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通勤災害と業務災害の違いは?判断基準や事例を解説!

通勤災害と業務災害の違いは?判断基準や事例を解説!

通勤災害と業務災害は、代表的な労災ですが、明確な違いがあります。特に、業務災害は労働基準法で補償が義務付けられており、間違えると法律違反になるので注意が必要です。

この記事では、通勤災害と業務災害の違いと、それぞれの適用事例を紹介します。手続きの方法も紹介しますので、適切に業務を行うための参考にしてください。

この記事は2020年6月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    通勤災害と業務災害の違い

    労働者災害補償保険法で通勤災害と業務災害に対する保険給付が定められています。また、保険給付は、事業主が加入する労災保険から支給されます。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

    参考:労働者災害補償保険法|電子政府の総合窓口(e-Gov)

    通勤災害:通勤・帰宅途中の疾病やケガ

    通勤災害は、通勤や帰宅途中に発生した疾病やケガ、障害、死亡を指します。

    事故の内容や状況が労働者災害補償保険法に記載されている事例に合致すれば、ケガの具合に応じた保険給付を受けられます。労災に認定されるかは、ケースバイケースです。

    なお、通勤災害は労働基準法による災害補償責任の対象ではありません。このため、ケガなどの治療費に関わる給付金は「療養給付」と呼ばれています。

    参考:労働基準法|電子政府の総合窓口(e-Gov)

    業務災害:業務中の疾病やケガ

    業務災害は、業務中に発生した疾病やケガ、障害、死亡を指します。

    責任者の管理下のもと、適切な業務の遂行中のケガなどで、その程度に応じた補償を受けられます。通勤災害と同様、労災に認定されるのはケースバイケースです。

    ただし通勤災害と異なり、労働基準法第8章「災害補償」で補償が義務付けられています。このため、ケガなどの治療費に関わる給付金は「療養補償給付」と呼ばれます。

    休業補償給付を受けるまでの待期期間中の休業補償・死傷病報告書の提出義務・解雇制限などの法的規制があります。つまり業務災害が発生した場合は、必ず労働者に相応の補償を行わなければなりません。

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    通勤災害の認定基準と事例

    通勤災害の認定基準と事例を紹介します。

    正しい通勤ルートを使用していた場合のみ認められる

    通勤災害は、住居と会社の間、または単身赴任者が赴任先と帰省先の間を一般的に正しいと認められる通勤ルートで移動した場合にのみ適用されます。複数の就業場所がある場合は、その間の通勤ルートも対象です。

    明らかに必要のない寄り道をした場合は、その後正しいルートに戻ったとしても、労災の対象にはなりません。ただし、生活上必要な寄り道に対しては、例外的に保障が認められる場合もあります。

    適用事例:通勤経路の駅で転倒し、けがをした場合など

    具体的に、通勤災害と判断される事例を紹介します。分かりにくいものを中心に集めたので、ぜひ参考にしてください。

    以下の場合、正しい通勤ルートを逸脱していても、正しい通勤ルートに含まれる場所で災害に遭ったなら、通勤災害として認められます。

    • ■保育園への送迎や、要介護状態の親族を介護
    • ■職業能力訓練や、診療、治療
    • ■日用品の購入など
    • ■選挙権の行使

    上記とは逆に、正しい通勤ルートから逸脱しなくても通勤災害と判断されない事例は、以下の通りです。基本的に不必要な寄り道をした場合は、労災の対象にはなりません。

    • ■飲食店で同僚と食事
    • ■就業中に私的な理由で帰宅し、再出社
    • ■企業のサークル活動に長時間参加してから帰宅

    業務災害の認定基準と事例

    業務災害の認定基準と事例を紹介します。

    業務中に仕事が原因で起こった災害に認められる

    業務災害は、事業主の支配下のもと、業務を原因とした負傷・疾病に適用されます。そのため休憩時間や昼休み、就業時間前後などでケガをしても、労災は適用されません。

    業務災害となる3つの要件は、以下の通りです。

    • ■化学物質、身体への過度な負担、病原体、安全性に欠ける機器や手順などの有害因子が労働の場に存在していること
    • ■上記の有害因子により、身体の健康を損なわれたこと
    • ■医学的見地からみても、有害因子が原因といえること

    適用事例:作業中にトイレに行ってけがをした場合など

    業務災害が適用されるケースは、以下の通りです。

    • ■ケガをした同僚を病院へ送る途中で遭遇した交通事故
    • ■業務中にトイレへいくときの事故
    • ■参加必須の社内行事に参加した時の事故
    • ■出張先から帰社するときに起きた事故
    • ■会社の駐車場で起きた事故

    上記とは逆に、災害と判断されない事例は、以下の通りです。

    • ■他社の顔見知りの仕事を手伝っている時の事故
    • ■飲酒や寝不足が原因で起きた事故
    • ■任意参加の社内行事に参加した時の事故

    通勤災害・業務災害が発生したときの手続き

    災害が発生したときには、どのような手続きをするのでしょうか。

    通勤災害発生時:公共交通機関かマイカー通勤か確認

    通勤災害は、公共交通機関かマイカー通勤かで、手続き方法が変わります。

    公共交通機関の場合は、病院に「療養給付たる療養の給付請求書」を提出し、事故発生時の場所や時間・ルートなどを細かく記載してもらいましょう。

    マイカー通勤の場合は、過失の大きさによって、労災保険と自動車損害賠償責任保険のどちらを適用するか決めます。過失が小さい場合は、自動車損害賠償責任保険で処理するのがおすすめです。自動車損害賠償責任保険は、労災保険より補償範囲が広く、仮渡金や内払金などの給付金制度を受けられます。過失割合が大きい場合は、労災保険を適用しましょう。

    業務災害発生時:労災指定の病院か確認

    業務災害発生時は、以下の手順で労災処理をしましょう。

    1. 1.労働者に最寄りの病院に行くよう指示を出す
    2. 2.診療後に労働者から診療所の情報を聞き、労災指定の病院か確認する
    3. 3.労災指定病院の場合、「療養補償給付たる療養の給付請求書」の作成をサポートし、病院に提出する
    4. 4.労災指定病院以外の場合、「療養補償給付たる費用請求書」を、労働基準監督署に提出する

    病院の受付では、必ず労災である旨を伝えましょう。誤って健康保険証を提示すると、労災隠しとみなされ法律違反になるケースもあります。

    重篤で4日以上の休業が必要な場合は、業務災害の発生ごとに「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出します。ちなみに1~3日の休業で済む場合は、四半期ごとの提出でかまいません。

    なお、厚生労働省HPの「労災保険指定医療機関検索」なら、全国の労働者災害補償保険の指定診療所や病院を検索できます。最寄りの労災指定病院をお探しの方は、ぜひ活用してください。

    参考:労災保険指定医療機関検索|厚生労働省

    通勤災害と業務災害の違い・対応をマスターしよう!

    通勤災害と業務災害の大きな違いは、事業者の災害補償責任があるかどうかです。

    業務災害は、労働基準法で災害補償が義務化されており、補償を怠ると法律違反になります。一方、通勤災害は法的拘束力がなく、待期期間中の休業補償・死傷病報告書の提出義務・解雇制限などもありません。

    通勤災害と業務災害の違いを理解して、労災対応をマスターしましょう。

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