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従業員の入社手続きに必要な準備とは?効率化方法も解説!

従業員の入社手続きに必要な準備とは?効率化方法も解説!

入社手続きは、新入社員を迎えるための重要な業務です。しかし、具体的にどのような準備をすればよいのか、分からない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、入社手続きの流れを「入社前」と「入社後」に分けて紹介します。手続きの内容を詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。

この記事は2021年12月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    入社前に必要な準備

    入社前に必要な準備とは、どんなものでしょうか。

    必要書類の作成・送付

    入社前には、入社に必要な書類を作成し、内定者に送付します。必要書類は、以下の通りです。

    • ■雇用契約書
    • ■労働条件通知書
    • ■採用通知書(内定通知書)
    • ■入社承諾書
    • ■誓約書

    雇用契約書は、就業規則などの重要事項や、使用者と社員双方の署名又は記名押印欄を作成・記載します。

    労働条件通知書には、雇用形態・職種・仕事内容・日数・労働時間・給与額などの労働条件や、使用者の署名又は記名押印欄を作成・記載します。雇用形態は正社員、契約社員、パート、アルバイトなどです。

    採用通知書(内定通知書)は、内定者の意思確認の意味合いがあるため、入社承諾書と誓約書をセットで作成・送付するのが一般的です。採用通知書(内定通知書)には、以下の項目を記載します。

    • ■応募に関するお礼
    • ■採用内定のお知らせ
    • ■同封書類の紹介
    • ■必要な提出書類と提出期限
    • ■入社日(未定なら、別途連絡する旨を記載)
    • ■問い合わせ先(担当者の連絡先、担当者名など)

    入社時に回収する書類などの提出依頼

    人事担当者は、内定者から入社時に以下のものを提出してもらいます。

    • ■雇用保険被保険者証(中途採用者のみ)
    • ■年金手帳の写し
    • ■住民票
    • ■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(配偶者や扶養家族の確認用)
    • ■健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者資格取得届(該当なしの場合は不要)
    • ■マイナンバー(本人および扶養家族のもの)、本人確認も
    • ■源泉徴収票(前職での収入があった場合)
    • ■雇用契約書、入社承諾書(署名、捺印済み)
    • ■給与振込先申請書、身元保証書(必要な方のみ)
    • ■通勤手当支給申請書、住宅手当支給申請書
    • ■資格免許証、合格証明書類(特定の資格が採用条件になっていた場合)
    • ■健康診断書(有効期限3ケ月が一般的)
    • ■個人情報保護法に基づく誓約書
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    入社後に必要な手続き

    従業員が入社した後には、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

    保険に関する手続き

    保険に関する手続きには、どのようなものがあるのでしょうか。

    社会保険の資格取得

    社会保険(厚生年金保険や健康保険)は、常時雇用されている従業員であれば、国籍や性別、年金受給の有無に関わらず、一定の条件を満たす全員が加入対象となります。70歳以上の新規雇用者の場合、加入対象となるのは健康保険のみです。

    社会保険の資格取得には、雇用後5日以内に、管轄の年金事務所と健康保険組合へ、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出する必要があります。協会けんぽの場合は年金事務所が窓口になります。

    提出方法は、電子申請(e-Gov)か郵送、窓口持参のいずれでも構いません。配偶者や子どもがいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」の提出も必要です。また、「国民年金の第3号被保険者」となる配偶者がいる場合は「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」も一緒に提出します。

    雇用保険の加入手続き

    雇用保険は、以下の2つの条件を満たした場合に、加入手続が必要です。

    • ■31日以上の雇用継続
    • ■週20時間以上の所定労働時間

    条件に合致する場合は、雇用月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」に法定三帳簿(後述)などの確認資料を添えて、ハローワークへ提出しましょう。内定者が中途採用の場合は、前職の「雇用保険被保険者証」が必要です。

    税金に関する手続き

    採用内定者には、所得税と住民税の手続きが必要です。

    所得税の手続きでは、入社時に提出してもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもとに、企業側が源泉徴収簿を作成します。年内に再就職した従業員には、前職の「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらいましょう。源泉徴収税は、給与支払い月の翌月10日が納付期限なので、それに間に合うように源泉徴収簿を作成します。

    住民税は、前年の所得に対して徴収されます。そのため前職が無職の場合は、住民税の手続きをする必要はありません。この場合は、来年の6月に従業員の給料から所定の金額が天引きされます。

    住民税を普通徴収(自ら納める)から特別徴収(源泉徴収する)に変更する場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を納付先の役所に提出しましょう。

    特別徴収を継続する場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を納付先の役所が設定している期限までに提出します。

    法定三帳簿の作成

    法定三帳簿とは、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿のことです。労働基準法によって作成・保管が義務付けられています。

    労働者名簿は、性別・住所・仕事の種類・入社年月日などを記載し、保管します。賃金台帳は、契約社員やアルバイトを含む全従業員の賃金情報が必要です。出勤簿は全社員が対象で、3年間保管する必要があります。

    仕事で必要となる備品の用意

    新入社員に必要な備品を準備します。職場によって異なりますが、主なものは以下の通りです。

    • ■制服
    • ■社員証
    • ■オフィスデスク
    • ■オフィスチェア
    • ■PC
    • ■事務用品
    • ■名札
    • ■ロッカー

    備品を準備する際は、内定者の身長や体重、その他の情報を事前に入手しましょう。

    入社日までに必要な備品をそろえるには、ある程度の個人情報が必要です。間違った情報をもとに準備すると、入社後に修正の手間が発生します。特に制服や社員証、名札などは、作り直しに時間がかかるので注意しましょう。

    入社手続きを効率化する方法

    入社手続きを効率化するには、労務管理システムがおすすめです。

    労務管理システムを導入すれば、各種保険の資格取得届・資格喪失届・離職証明書・源泉徴収票などの必要書類を、簡単に自動作成できます。

    従業員が直接システムに必要な情報を入力するため、書類作成の手間もなくなるでしょう。進捗状況を確認できるため、記入漏れや誤字脱字なども減らせます。電子申請が可能なので、役所や年金事務所に書類を提出する必要もありません。入社に関するすべての手続きを、管理画面上から行えます。

    労務管理システムを使って入社手続きをスムーズに行おう

    入社手続きには、以下の作業が必要です。

    【入社前に必要な準備】
    • ■必要書類を作成し、内定者に送付する
    • ■入社時に必要な書類などを回収する
    【入社後に必要な手続き】
    • ■社会保険や雇用保険、税金に関する手続きを行う
    • ■法定三帳簿を作成する
    • ■仕事で必要となる備品を用意する

    業務を効率化するには、労務管理システムを導入するのがおすすめです。労務管理システムを使って、入社手続きをスムーズに行ってください。

    原田 真吾
    代表
    原田 真吾さんのコメント
    自社における入社時の必要な対応を明文化し、就業規則などルールづくりをすることで、ミス防止・業務効率化につながります。また、労務管理システムを活用する場合は、採用時に取得した情報を入力することで、雇用保険や社会保険の手続きを電子申請で行うなど、大幅な効率アップが期待できるのでおすすめです。
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