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派遣社員の労務管理は方法は?派遣先と派遣元企業の責務を解説!

派遣社員の労務管理は方法は?派遣先と派遣元企業の責務を解説!

自社で派遣社員の受け入れを予定しているものの、どのように労務管理を行うべきかわからず困っていませんか。派遣社員の労務管理は、直接雇用の場合とは異なります。派遣元企業に労務管理をすべて任せるわけでもないため、正しい知識が必要です。本記事では、派遣社員の労務管理の方法と注意点を解説します。

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派遣社員の労務管理における責任の所在

派遣社員の労務管理は派遣先企業派遣元企業とのどちらが責任をもつのでしょうか。直接雇用の場合と異なる点など、責任の所在について解説します。

労働時間に関する規定は派遣先

就業時間や休憩時間、遅刻や早退などは派遣先企業が管理します。休日の管理も同じです。派遣先企業が、派遣社員から遅刻や早退などの連絡を受けることになります。

ただし就業時間の変更など、契約内容そのものに変更が生じる場合は派遣企業へ報告しなければいけません。

時間外労働や休日出勤も派遣先企業が管理しますが、派遣社員と派遣企業の双方で時間外労働や休日出勤に関する協定が交わされていなければいけません。就業条件明示書にもこれらの労働について記載する必要があります。

派遣社員に時間外労働などを命じる場合は、派遣企業へあらかじめ確認しましょう。

賃金や有給休暇などの規定は派遣元企業

時給や振込先口座、有給休暇の取得状況などは派遣企業が管理します。そのため、派遣先企業が派遣社員に対して時給の交渉や振込先口座の変更を希望する場合は、派遣元企業へ申し出なければなりません。また、派遣社員が有給休暇を取得する際も、派遣元企業へその旨を報告・相談する必要があります。

ほかに、派遣元企業が管理する項目は以下のとおりです。

  • ■産前産後休業
  • ■災害補償
  • ■健康診断
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一覧表で確認!派遣先企業と派遣元企業の労務管理内容

派遣先企業と派遣元企業、それぞれがどこまで労務管理するのか、以下の表で確認しましょう。

派遣先企業派遣元企業
就業時間(休憩・遅刻・早退)
時間外労働・休日出勤
賃金や有休休暇
産前産後休業
災害補償

労務管理で行うべき業務も知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

関連記事 労務の業務内容は?人事との違いや管理効率を上げる方法を解説!

派遣社員の労務管理を行う際の注意点3つ

派遣先企業が派遣社員の労務管理をする際に注意すべきポイントを3つご紹介します。トラブルが発生しないようにするため、必ず注意点を確認しましょう。

1.派遣先企業は派遣社員に対して指揮命令権のみ行使

派遣先企業と派遣社員の間では雇用規約を結ばず「労働者派遣契約」が結ばれる為、指令命令権のみが存在します。

派遣と似た雇用形態に「請負」があり、請負企業と請負スタッフの間には、請負契約と指揮命令権の双方があります。しかし、発注者と請負スタッフの間には指揮命令権がありません。つまり、企業が指揮命令を行うには労働者派遣契約を締結する必要があるのです。

2.派遣社員の契約変更は三者間で協議する

契約にない業務をさせたり、時間外労働や休日出勤を求めたりすると派遣先企業の規定に反し、トラブルにつながるおそれがあります。トラブルが発生した場合は、以下の団体に問い合わせて見ることをおすすめします。

  • ■労働局
  • ■ハローワーク
  • ■労働基準監督省
  • ■年金事務所

また、派遣元企業と派遣社員との間で36協定を締結している場合に限り、派遣社員に時間外労働を求めることが可能です。些細なことでも契約内容に変更が生じる場合は三者間で協議し合意するようにしましょう。

36協定とは
「時間外・休日労働に関する協定届」とも呼ばれ、 労働基準法第36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられていること。

出典: 36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省

3 締結・受け入れ・終了時の制度を理解する

派遣先企業は「派遣労働契約」に関するさまざまな制度を理解しなければいけません。締結・受け入れ・終了時に派遣先企業が遵守する主な項目は以下のとおりです。

【締結】
  • ■派遣社員の指名や事前面接の禁止
【受け入れ】
  • ■派遣社員100名につき1人の派遣先責任者の選定(人事・労務に関する知識をもつ人物)
  • ■派遣社員ごとに、氏名・派遣元企業名・派遣就業日などの情報を記載する派遣先管理台帳の作成
  • ■派遣社員の受け入れ時、テキストなどを活用し、関係者へ派遣労働に関する法令の周知徹底
【終了】
  • ■3年間の派遣期間満了後、派遣社員を継続して使う場合、該当社員への雇用契約申し込みの義務化

派遣社員の労務管理は、さまざまな事項が法律で定められています。そのため、厚生労働省のホームページを参照し、法律を遵守するよう心がけましょう。

出典:
派遣先が講ずべき措置に関する指針|厚生労働省
派遣先の皆様へ|厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

円滑に労務管理を行う際の2つのポイント

派遣先・派遣元、それぞれの労務管理内容や、労務管理の注意点を紹介してきましたが、ここでは実際に派遣社員の労務管理をスムーズに行う際のポイントを紹介していきます。

1 派遣社員の立場を理解しておく

そもそも派遣社員とは、アルバイトや従業員とまったく違う立場であることを理解しておきましょう。派遣社員は派遣元企業から派遣先に仕事をしに来ているので、派遣社員は派遣元会社の社員でもあり、派遣先の社員でもあるのです。

だからこそ、はじめに解説した、それぞれの管理責任や注意点をしっかり理解しておく必要があるのです。

2 勤怠管理をしっかり行う

派遣先では就業時間など勤怠管理を元に労務管理を行います。勤怠管理を疎かにすると、上記で紹介した36協定を破る結果になる可能性もあります。そうならないために、派遣社員に対しても従業員と同じように勤怠管理を徹底的に行いましょう。

労務管理と勤怠管理の違いについて詳しく知りたい!という方は以下の記事を参考にしてください。

関連記事 労務管理と勤怠管理の違いとは?システム化するメリットも解説!

法律や制度を理解し派遣社員の労務管理を適切に行おう

派遣社員の労務管理においては、派遣先企業と派遣元企業にそれぞれ責務があります。労働時間は派遣先企業が管理し、賃金や有給休暇などは派遣元企業が管理します。

派遣先企業は指揮命令権のみを有し、派遣社員と雇用関係にはありません。ただし、派遣期間内のトラブル回避のために、契約内容の変更時は三者で協議を行うべきです。正しい知識をもって、派遣社員の労務管理を行いましょう。

関連記事 労務管理システムの選定ポイント!最適なシステムを導入するには?
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