知的財産権の全体像
知的財産基本法では、知的財産を以下のように定義しています。
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
参考: 知的財産基本法|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
知的財産権とは、人間の創造的活動や事業活動において生み出される、様々なアイデアや創造物、情報などを権利として保護するものなのです。
知的財産権に含まれる権利は一つではなく、様々な権利の総称です。知的財産権の分類方法は複数ありますが、ここでは、「産業財産権」と「産業財産権以外の知的財産権」の2つに分けて解説を進めることにします。
産業財産権
知的財産権の中でも、特に産業にかかわる権利を保護するものです。知的財産権の中心的な役割を果たしていると言えるでしょう。産業財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つが含まれ、特許庁が所管しています。それぞれをわかりやすく説明していきます。
特許権
特許権を規定する特許法では、その目的を大きく2つに大別しています。
- 1点目は、発明を公開させることで特許権という独占権を与えて保護をすること。
- 2点目は、公開した発明を第三者に利用する機会を与えること。
特許権は、自らが独占的に実施することもできますし、第三者に実施させてその代償としてライセンスを与えてロイヤリティなどを徴収してもよいのです。
特許として認められるためには、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度な発明」という条件を満たさなければなりません。発明は、必ずしも実態を伴う物である必要はなく、物を生産する方法や分析方法であっても対象となります。出願して特許が認められれば、20年特許権の行使が認められます。
実用新案権
実用新案権では、特許権の「発明」とは異なり「考案」が保護されます。考案は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されていますが、発明と異なり高度である必要はありません。また、考案の場合は、物品の形状・構造・組み合わせに限られます。こうした点を加味しながら、仕事上の創作物を、特許で保護するのか、実用新案で保護するのか検討することもあるでしょう。
実用新案の特徴として、「無審査主義」が挙げられます。特許と異なり出願があったときは原則として登録されるのです。出願後は10年間、実用新案権を行使することが認められます。自らが実施するだけではなく、特許と同様に他人に考案をライセンスしてロイヤリティを得ることもできます。高度とは言えない物品が開発できたのであれば、取りあえず実用新案登録をするという選択肢もあります。
意匠権
意匠権は、意匠、すなわちデザインが保護されます。意匠法では意匠を、「物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美徳を起こさせるもの」と定義しています。単なる形状や色などは保護の対象にならず、あくまで実態のある物と結びついたデザインが保護されると考えてよいでしょう。
出願して意匠が認められれば、20年間意匠権を行使できます。意匠権の場合は、まったく同じ意匠は当然のこと、類似する意匠にも効力が及びます。画期的なデザインの新商品を世に送り出す場合は、意匠を登録して競争優位を築くことも考慮に入れるようにしてください。
商標権
商標権で保護される商標とは、自らが取り扱う消費やサービスを他人のものと区別するためのマークのことです。ここでいうマークには、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。私たちが商品やサービスを選択するときには、それを表す名称や色、音などを参考にするはずです。商標権では、このようマークやネーミングを保護しているのです。
権利の存続期間は10年ですが、更新もできます。意匠と同様に類似商標も保護の対象となります。ブランド力を高めるうえでは、商標登録は極めて重要です。商標を取得せずに、他人にマークや名称が利用されてしまえば、ブランド力は失われ、消費者も混乱します。特許権や意匠権と組み合わせながら、商標権の取得も検討する必要があるといえるでしょう。
産業財産権以外の知的財産権について
産業財産権以外の知的財産権の中にも、押さえておいたほうがよいものがあります。その代表例が、著作権と不正競争防止法です。どちらも、普段の仕事の質を高めるうえでは欠かせない知識です。それでは、それぞれ具体的に見ていきましょう。
著作権
著作権法では、著作物を「思想又は勘定を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。特許や実用新案で求められる高度であることやアイデアなどは必要ではなく、小説や俳句、振り付け、楽曲、絵画、彫刻、映画、写真、コンピュータープログラムなど、その完成度や芸術性に関係なく、すべて著作権で保護されます。創作的に表現されていれば、3歳の子どもの絵も著作物として著作権の保護対象になるのです。
著作権には、産業財産権のような出願や登録といった手続きは必要なく創作と同時に著作権が発生します。それだけに、他人の著作物を知らず知らずのうちにWebサイトのコンテンツに利用したり2次利用したりすることが起こりやすいのです。なお、著作権の存続期間は、著作者の生存中、および死後50年と定められています。青空文庫で著名人の書籍が無料で読むことができるのは、著作権の存続期間が影響しているのです。
不正競争防止法
不正競争防止法とは、事業者間の公平な競争を確保するために、営業秘密侵害や不正なマークの利用、偽装表示などを規制することを定めた法律です。不正競争防止法で特に押さえておく必要があるのが、「営業秘密」という考え方です。
特許法では、発明を「公開」することで、自社が独占的に利用することやロイヤリティ収入を得ることができました。しかし、中には門外不出の秘密にしたい情報もあるはずです。特許は20年で権利が消滅しますが、営業秘密にしておけば、他で同じ技術が開発されない限り未来永劫、競争優位を築くことができるかもしれません。「発明」は、公開して特許として保護するのではなく、営業秘密として公開しないという選択肢もあるのです。
マーケティングや商品開発戦略に必要な知的財産権の知識
知的財産権の細かな知識は、特許法や著作権法など複数の法律を理解することが前提となり、簡単なことではありません。しかし、その概要を知るだけで、普段の仕事や戦略の幅が広がります。特に、マーケティングや商品開発に携わる方にとっては、知的財産権の基礎的な知識はなくてはならないものになるでしょう。
画期的なアイデアであればなんでも特許を取得するという短絡的な考え方では、本当に強固な競争優位を築くことはできないかもしれません。意匠や商標を含めた知的財産権全体にかかわる知識が、商品の、そして企業の競争力を高めることになるでしょう。