得できません
    • ・卒業した大学・専門学校の専攻内容が自社業種と一致するか→卒業・成績証明書が必要
    • ・採用予定の職種において10年以上の実務経験があるか(通訳・語学関連の場合は3年以上)→過去の職歴がわかる資料が必要
    【就労ビザがある場合】
    就労ビザの種類
    自社業種と就労ビザの種類の一致を確認
    ■就労ビザの更新期日
    期日が切れていないかを確認
    ■資格外活動許可の取得有無
    就労ビザをもつ外国人のアルバイトは原則禁止だが、資格外活動許可を取得している場合はアルバイトで採用可能

    参照:不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。|厚生労働省

    3.採用が決まったら手続きを行う

    外国人労働者の採用後はどのような手続きを行えば良いのでしょうか。順を追って3つの手続きを解説します。

    雇用契約書を作成する

    採用後、賃金や労働条件を記載した雇用契約書を外国人労働者と取り交わしましょう。労使間のトラブルに備え、双方の合意に基づいてサイン・押印がされた雇用契約書の原本を保管してください。そして、雇用契約書は外国人労働者の母国語や英語で交付するといった配慮が大切です。

    なお、外国人労働者向けの雇用契約書のサンプルを厚生労働省が提供しています。作成方法がわからないときは参考すると良いでしょう。

    参照:外国人労働者向けモデル 労働条件通知書|厚生労働省

    就労ビザを申請する

    雇用契約書の作成後、企業の所在地を管轄する入国管理局外で就労ビザを申請します。就労ビザ申請時の注意点は以下のとおりです。

    就労ビザを持っている場合
    外国人労働者の所有する就労ビザで自社での就労が可能かを入国管理局に判断してもらうため、企業は「就労資格証明書交付申請」を行います。
    就労ビザを持っていない場合
    「在留資格証明書」発行後、外国人は3ケ月以内に日本に入国する必要があります。採用後はすぐに、就労ビザの取得手続きをしましょう。
    1. 1.「在留資格認定証明書」を入国管理局で発行してもらう
    2. 2.証明書を外国人労働者に渡す
    3. 3.外国人労働者は現地の日本大使館に就労ビザを申請する
    就労ビザ以外のビザを持っている場合
    入国管理局で在留許可申請を行い、ビザの種類を変更する

    ハローワークに雇用状況を申請する

    厚生労働省は「外国人雇用状況報告制度」に基づき、雇用管理の改善を推進する取り組みを行っています。そのため、企業は雇用している外国人労働者の氏名、在留資格・期限などをハローワークへ申請しなければいけません。企業が義務を怠ったり、虚偽の申請を行ったりすると罰金が課せられます。

    参照:「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!|厚生労働省

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    外国人労働者の労務管理を行うポイント

    外国人労働者の労務管理を行う上でどのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。注意すべき3つのポイントを見ていきましょう。

    責任者を選出する

    厚生労働省は「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」において、企業内の人事・労務課長の中から「外国人労働者雇用労務責任者」の選出を義務化しています。当該責任者は、雇用・労働条件、関係行政機関との連絡といった、外国人労働者の各種労務管理を担当します。責任者の設置義務が発生するのは、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合です。

    適正な労働条件・環境を整備する

    企業は外国人労働者に対して日本人と同様に適正な労働条件の下、安全を配慮した職場環境の構築に努めなければいけません。労働基準法や雇用保険法など、各種労働関連法規においてその旨が明記されています。労務管理上、企業が留意するポイントは以下のとおりです。

    適正な労働条件の確保
    法律に則り、法定労働時間内の労働を遵守し、休日や有給休暇を取得させましょう。賃金も国籍による差別をしてはいけません。
    労働安全、衛生の確保
    労働災害を防ぐため、母国語や英語でマニュアルを作成してください。イラストや写真を活用し、外国人労働者の理解を促しましょう。また、教育の一環として、業務を熟知した労働者をリーダーに抜擢するのもおすすめです。
    各種保険の適用
    厚生年金や雇用、労災保険は外国人労働者も対象です。企業はこれらの保険に外国人労働者を加入させる義務があります。保険の加入を拒否しても、加入するよう指導しなければいけません。

    転職や再就職をする際は援助を行う

    外国人労働者をやむを得ず解雇する場合、企業は離職票の交付や失業給付の受給にまつわる諸手続きの援助を行う必要があります。転職や再就職の際は、在留資格に応じた関連企業へ紹介・斡旋するなどの援助に努めましょう。また、必要であれば教育訓練施設の受講を勧めます。

    これらの取り組みを率先して行い、外国人労働者が再就職しやすいよう環境を整備することが企業に求められます。

    受け入れ方法をマスターして外国人労働者を雇用しよう

    外国人労働者を受け入れる際は、まず求人募集をして面接時に在留資格を確認します。採用後は雇用契約書を作成して就労ビザを取得し、雇用後はハローワークへ申請しましょう。

    外国人労働者における労務管理のポイントは以下のとおりです。

    • ■責任者の選出
    • ■労働条件、環境の整備
    • ■転職、再就職の支援

    以上を踏まえ、外国人労働者の受け入れを実施しましょう。

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